こんにちは!
風営法と国際業務を専門とする鈴鹿行政書士事務所です。
風俗営業許可の申請準備、お疲れ様です!たくさんの書類を集める中で、特に「住民票」と「身分証明書」の準備で、こんな風に思っていませんか?

住民票って、いつも役所で取るやつでいいんだよね?」
身分証明書?運転免許証のコピーでOKでしょ?」

お待ちください!その認識、実は大きな落とし穴です!
風営法の申請で求められるこれらの書類は、私たちが普段何気なく使っているものとは、少し”勝手”が違います。この違いを知らずに間違った書類を取得してしまうと、警察署で「これでは受理できません」と突き返され、時間もお金も無駄になってしまうのです…😱

そこで今回は、風営法申請における「住民票」と「身分証明書」の、絶対に間違えてはいけない「正しい取り方」を、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します!

【最重要】風営法申請の「住民票」は”本籍記載”が必須!

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まず、一つ目の関門「住民票」です。風営法の申請では、ただの住民票では不十分。必ず「本籍」が記載されている必要があります。

なぜ「本籍」の記載が必要なのか?

警察署は、申請者が「欠格事由(許可を与えられない条件)」に該当しないかを厳しく審査します。その際、申請者の身元を正確に特定し、後述する「身分証明書」の取得先である本籍地の役所を確認するために、本籍の情報が不可欠なのです。

「本籍記載の住民票」の正しい取り方

取得場所:あなたの現住所がある市区町村役場

請求時のポイント:役所の窓口で交付請求書を記入する際、「世帯主・続柄」と、最も重要な「本籍・筆頭者」の記載を【省略しない】または【記載する】の欄に、必ずチェックを入れてください!これを忘れると、ただの住民票が出てきてしまい、二度手間になります。

注意点

  • マイナンバーは不要:申請にマイナンバーは必要ありません。「個人番号(マイナンバー)」の記載は【省略する】にチェックしましょう。
  • 個人単位でOK:世帯全員分である必要はなく、申請者個人のもので大丈夫です。法人の場合は、役員全員と管理者分が必要です。
  • 有効期限:発行から3ヶ月以内のものを用意しましょう。

【要注意】風営法でいう「身分証明書」は運転免許証ではありません!

【要注意】風営法でいう「身分証明書」は運転免許証ではありません!の画像

ここが、最も多くの人が間違える最大のポイントです。
風営法の申請で提出する「身分証明書」とは、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードのことではありません!

警察が求める「身分証明書」の正体とは?

これは、市区町村役場が発行する公的な証明書で、以下の内容を証明するものです。

  • 禁治産・準禁治産の宣告の通知を受けていないこと
  • 後見の登記の通知を受けていないこと
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないこと

…なんだか難しい言葉が並んでいますね。
要するに、「成年被後見人や被保佐人、破産者として登録されておらず、契約などを正常に行う能力がありますよ」ということを証明するための書類なのです。

「役所発行の身分証明書」の正しい取り方

取得場所:あなたの【本籍地】の市区町村役場
これが非常に重要です!現住所の役所では取得できません。例えば、現住所が東京都新宿区で、本籍地が北海道札幌市の場合、札幌市の役所でしか取得できないのです。

取得方法

  • 窓口で請求する場合本籍地の役所に行き、「身分証明書をください」と言えば、申請書を案内してくれます。
  • 郵送で請求する場合本籍地が遠い場合は、郵送での請求が便利です。
    1. 本籍地の役所のウェブサイトから「郵送請求用の申請書」をダウンロードして記入。
    2. 手数料分の「定額小為替」を郵便局で購入。
    3. 本人確認書類(免許証のコピー等)と、切手を貼った返信用封筒を同封して郵送します。
      ※郵送は往復で1〜2週間かかる場合があるので、早めに手配しましょう!

【一覧表】これで完璧!「住民票」と「身分証明書」の取り方まとめ

【一覧表】これで完璧!「住民票」と「身分証明書」の取り方まとめの画像

二つの書類の違いを、一覧表にまとめました。これでもう迷いませんね!

 項目 本籍記載の住民票 身分証明書(役所発行)
証明内容氏名、住所、生年月日、本籍地など禁治産者や破産者でないことの証明
取得場所現住所の市区町村役場本籍地の市区町村役場
請求時のポイント本籍記載」にチェック!身分証明書」と明確に伝える
注意点マイナンバーは不要運転免許証などとは全くの別物

まとめ:正しい書類準備が、許可取得への最短ルート

まとめ:正しい書類準備が、許可取得への最短ルートの画像

風営法許可申請は、まるでパズルのようです。一つひとつのピース(書類)を、正しい形(記載内容)で、正しい場所(役所)から集めてこなければ、完成(許可)にはたどり着けません。
特に、「本籍記載の住民票」と「役所発行の身分証明書」は、基本中の基本でありながら、最も間違いの起こりやすいピースです。

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