皆さん、こんにちは!
風営法と国際業務を専門とする鈴鹿行政書士事務所です。
「華やかなキャバクラを開業して、街の夜を盛り上げたい!」
そんな大きな夢を抱いている経営者の皆様、その第一歩として絶対に避けて通れないのが風営法の許可です。🌃

特にキャバクラ開業には、風俗営業の中でも代表的な「1号営業許可」の取得が必須となります。
「許可って何だか難しそう…」「何から手をつければいいの?」という不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

ご安心ください!この記事では、キャバクラ開業に不可欠な風営法1号営業許可について、その中身から取得までの道のりを、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説していきます。最後まで読めば、あなたの夢へのロードマップが明確になりますよ!

キャバクラ開業の心臓部!「風営法1号営業許可」とは?

まず、あなたの始めたいお店が「1号営業」に該当するかを確認しましょう。
風営法第2条第1項第1号に規定される営業、それが「1号営業」です。
具体的には、以下のようなお店が該当します。

  • キャバクラ
  • ホストクラブ
  • 接待を伴うスナックやクラブ

これらの営業に共通するのは、「客を接待して、遊興又は飲食をさせる営業」であるという点です。
キャストがお客様の隣に座ってお酒を作ったり、楽しくおしゃべりをしたりする行為(=接待)を伴うお店は、例外なくこの1号営業許可が必要になります。🍸👩‍❤️‍👨

この許可は、警察(公安委員会)による厳しい審査をクリアしなければならず、誰でも、どこでも、どんなお店でも開業できるわけではありません。

最重要!1号営業許可を取得するための「3つの絶対要件」

キャバクラ開業の許可を取得するためには、大きく分けて「人」「場所」「お店の構造」の3つの要件をすべてクリアする必要があります。
一つでも欠けていると許可は下りません。ここで詳しく見ていきましょう。

【要件①】人的要件:誰が経営できるのか?(欠格事由の確認)

まず、お店を経営する人(申請者や法人の役員、管理者)が、法律で定められた「欠格事由」に当てはまらないことが大前提です。

【主な欠格事由の例】

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は特定の罪(風営法違反、刑法のわいせつ罪など)で1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
  • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(暴力団関係者など)
  • アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  • 精神機能の障害により風俗営業者の業務を適正に実施するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  • 未成年者

これはほんの一部です。申請前には、ご自身や役員の方がこれらの要件に該当しないか、必ず確認が必要です。👨‍💼

【要件②】場所的要件:どこで営業できるのか?(用途地域と保全対象施設

これが1号営業許可取得における最大のハードルと言っても過言ではありません。お店の場所は、法律と条例で厳しく制限されています。

  • 用途地域の制限
    都市計画法で定められた「用途地域」のうち、原則として商業地域、近隣商業地域でしか営業できません。「住居専用地域」などでは絶対に開業不可能です。🏢
    物件を契約する前に、必ず市役所などでその土地の用途地域を確認しましょう。
  • 保全対象施設からの距離制限
    学校、病院、図書館、児童福祉施設といった「保全対象施設」の周辺では、営業が禁止されています。施設からの距離は、都道府県の条例によって「〇〇メートル以上離れていること」と具体的に定められており、この距離も用途地域によって異なります。
    「目の前に病院がある」「裏に小学校がある」といった物件は、ほぼ許可が下りないと考えて良いでしょう。

【要件③】構造的要件:どんなお店のつくりならOK?

お店の内部の構造や設備にも、細かいルールが定められています。

  • 客室の床面積: 1つの客室の床面積は、和風の場合は9.5平方メートル以上、洋風の場合は16.5平方メートル以上必要です。(1室のみの場合はこの限りではないなど例外あり)
  • 見通しを妨げる設備の禁止: 客室の内部に見通しを妨げる高さ1メートル以上の仕切りや衝立などを設置してはいけません。いわゆる「個室」のような空間はNGです。
  • 善良な風俗を害する装飾の禁止: 卑わいな写真や装飾などを掲示してはいけません。
  • 施錠設備の禁止: 営業所の客室の出入口に、鍵をかけられるような設備を設置してはいけません。
  • 明るさ(照度)の基準: 客室の明るさは5ルクス以下であってはなりません。(※5ルクスは、カウンターに置いたメニュー表等が読める程度の明るさです。)

これらの構造要件は、内装工事を始める前に図面段階で警察に確認してもらう(事前相談)ことが非常に重要です。工事が終わってから「これでは許可が出ません」と言われては、莫大な損失になってしまいます。🔑

キャバクラ開業許可の申請プロセス|流れと期間を把握しよう

要件を満たせることがわかったら、いよいよ申請準備です。手続きの流れと、どれくらいの時間がかかるのかを把握しておきましょう。

【申請から許可までの流れ】

  1. 事前相談(警察署): 物件が決まったら、図面などを持って管轄の警察署の生活安全課へ相談に行きます。ここで場所的要件や構造的要件に問題がないかを確認してもらいます。
  2. 必要書類の収集・作成: 申請書や営業方法を記載した書類、住民票、身分証明書、そして何より重要な店舗の各種図面(平面図、求積図、照明音響設備図など)を作成します。✍️
  3. 内装工事: 警察との打ち合わせでOKが出たら、図面通りに内装工事を進めます。
  4. 申請書類の提出: 書類一式を警察署に提出します。この時点で手数料(24,000円)を支払います。
  5. 実査(立入検査): 警察署の担当者と浄化協会の担当者が、実際に店舗に来て、申請図面どおりに施工されているか、構造要件を満たしているかをチェックします。
  6. 許可証の交付: 実査で問題がなければ、申請から約55日(標準処理期間)で許可が下り、許可証が交付されます。この許可証を受け取って初めて、営業を開始できます。

準備期間を含めると、物件探しから開業まで3ヶ月〜半年ほどかかると見込んでおくと良いでしょう。

キャバクラ開業の費用と手続きに関するQ&A

最後に、開業希望者の方からよくいただく質問にお答えします。

キャバクラ 開業 資金 目安は?

キャバクラ開業する際の資金は、物件取得費(保証金など)、内装工事費、什器・備品費、求人広告費、そして当面の運転資金など、多岐にわたります。
都心部のスケルトン物件から始める場合、数千万円単位の資金が必要になることも珍しくありません。
風営法1号営業の許可申請費用(行政書士報酬含む)も20万円〜を見ておく必要があります。
綿密な事業計画が成功の鍵です。

キャバクラ 開業 居抜き 注意点は?

キャバクラ開業居抜き物件は初期費用を抑えられますが、注意点があります。まず、前の店の許可は引き継げません。
必ず新規で許可を取得する必要があります。
最も重要なのは、その居抜き物件の構造が「現在の」風営法要件に適合しているかです。
法律は改正されるため、古い店舗だと現在の基準を満たしていない可能性があります。
契約前に必ず専門家と一緒に内見し、図面と照らし合わせることを強くお勧めします。

風営法 1号営業 申請 書類は?

風営法1号営業申請には、許可申請書、営業方法を記載した書面のほか、住民票や身分証明書などの人的要件を証明する書類、そして店舗の平面図・営業所求積図・客室求積図・照明音響設備図といった専門的な図面が多数必要です。
これらの図面作成は専門知識が必須であり、許可申請の成否を分ける重要なポイントとなるため、多くの経営者様が私たち行政書士に依頼されます。📄

まとめ:複雑な1号営業許可は専門家と二人三脚で!

キャバクラ開業のための風営法1号営業許可は、ご覧いただいたように、クリアすべき要件が非常に多く、手続きも複雑です。特に場所的要件や構造的要件は、専門的な知識がなければ判断が難しい部分です。

時間とコストを無駄にせず、スムーズに夢のキャバクラ開業を実現するためには、早い段階で専門家である行政書士に相談することが一番の近道です。🤝

私たち鈴鹿行政書士事務所は、風営法許可申請のプロフェッショナルです。
物件探しのアドバイスから、警察との折衝、複雑な書類作成まで、あなたの開業をトータルでサポートします。
まずはお気軽にご相談ください!