こんにちは!
風営法と国際業務を専門とする鈴鹿行政書士事務所です。
風俗営業許可の準備を進める中で、多くの方が「最大の壁」としてぶつかるのが、専門的な図面作成です📄

「費用を抑えたいから、なんとか自分で図面を描けないかな…」
「でも、何から手をつけていいかサッパリわからない!」
「CADなんて使ったことないし、難しそう…」

そんなふうに、風営法申請図面作成がネックになっていませんか?
ご安心ください!その気持ち、痛いほどわかります。
そこで今回は、そんなあなたのために、私たち「プロが教える図面作成で失敗しないための7つのコツを特別に伝授します!
この記事を読めば、図面作成のポイントがわかり、自分で挑戦する道筋が見えてくるはずです。

なぜ風営法の申請で「図面作成」が最難関なのか?

風営法専門の行政書士が、事務所で「図面作成が最難関である理由」のポイントを説明している様子。
複雑な風営法の図面作成も、ポイントを押さえれば大丈夫です。

そもそも、なぜ警察署はこんなにも詳細な図面を求めるのでしょうか?
それは、お店の作りが風営法の「構造要件」をきちんと満たしているか、書面上で厳格に審査するためです。

そして、許可が出た後に行われる「実査(現地調査)」では、警察の担当者がメジャーと図面を手に、「図面とお店が1mmも違わずに作られているか」をチェックします。ここで食い違いがあれば、最悪の場合、許可が下りません。
つまり、図面は「お店の設計図」であり、「警察との約束の証」。だからこそ、正確さが何よりも求められるのです。

風営法申請で最低限必要な4つの図面

風営法の専門家である鈴鹿行政書士が、事務所で「4つの必須図面」の重要性を身振り手振りを交えて説明している。

まずは、どんな図面作成する必要があるのか、全体像を把握しましょう。主に以下の4種類です。

① 営業所平面図

お店全体のレイアウトを示す図面です。客室、厨房、トイレ、廊下などの区画や、テーブル、イス、ソファ、カウンター、レジ、厨房機器などの備品をすべて配置します。

② 営業所求積図

営業所全体の面積を計算し、証明するための図面です。「求積(きゅうせき)」とは面積を求めるという意味です。

③ 客室等求積図

客室部分の面積を、一部屋ずつ正確に計算するための図面です。客室、調理場、その他について正確な面積を算出する必要があります。

④ 音響・照明設備図

スピーカー、カラオケ、照明器具、モニターなどの位置と仕様を示す図面です。

プロが教える!失敗しないための図面作成7つのコツ

風営法専門の行政書士が、事務所で「図面作成7つのコツ」の重要性を笑顔で身振り手振りを交えながら説明している。

お待たせしました!ここからが本題です。私たちが普段、実務で気をつけている図面作成コツを大公開します!

コツ①:すべての基本は「正確な測量」から

図面は、正確な測量が命です。メジャー(できれば5m以上のコンベックス)や、レーザー距離計を使って、壁の長さ、柱の太さなど、あらゆる寸法をミリ単位で測りましょう。ここで手を抜くと、後ですべてが狂ってしまいます。

コツ②:面積計算は「壁芯(へきしん)」で行う

これは、風営法の図面作成で最も多くの方が間違えるポイントです!
営業所の面積を計算する際、部屋の内側の寸法(内寸)で計算してはいけません。
必ず、壁の中心線(壁芯)で計算する必要があります。
この「壁芯計算」を正しく行えるかが、素人とプロの大きな分かれ目です。

コツ③:誰が見てもわかるように「凡例」を必ず記載する

図面の中では、テーブル、イスを記号で表します。その記号が何を示しているのかを説明する「凡例(はんれい)」の一覧表を、図面と共に必ず記載しましょう。分かりやすい図面を作成することがスムーズな審査につながります。

コツ④:見通しを妨げる設備は「高さ」を明記する

風営法では、客室内の見通しを妨げる「高さ1メートル以上」のパーテーションや、背もたれの高いソファなどを置くことは原則禁止されています。図面上のソファや棚などには、「H=850mm(高さ85cm)」のように高さを明記し、「私たちはルールを理解し、遵守していますよ」とアピールしましょう。

コツ⑤:照明・音響設備は「記号と仕様」をセットで

照明設備図では、照明器具の位置を記号で示すだけでなく、「ダウンライト 15W」「ペンダントライト 40W」のように、種類とワット数(仕様)まで記載します。また、それぞれの個数も記載する必要があります。

コツ⑥:手書きはNGではないが「無料CADソフト」がおすすめ

手書きの図面でも申請は可能ですが、修正が非常に大変な上、線が歪んだりして正確性に欠けます。そこでおすすめなのが、「Jw_cad」や「LibreCAD」といった無料のCADソフトです。操作を覚えるのに少し時間はかかりますが、一度覚えてしまえば正確で綺麗な図面が描け、修正も簡単です。

コツ⑦:描く前に警察署で「事前相談」!

完璧な図面を描く前に、まずはラフ案(手書きでもOK)を持って、管轄の警察署に「事前相談」に行きましょう。そこで担当者に方向性を確認してもらえば、「全部描いたのに、根本的にダメだった…」という致命的な手戻りを防げます。

それでも自分で図面を作成する?メリットと大きなリスク

風営法の専門家である鈴鹿行政書士が、「それでも自分で図面を作成しますか?」と、そのリスクの大きさについて警鐘を鳴らしている様子。

ここまで読んで、「やっぱり難しそうだ…」と感じたかもしれません。ここで、冷静にメリットとデメリットを比較してみましょう。

 項目 自分で作成 行政書士に依頼
費用◎(無料)△(報酬が発生)
時間×(膨大にかかる)◎(大幅に節約できる)
正確性△(修正リスク大)◎(プロ品質で一発OKを目指せる)
精神的負担×(不安とストレス)◎(安心して任せられる)

図面作成を自分で行う唯一のメリットは、行政書士への手続き代行費用がかからないことです。
しかし、その裏には、CADの学習時間、数十時間に及ぶ作成時間、そして警察署からの度重なる修正指示に対応する膨大な労力という「見えないコスト」が隠れています。

まとめ:図面は専門家への依頼が「確実な投資」

風営法の専門家である鈴鹿行政書士が、「図面作成は専門家への依頼が最善の投資です」と、自信を持って結論を述べている様子。

風営法許可申請において、図面はまさに心臓部です。
もし、あなたが開業準備で忙しく、図面作成に時間をかける余裕がない、あるいは少しでも不安を感じるのであれば、無理せず私たちのような専門家にお任せください。

行政書士への依頼は、単なる「外注費」ではありません。あなたの貴重な時間を節約し、開業の遅延リスクを回避し、ビジネスを最速でスタートさせるための「確実な投資」です🤝
図面作成一枚からでもご相談を承りますので、どうぞお気軽にお声がけくださいね。