皆さん、こんにちは!
風営法と国際業務を専門とする鈴鹿行政書士事務所です。
「女の子と楽しく話せるガールズバーを開業したい!」
「でも、摘発されるお店もあるって聞くし、法律のことがよく分からなくて不安…」

近年、人気の業態であるガールズバーですが、その運営方法は法律上、非常にデリケートな側⾯を持っています。
多くのお店が「深夜酒類提供飲食店営業届出」で営業していますが、一歩間違えると「無許可営業」として警察の摘発対象になってしまうリスクを常に抱えているのです。

この記事では、そんなガールズバー経営のキモとなる風営法の「接待」とは何か、どうすれば合法的に営業できるのか、その境界線を世界一わかりやすく解説していきます!✍️

なぜガールズバーは摘発される?風営法の「接待」が運命の分かれ道

風営法の「接待」が運命の分かれ道

結論から言うと、ガールズバーが摘発される理由はたった一つ。
「深夜酒類提供飲食店営業」の届出しかしていないのに、風俗営業許可が必要な「接待」をしてしまうからです。

多くのガールズバーは、深夜0時以降も営業するために「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をしています。
この届出自体は、要件さえ満たせば比較的簡単に提出できます。
しかし、この営業形態には「接待行為は絶対にしてはならない」という鉄の掟があるのです。

「お客さんと楽しくおしゃべりするだけなのに、それも接待なの?」
そう思いますよね。しかし、その「おしゃべり」の仕方が、合法か違法かを分ける重要なポイントになるのです。

法律上の「接待」とは?ガールズバーでやりがちなNG行為リスト

風営法では、「接待」を「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定めています。これだけでは分かりにくいので、ガールズバーで特に注意すべきNG行為を具体的に見ていきましょう。

  • カウンターから出て客の隣に座る 👩‍❤️‍👨
    → これが最も分かりやすい「接待」の典型例です。カウンターを挟んでいるかどうかが大きな境界線になります。
  • 特定の客に付きっきりでお酌をする 🍸
    → 注文を受けてお酒を注ぐのはOKですが、特定の客のグラスが空くのを待ち構えて、頼まれてもいないのにお酌を続ける行為は接待と見なされる可能性があります。
  • 客と一緒にカラオケでデュエットする 🎵
    → マイクを一緒に持って歌う、デュエットするなどの行為は接待にあたります。
  • 客と一緒にダーツやゲームで遊ぶ 🎯
    →これも「接待」にあたります。スタッフが客と対戦するような行為はNGです。
  • 連絡先の交換や私的なお誘い
    → 「営業後にご飯行こうよ」といった店外での約束(アフターなど)や、個人的な連絡先の交換も、接待行為と判断される要因となり得ます。
  • 「〇〇ちゃんを指名で」といった指名制度
    → 特定のスタッフを客につける行為は、接待以外の何物でもありません。

これらの行為に共通するのは、「特定の客」に対して「通常の飲食店のサービスを超える特別なおもてなし」をしているという点です。これが「接待」の本質です。

摘発リスク回避!合法的なガールズバーの営業スタイルとは

合法的なガールズバーの
営業スタイルとは

では、どうすれば摘発リスクを回避し、合法的なガールズバー運営ができるのでしょうか。
答えはシンプルです。「カウンター越しのサービス」に徹し、「飲食店」としての業務範囲を絶対に超えないことです。

これなら安心!「接待」にならない合法サービス例

以下の行為は、原則として「接待」にはあたりません。スタッフ全員でこのルールを共有することが、健全な店舗運営の第一歩です。

  • ✅ カウンター越しでの挨拶程度の会話
  • ✅ 注文されたドリンクを作って提供する
  • ✅ おしぼりやメニューを手渡す
  • ✅ 灰皿を交換する

要するに、「バーテンダーやホールスタッフができる範囲の接客」と覚えておきましょう。
女の子がカウンターの中にいるから「ガールズバー」なのであって、カウンターから出てしまったら、それはもう別の業態なのです。

比較表で見る!あなたの店はどっち?「風俗営業」vs「深夜営業」

もし「どうしても女の子が隣に座るサービスがしたい」と考えるなら、取るべき手続きは「深夜営業届出」ではなく「風俗営業許可」です。
両者の違いをしっかり理解し、自分のやりたいお店のコンセプトに合った手続きを選びましょう。

 項目 風俗営業許可(1号営業) 深夜酒類提供飲食店営業届出
営業スタイル接待あり(キャバクラ、スナック寄り)接待なし(あくまでバー)
スタッフの動き客の隣に座れるあくまで通常の飲食店のスタッフとしての業務
営業時間原則、深夜0時まで(一部1時)制限なし(24時間営業も可能)
手続き許可(難易度:高、期間:約2ヶ月)届出(難易度:低、期間:10日前)
主なリスク営業時間違反、無許可での構造変更無許可営業(うっかり接待)での摘発
向いている人客との密なコミュニケーションを売りにしたい人深夜帯の営業と自由な営業時間を重視する人

摘発リスクを最小限に!ガールズバー経営者が絶対にやるべきこと

摘発リスクを最小限に!ガールズバー経営者が絶対にやるべきこと

「うちは接待しないから大丈夫」と頭で分かっていても、現場では様々なことが起こります。
お客様に「隣に来てよ」と強く言われたり、スタッフが良かれと思ってサービスしてしまったり…。
そうした事態を防ぐためのリスク管理が不可欠です。

スタッフ教育の徹底と「お店のルールブック」作成 📝

経営者として最も重要な仕事は、スタッフ全員に「接待の境界線」を正しく理解させることです。

  • マニュアル作成: 「やってはいけないことリスト」を作成し、誰が見ても分かるようにバックヤードに掲示しましょう。
  • ロールプレイング: お客様からNG行為を求められた際の「上手な断り方」を研修で練習させましょう。「申し訳ありません、お店のルールでカウンターから出られないんです💦」など、具体的なトーク例を用意すると効果的です。
  • 定期的なミーティング: 定期的にミーティングを開き、ヒヤリハット事例(危うく接待になりそうだった事例)を共有し、ルールの再確認を行いましょう。

こうした地道なスタッフ教育こそが、あなたの大切なお店を摘発から守る最大の盾となります。

ガールズバー経営に関するQ&A

ガールズバー合法的に営業する最大のコツは、①スタッフは絶対にカウンターから出ない、②特定客に付きっきりにならない、③連絡先を交換しない、という「3ないルール」を徹底することです。このルールをマニュアル化し、スタッフ全員の共通認識とすることが、安定した店舗経営の鍵となります。

もしガールズバー接待行為で摘発された場合、「無許可風俗営業」という重い罪に問われます。罰則は「5年以下の拘禁もしくは3億円以下の罰金、またはその両方」です。さらに、経営者は風営法上の「欠格事由」に該当し、その後5年間は風俗営業の許可が取れなくなるなど、再起が非常に困難になります。

ガールズバー開業に関する相談は、まず管轄の警察署の生活安全課で行うのが基本です。しかし、警察はあくまで法律の一般的な解釈を教えてくれるだけで、具体的な経営方法まで指導してくれるわけではありません。法的リスクを洗い出し、ご自身のコンセプトに合った適法な運営方法を一緒に考えたい場合は、ぜひ私たちのような風営法専門の行政書士にご相談ください。💼

まとめ:正しい知識がお店を守る!グレーゾーンを攻めない勇気

まとめ:正しい知識がお店を守る!グレーゾーンを攻めない勇気

ガールズバー経営は、風営法との関係で常にグレーゾーンにいるような不安がつきまといます。
しかし、その境界線は「接待」の定義を正しく理解し、スタッフ全員でルールを遵守することで、明確なホワイトゾーンに変えることができます。

「ちょっとくらいならバレないだろう」という甘い考えが、お店の存続を脅かす最大の敵です。
合法的な運営を徹底し、お客様にもスタッフにも愛される、健全な店舗運営を目指しましょう。

ガールズバーの開業手続きや運営方法について、少しでも不安や疑問があれば、いつでも私たち鈴鹿行政書士事務所にお気軽にご相談ください。
あなたの夢の実現を、法律の専門家として全力でサポートいたします!🤝