こんにちは!
風営法と国際業務を専門とする鈴鹿行政書士事務所です。
いよいよお店の風俗営業許可を取るぞ!と、警察署への申請準備を始めたあなた。その意気込み、素晴らしいです!
しかし、申請準備の第一歩として必要書類のリストを見た瞬間、
「えっ、こんなにたくさんあるの…?」
「この書類って、どこで手に入れるの?」
と、その量の多さと複雑さに圧倒されていませんか?
そうなんです。風営法の許可申請は、この「書類集め」が最初の、そして最大の関門と言っても過言ではありません📄
そこで今回は、風営法の許可申請に必要な書類を【完全版】として、法人と個人事業主別に、誰が・何を・どこで取得するのかを、チェックリスト形式で徹底的に解説します!
この記事をブックマークすれば、もう書類集めで迷うことはありません!
風営法許可申請における書類準備の心構え

まず、なぜこんなにも多くの書類が必要なのでしょうか?
それは、警察署が以下の3つのポイントを厳格に審査するためです。
- 人的要件:申請者や役員に欠格事由(過去の犯罪歴など)がないか?
- 場所的要件:お店の場所が学校や病院から一定の距離を保っているか?
- 構造的要件:お店の作りが法律の基準を満たしているか?
これらの証明のために、公的な証明書から専門的な図面まで、多岐にわたる書類の提出が求められるのです。
また、書類の中には取得に時間がかかるものや、都道府県ごとのローカルルールで追加書類が求められるケースもあります。
申請を決めたら、まず最初に管轄の警察署に事前相談に行くのが成功への近道です。
【チェックリスト】風営法許可の必要書類一覧表(法人・個人別)

それでは、いよいよ本題の必要書類リストです!
個人事業主と法人で必要なものが異なりますので、ご自身のケースに合わせてチェックしてください。✅
| 書類名 | 取得場所 / 作成者 | 個人申請 | 法人申請 | 備考 |
| 許可申請書・営業の方法 | 警察署 / 申請者 | ● | ● | 基本の申請フォームです |
| 住民票の写し | 市区町村役場 | ●(本人・管理者) | ●(全役員・管理者) | 本籍地記載が必須!マイナンバーは不要 |
| 身分証明書 | 本籍地の市区町村役場 | ●(本人・管理者) | ●(全役員・管理者) | 破産者等でないことの証明。現住所の役所ではないので注意 |
| 誓約書 | 申請者 | ●(本人・管理者) | ●(全役員・管理者) | 欠格事由に該当しない旨の誓約書 |
| 飲食店営業許可証の写し | 保健所(取得済) | ● | ● | 事前に保健所の許可取得が必須! |
| 使用承諾書 | 物件オーナー / 管理会社 | ● | ● | 賃貸物件の場合に必須。最難関書類の一つ |
| 建物の登記事項証明書 | 法務局 | ● | ● | 物件の公式情報。全部事項証明書を取得 |
| 定款の写し | 会社保管 | – | ● | 原本証明が必要。事業目的に注意 |
| 法人の登記事項証明書 | 法務局 | – | ● | 会社の公式情報。履歴事項全部証明書を取得 |
| 各種図面一式 | 申請者 / 行政書士 | ● | ● | 平面図、求積図、音響・照明設備図など |
| 管理者証用の顔写真 | 申請者 | ● | ● | 縦3cm×横2.4cmを2枚。背景無地 |
| 在留カードの写し(外国人の場合) | 本人 | △ | △ | 役員や管理者が外国籍の場合に必要 |
- ●:必須
- △:該当する場合のみ必要
- -:不要
各書類の詳細と取得のポイント

一覧表だけでは分かりにくい部分を、もう少し詳しく解説しますね。
役所で取得する証明書類(住民票・身分証明書など)
- 住民票:必ず「本籍地記載」のものを選んでください。
- 身分証明書:これは運転免許証のことではありません!本籍地のある市区町村役場で発行される「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない」ことなどを証明する書類です。遠方の場合は郵送で請求できます。
これらの証明書は発行から3ヶ月以内という有効期限があるので、取得のタイミングに注意しましょう。
物件に関する書類(使用承諾書・登記事項証明書)
- 使用承諾書:賃貸物件で営業する場合、大家さんや管理会社から「この場所で風俗営業をすることを承諾します」というハンコをもらう必要があります。これが最大の難関になることも…。契約前に必ず風俗営業が可能か確認しましょう。
- 建物の登記事項証明書:物件の持ち主や構造が記載された公的な書類です。法務局で取得します。
法人申請で特に必要な書類
- 定款の写し:会社のルールブックです。事業目的の欄に「飲食店業」などの記載があるか確認しましょう。なければ定款変更の手続きが必要です。
- 役員全員分の証明書:法人の場合、代表取締役だけでなく、すべての役員(監査役も含む)について、住民票・身分証明書・誓約書が必要です。役員が多い会社は、それだけ書類集めも大変になります。
最重要かつ最難関!「図面」の作成
風営法の申請で、専門知識が最も問われるのが図面作成です。
- 営業所の平面図:テーブルやイス、厨房設備、トイレなどの配置を正確に記載します。
- 営業所の求積図:営業所全体の面積を計算し、記載します。
- 客室等の求積図:客室部分、厨房部分、その他の部分の面積を計算し、記載します。
- 音響・照明設備図:スピーカーや照明器具の位置、モニター、カラオケ装置の位置などを正確に記載します。
これらの図面は、CADソフトなどを使って専門的なルールに沿って作成する必要があり、少しでも不備があると何度も警察署から修正を指示されます。多くの方がここで挫折してしまうポイントです。
まとめ:書類の抜け漏れは致命的!不安なら専門家へ

ここまで見てきたように、風営法の許可申請は、膨大な必要書類を、法人・個人それぞれのケースに合わせて、一つひとつ正確に集めていく地道な作業の連続です。
もし、書類に一つでも不備や不足があれば、申請は受理されず、その分だけ開業が遅れてしまいます。開業の遅れは、家賃などの固定費が垂れ流しになることを意味し、経営に直接的なダメージを与えます。
「こんなにたくさんの書類を、ミスなく集める自信がない…」
「図面作成なんて、どうやればいいか見当もつかない…」
「役所を回る時間があるなら、お店の準備に集中したい!」
そう感じたら、無理せず私たち行政書士のような専門家に頼るのも、賢明な経営判断です🤝
私たちは、必要書類のリストアップから収集代行、そして最も複雑な図面作成まで、あなたの許認可申請をトータルでサポートします。
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