こんにちは!あなたの街の法律家、風営法と国際業務のエキスパート鈴鹿行政書士事務所です。
「ガールズバーを開きたいけど、どこまでがセーフ?」
「うちのスナック、お客さんとカラオケでデュエットしてるけど、これって『接待』?」
お店の開業を考えるオーナー様から、この風営法における「接待」の定義について、本当に多くのご質問をいただきます。この「接待」という言葉、実は非常に曖昧で、その境界線を正しく理解していないと、知らず知らずのうちに「無許可営業」という重大な法律違反を犯してしまうリスクがあるんです…😱
でも、ご安心ください!この記事では、風営法の最重要ポイントである「接待」とは何か、過去の判例も交えながら、誰にでも分かるように具体例を挙げて徹底的に解説します。これを読めば、あなたの店のサービスが「接待行為」にあたるのか、明確に判断できるようになりますよ!
そもそも風営法における「接待」の定義とは?
まず、法律の条文を見てみましょう。風営法では、「接待」を「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義しています。
…と言われても、正直ピンとこないですよね?😅
この定義だけでは、何がOKで何がNGなのかさっぱり分かりません。そこで警察庁は、この定義を補足するために、解釈運用の基準として具体的な行為を例示しています。重要なのは「特定の客、または少数の客」に対して「担当者が継続して」サービスを行うかどうか、という点です。
【一覧表】これって接待?OK/NG行為の具体例
言葉の定義だけでは分かりにくいので、具体的なシーンを想定して「接待にあたる可能性が高い行為(NG例)」と「あたらない行為(OK例)」を比較表で見てみましょう。
項目 | 🙆♂️ 接待にあたらない行為(OK例) | 🙅♂️ 接待にあたる行為(NG例) |
会話 | ・お酌や水割りを作る間に交わす程度の会話 | ・特定の客の近くに座り、継続して会話の相手となる |
お酌など | ・注文されたお酒を単に提供する ・客自身がお酌や水割りを作る | ・特定の客のそばに付き、お酌や水割りを作る ・相手のグラスが空くのを待って、お酒を勧める |
カラオケ 🎵 | ・カラオケの提供をする。曲やマイク等の準備をする | ・特定の客の隣で一緒に歌う(デュエット) ・客の歌に対し、手拍子や合いいの手で盛り上げる ・歌う曲を具体的にリクエストする |
ゲームなど 🎰 | ・客がダーツやビリヤードなどを自主的に行う | ・客とペアを組んだり、チームになって一緒にゲームや競技を行う |
その他 | ・単に笑顔で挨拶する | ・特定の客の隣に座る ・身体に接触する(必要以上なボディタッチ) |
いかがでしょうか?店側が、積極的に、特定の客に働きかける。ということが接待行為のポイントになります。
なぜ重要?「接待」の有無で変わる許可の種類と営業ルール
この「接待」の境界線を理解することが、なぜこれほど重要なのでしょうか?
それは、接待行為の有無によって、取得すべき許可の種類と、守るべき営業ルールが全く変わってくるからです。
- 接待ありのお店(スナック、ラウンジ、キャバクラなど)
- 必要な手続き:風俗営業許可(1号営業)
- 営業時間のルール:原則、深夜0時(一部地域では1時)以降は営業不可
- 接待なしのお店(バー、ガールズバー、深夜食堂など)
- 必要な手続き:深夜酒類提供飲食店営業の届出
- 営業時間のルール:時間の制限なし(24時間営業も可能)
つまり、「深夜まで営業したいなら接待はできない」「接待をしたいなら深夜営業は諦める」という二者択一を迫られるわけです。もし、深夜営業の届出しかしていないガールズバーで接待行為をしてしまうと、それは「無許可営業」となり、風営法違反という非常に重い罰則の対象となります。
判例から学ぶ!「接待」の境界線を分ける判断基準

実際の現場では、グレーゾーンなケースも多々あります。そこで、警察や裁判所が「接待」かどうかを判断する際に重視する、過去の判例から導き出された3つの基準をご紹介します。
判断基準1:担当性・特定性
特定の従業員が、特定のお客さんを担当として接客しているか、という点です。いわゆる「指名制度」や「担当制」は、この基準に照らして「接待」と判断される大きな要素になります。
判断基準2:会話の内容と継続性
ただの世間話か、それとも相手をことさらに楽しませるための会話か、という質的な側面です。挨拶程度なら問題ありませんが、お客さんの恋愛相談に乗ったり、プライベートな話題で長時間話し込んだりすると、接待と判断されるリスクが高まります。👩❤️👨
カウンター越し 接待 具体例
ガールズバーなどでよくある「カウンター越しの接客」も接待とみなされる可能性があります。例えば、カウンター越しであっても、特定の客の正面にずっと陣取って話し込んだり、連絡先を交換して営業メールを送ったりする行為は、「担当性」「継続性」が認められ接待と判断される具体例です。
こんな場合はどうなる?業態別「接待」の注意点
最後に、最近増えている業態別に、特に注意すべき「接待」の境界線を見ていきましょう。
ケース1:ガールズバー
ガールズバーは、深夜営業をするために「接待をしない」という前提で営業しています。カウンター越しという物理的な距離を保つことが大前提です。しかし、特定のお客さんと話し込んだり、お客さんからドリンクをもらって隣に座ったり、一緒にダーツで遊んだりすれば、それはもうガールズバーではなく風俗営業です。
ケース2:コンセプトカフェ(コンカフェ)
メイドさんなどのキャラクターになりきって接客するコンカフェ。これも判断が難しい業態です。
「お帰りなさいませ、ご主人様」といった世界観の演出はOK。しかし、特定の客と長時間ゲームに興じたり、疑似恋愛的な会話をしたりすると「接待」とみなされる可能性があります。あくまで「不特定多数への世界観の提供」に留めることが重要です。
ケース3:ダーツバー・シューティングバー
スタッフがお客さんと一緒に対戦やプレイをすると、それは接待行為にあたります。
まとめ:グレーゾーンの判断は専門家にお任せを!
風営法における「接待」とは何か、その具体例と境界線について、判例も交えて解説しました。
- 接待の定義は「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」
- 判断基準は「特定性」「継続性」
- 接待の有無で、必要な許可と営業時間が変わる
見てきたように、「接待」の定義は非常に曖C昧で、個別のケースごとに判断が分かれます。自己判断で「これくらいなら大丈夫だろう」と安易に考えてしまうのが一番危険です。
「うちの店のこのサービス、もしかして接待?」と少しでも不安に感じたら、必ず私たちのような風営法の専門家である行政書士にご相談ください。あなたの店が健全に発展していくための、最適なアドバイスをさせていただきます!🤝