こんにちは!
風営法手続きと国際業務(ビザ・在留資格)を専門とする鈴鹿行政書士事務所です。

「これから自分のお店を持ちたい!」
「風営法って言葉は聞くけど、何のことかさっぱり…」
「うちの店って、何か手続きが必要なの?」

こんな風に悩んでいませんか?
風営法は、ナイトワーク🌃に関わるお店をオープンする上で避けては通れない、とても大切な法律です。でも、内容が複雑で、どこから手をつけていいか分からない方がほとんどだと思います。

ご安心ください!この記事では、そんな風営法の基本を「世界一わかりやすく」をモットーに、専門家である私たちが徹底的に解説します。この記事を読み終える頃には、あなたのお店にどの許可や届出が必要なのか、スッキリと理解できるようになりますよ。

そもそも風営法とは?法律の目的をわかりやすく解説

まず、基本の「き」からいきましょう。
「風営法」というのは通称で、正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」といいます。…長いですよね。なので、みんな「風営法」と呼んでいます。

では、なぜこんな法律があるのでしょうか?
一言でいうと、「街の風紀や治安を守り、子どもたちが安心して暮らせる環境を維持するためのルール」です。

皆さんがお店を開きたい場所の近くには、学校や病院、図書館などがあるかもしれません。そういった公共施設の周りで、深夜まで騒がしかったり、客引き行為が横行したりすると、地域の皆さんが安心して暮らせなくなってしまいますよね。

風営法は、そうした事態を防ぐために、営業できる場所や時間、お店の構造などに一定のルールを設け、警察署が管理することで、健全な営業を促すための法律なのです。決して、営業をイジワルで邪魔するためのものではないんですよ。

あなたのお店はどれ?風営法に関わる営業の種類を徹底ガイド

「じゃあ、具体的にどんなお店が風営法の対象になるの?」
ここが一番知りたいポイントですよね。風営法が関わる営業は、大きく分けていくつかの種類に分類されます。
あなたのお店がどれに当てはまるか、チェックしていきましょう!

接待がポイント!「風俗営業許可」が必要なケース

風営法を理解する上で、最も重要なキーワードが「接待」です。

「接待」というと、なんだか難しく聞こえますが、法律では以下のような行為を指します。

  • 特定のお客さんの隣に座って、継続的におしゃべりをする
  • お酌をしたり、タバコに火をつける
  • 一緒にカラオケでデュエットする 💃
  • ダーツやゲームを一緒にする

こうした「接待」行為があり、かつお酒を提供するお店は、風俗営業許可(1号営業)という警察署の許可が必須です。

  • 該当するお店の例: キャバクラ、スナック、ホストクラブなど

この許可は審査が非常に厳しく、場所の制限(用途地域)やお店の構造要件など、クリアすべきハードルがたくさんあります。

深夜0時以降もお酒を提供!「深夜酒類提供飲食店営業届出」

「うちは接待はしないけど、バーとして深夜もお酒を出したいな」というお店も多いですよね🍸

このように、接待は一切行わず深夜0時を過ぎてお酒をメインで提供するお店は、「深夜酒類提供飲食店営業届出」という手続きを警察署に行う必要があります。

  • 該当するお店の例: バー、ダーツバー、居酒屋(主食以外のメニューが豊富で、お酒がメインの場合)など

これは「許可」ではなく「届出」なので、風俗営業許可よりはハードルが低いですが、お店の図面や書類の準備は必要です。
届出をしないで深夜営業を行うと、罰則の対象になるので注意しましょう。

どっちが必要?「風俗営業許可」と「深夜営業」の大きな違い

「接待もしたいし、深夜も営業したい!」…そう思う方もいるかもしれませんが、原則としてそれはできません。
この2つは、営業スタイルによって明確に分けられています。ここで、比較表を使って違いを整理してみましょう。

 項目 風俗営業許可(1号) 深夜酒類提供飲食店営業届出
接待可能不可
深夜営業(0時~6時)原則不可 ※一部地域で~1時まで可  可能
主な業態キャバクラ、スナックバー、居酒屋
手続きの種類許可(警察の厳しい審査あり)届出(用途地域、構造などの要件あり)
事前の手続き飲食店営業許可も必要飲食店営業許可も必要

このように、「接待をとるか、深夜営業をとるか」が大きな分かれ道になります。自分のやりたいお店のコンセプトに合わせて、どちらの手続きが必要か判断することが開業サポートの第一歩です。

ダンスやライブがメインなら「特定遊興飲食店営業許可」

「お客さんにダンスやショーを楽しんでもらいたい!」というお店は、また別の許可が必要です。

深夜0時以降に、お客さんを「遊興」させ、かつお酒を提供する場合は、「特定遊興飲食店営業許可」が必要になります。

「遊興」とは、お店側が積極的に働きかけて、お客さんに遊び興じさせることを指します。例えば、DJがお客さんを煽って踊らせたり、ライブでお客さんとコール&レスポンスをしたりする行為です。

  • 該当するお店の例: ナイトクラブ、ライブハウスなど

この許可は、平成27年の風営法改正で新設された比較的新しい制度です。

ゲームやギャンブル系のお店の風営法許可

風営法は、ナイトワーク以外のお店も対象としています。

  • 風俗営業4号許可:マージャン店、パチンコ店など 🎰
  • 風俗営業5号許可:ゲームセンター、最近話題のアミューズメントカジノなど

これらの営業にも、それぞれ細かいルールが定められています。

デリヘルやアダルトサイトの開業に必要な「性風俗関連特殊営業」届出

風営法では、いわゆる性風俗サービスも規制の対象となります。これらは「風俗営業」とは別の「性風俗関連特殊営業」というカテゴリに分類されます。

  • 店舗型性風俗特殊営業:ソープランドなど
  • 無店舗型性風俗特殊営業:デリバリーヘルス(デリヘル)など
  • 映像送信型性風俗特殊営業:アダルトサイト、ライブチャットなど

これらの営業は「許可」ではなく、警察署への「届出」が必要です。届出をすれば開業できますが、禁止区域や広告の規制など、厳しいルールを守らなくてはなりません。

忘れちゃいけない!全ての飲食店に必要な「飲食店営業許可」

ここまで風営法関連の手続きを見てきましたが、お酒や食事を提供するお店にとって、大前提となる手続きがあります。それが、保健所に対する「飲食店営業許可」です。📄(マージャン店、ゲームセンター等は任意)

これは、「食中毒などを防ぎ、お客さんに安全な飲食を提供できる施設ですよ」ということを証明するための許可です。風俗営業許可や深夜営業の届出をする前に、必ずこの飲食店営業許可を取得している必要があります。

お店の工事が始まる前に保健所に相談し、施設の基準を満たしているか確認してもらうことが重要です。

風営法の手続きはなぜ難しい?行政書士に依頼するメリット

「なんだか、やることがたくさんあって大変そうだ…」
そう感じたのではないでしょうか。その通り、風営法の手続きは数ある許認可の中でも特に複雑で、専門知識が要求されます✍️

  • 膨大な書類作成:申請書以外にも取得が必要な書類が多数あります。
  • 専門的な図面作成:お店の平面図、求積図、音響・照明設備図など、ミリ単位の正確性が求められます。
  • 警察署との折衝:担当者との事前相談や実地調査の立ち会いなど、専門家でないとスムーズに進まないことも🏢

もし、ご自身でやろうとすると、書類の不備で何度も作り直しになったり、最悪の場合、不許可になってしまったりするリスクがあります。

そこで頼りになるのが、私たち風営法専門の行政書士です💼

行政書士に依頼するメリット

  • ✅ 複雑な書類作成や図面作成をすべてお任せできる!
  • 警察署手続きの窓口となり、やり取りを代行!
  • ✅ 開業までの時間を大幅に短縮し、本業の準備に集中できる!
  • ✅ 法令遵守のアドバイスで、オープン後も安心して営業できる!
  • ✅ 「本当にこの場所で開業できる?」といった事前調査も可能!

時間と労力、そして精神的な負担を考えれば、専門家への依頼は「コスト」ではなく「投資」と言えるでしょう。

【Q&A】風営法に関するよくある質問

ここで、お客様からよくいただく質問にお答えします。

Q1. 名義貸しはバレますか?

A. 絶対にやめてください。バレますし、非常に重い罰則(懲役や罰金)が科せられます。許可が取り消されるだけでなく、数年間は新たに許可を取得できなくなります。リスクしかありません。

Q2. 無許可営業の罰則は?

A. 風俗営業の無許可営業は、個人の場合「5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方」。法人の場合は、3億円以下の罰金という非常に重い罰則があります。軽い気持ちで始めてしまうと、取り返しのつかないことになります。

Q3. 風営法改正で何が変わりましたか?

A. 近年では、2016年にダンス営業に関する規制が緩和され、「特定遊興飲食店営業許可」が新設されたのが大きな改正です。法律は社会の変化に合わせて変わっていきます。常に最新の情報をキャッチしている専門家に相談することが、コンプライアンス遵守の鍵です。

鈴鹿行政書士事務所ができること

私たち鈴鹿行政書士事務所は、風営法手続きと国際業務に特化した専門家集団です。あなたのビジネスを、法務面から強力にサポートします。🤝

ナイトワーク・風営法サポートで開業を全面バックアップ!

キャバクラ開業スナック開業バー開業クラブ開業など、ナイトワークビジネスのスタートをトータルで支援します。初回無料相談から、店舗の場所の調査、書類・図面作成、警察署との折衝、許可取得まで、すべて私たちにお任せください。あなたの夢の実現を、最短ルートでサポートします。

国際業務(ビザ・在留資格)もお任せください 🌍

当事務所のもう一つの強みは、国際業務です。
「優秀な外国人をコックやホールスタッフとして雇いたい」(就労ビザ)🛂
「外国人キャストを採用したい」(在留資格の確認)👨‍💼
「国際結婚をしたので、配偶者を日本に呼びたい」(配偶者ビザ)👩‍❤️‍👨
「長く日本に住んだので、永住権や日本国籍がほしい」(永住・帰化申請)

こうしたビザ・在留資格に関するお悩みもワンストップで解決できます。
ちなみに、「永住」と「帰化」は似ているようで全く違います。

 項目 永住許可 帰化申請
国籍外国籍のまま日本国籍になる
パスポート母国のもの日本のもの
日本の参政権なしあり
手続き先出入国在留管理庁法務局
特徴在留期限の制限が無くなる日本人として生きることを選択

このように、お客様の状況やご希望に合わせて、最適な手続きをご提案します。

まとめ:複雑な風営法手続きは、専門家と一緒に乗り越えましょう!

今回は、風営法とは何か、そしてあなたのお店に必要な許可の種類について、「世界一わかりやすく」をテーマに解説しました。

  • 接待するなら風俗営業許可
  • 深夜にお酒を出すなら深夜酒類提供飲食店営業届出
  • ダンスやライブがメインなら特定遊興飲食店営業許可

大まかな分類は、このようになります。
風営法は、一見すると複雑でとっつきにくい法律ですが、一つひとつ理解していけば、決して乗り越えられない壁ではありません。

しかし、開業準備で忙しい中、慣れない法律の勉強や書類作成に時間を費やすのは、あまりにも非効率です。

そんな時は、ぜひ私たち鈴鹿行政書士事務所を頼ってください。
あなたの「お店を持ちたい」という情熱を、法務の力で形にするのが私たちの仕事です。

初回相談は電話・メールともに無料です。
「うちの店はどの許可が必要?」「こんなお店をやりたいけど可能?」など、どんな些細なことでも構いません。まずはお気軽にご連絡ください。あなたからのご連絡を、心よりお待ちしております。