こんにちは!
風営法と国際業務を専門とする鈴鹿行政書士事務所です。
たくさんの証明書類を集め、いよいよ風俗営業許可申請のラスボス、「申請書」の作成に取り掛かろうとしているあなた!その目の前にある一枚の紙を前に、手が止まっていませんか?

「何だか項目がたくさんあって、どこから書けばいいかわからない…」
「この専門用語、どういう意味?」
「間違って書いて、警察署で突き返されたらどうしよう…」

そう、この「風俗営業許可申請書」こそが、あなたの事業計画を公的に示す最も重要な書類。だからこそ、1文字の間違いも許されないというプレッシャーを感じますよね。
でも、ご安心ください!今回は、その不安を解消すべく、超具体的な【記入例付き】で、申請書の書き方を項目ごとに、世界一わかりやすく解説していきます!この記事を横に置いて、一緒に申請書を完成させましょう!📄✍️

まず「風俗営業許可申請書」はどこで手に入れる?

申請書(正式名称:許可申請書 別記様式第1号)は、以下の場所で入手できます。

  • 管轄の警察署の窓口:生活安全課に行けばもらえます。
  • 各都道府県警察のウェブサイト:PDFやWord形式でダウンロードできる場合が多いです。

事前にダウンロードして、どんな項目があるのか全体像を掴んでおくと、心の準備ができますよ。

【記入例付き】風俗営業許可申請書(様式第1号)の書き方

それでは、いよいよ本丸の書き方です。架空のお店「Lounge SUZUKA」を例に、項目別に見ていきましょう。

【記入例:Lounge SUZUKAの場合】

  • 申請者(法人):株式会社鈴鹿企画
  • 営業の種類:1号営業(キャバクラ)
  • 場所:三重県鈴鹿市のとあるビル

① 申請者の情報

あなたの情報を書く欄です。個人事業主か法人かで書き方が異なります。

  • 個人事業主の場合:あなたの氏名・フリガナ・住所・電話番号を、住民票の通りに正確に記入します。
  • 法人の場合:会社の名称・所在地・電話番号を、法人の登記事項証明書の通りに記入します。氏名欄には会社名を記入します。

【記入例(法人)】
| 項目 | 記入内容 |
| :— | :— |
| 氏名又は名称 | 株式会社 鈴鹿企画 |
| 住所又は所在地 | 三重県鈴鹿市白子本町1-1-1 |
| (氏名) | 代表取締役 鈴鹿 太郎 |

② 営業所の名称及び所在地

お店の名前と場所を記入します。

  • 名称:お店の屋号(店名)を書きます。
  • 所在地:飲食店営業許可書に記載されている通記載されている通り、一字一句間違えずに記入します。「〇〇ビル 2F」のように、ビル名や階数も省略せずに書きましょう。

【記入例】
| 項目 | 記入内容 |
| :— | :— |
| 名称 | Lounge SUZUKA |
| 所在地 | 三重県鈴鹿市白子本町1-1-1 鈴鹿ビル2階 |

③ 営業の種類

あなたのお店が、風営法で定められたどの営業に該当するかをチェックします。キャバクラ、スナック、ホストクラブなどは「1号営業」です。

【記入例】
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項
☑ 第1号の営業
☐ 第2号の営業

④ 管理者の情報

お店の責任者である「管理者」の情報を記入します。管理者も、住民票や身分証明書などの書類が必要です。

【記入例】
| 項目 | 記入内容 |
| :— | :— |
| 氏名 | 管理 花子(かんり はなこ) |
| 住所 | 三重県津市栄町2-2-2 |

⑤ 構造及び設備の概要

ここが最難関ポイントです!添付する図面の内容と完全に一致させる必要があります。

  • 営業所の面積:図面の求積図で算出した全体の面積を記入。
  • 客室の数・面積:客室の数と、各客室の面積の合計を記入。
  • 照明設備:ダウンライト、ペンダントライトなど、設備の種類と個数を記入。
  • 音響設備:カラオケ機器、スピーカーなど、設備の種類と個数を記入。
  • 防音設備:防音ドア、二重サッシなど、施した防音対策を記入。

【記入例】
| 項目 | 記入内容 |
| :— | :— |
| 営業所の面積 | 85.50 ㎡ |
| 客室の数 | 3 室 |
| 客室の面積の合計 | 42.15 ㎡ |
| 照明設備 | ダウンライト 20個、ペンダントライト 5個 |
| 音響設備 | カラオケ装置 1式、スピーカー 6個 |

⑥ 法人の役員情報(法人の場合)

法人の場合、代表取締役だけでなく、取締役・監査役全員の情報を記入する必要があります。

【記入例】
| 役職 | 氏名 | 住所 |
| :— | :— | :— |
| 代表取締役 | 鈴鹿 太郎 | 三重県鈴鹿市白子本町1-1-1 |
| 取締役 | 鈴鹿 次郎 | 三重県四日市市諏訪栄町3-3-3 |
| 監査役 | 鈴鹿 三郎 | 三重県桑名市中央町4-4-4 |

セットで提出!「営業の方法」(様式第2号)の書き方

申請書と必ずセットで提出するのが、「営業の方法」を記載した書類です。こちらも記入例を見ていきましょう。

 項目 記入例 解説
営業時間午後7時 から 午前0時 まで条例で定められた時間内で設定します。
遊興させる時間午後7時から 午前0時まで特定遊興の許可なく遊興を行えるのは午前0時までです。
18歳未満の者を従業者として使用すること①する ②しない いずれかに○をつける法の規制に違反しないか注意しましょう。。
酒類の提供①する に○をつけるお酒を提供する場合は必ずチェック。
その他料金表を別紙添付メニュー表などを添付することが多いです。

申請書作成で絶対にやってはいけないこと

最後に、これだけは守ってほしい注意点です。

  • 嘘を書かない:当たり前ですが、虚偽の記載は不許可や許可取消の対象です。
  • 図面と違う内容を書かない:構造や面積は、図面と完全に一致させてください。実査で必ずバレます。
  • 空欄で出さない:不明な点は空欄にせず、事前に警察署に確認するか、私たち専門家にご相談ください。

まとめ:記入例はあくまで見本。不安なら専門家を頼ろう

【記入例付き】で風俗営業許可申請書書き方を解説してきましたが、いかがでしたか?
「これなら自分でも書けそう!」と思っていただけたら嬉しいです。
しかし、今回ご紹介したのはあくまで一般的な記入例。あなたのお店の状況や、各都道府県のローカルルールによって、記載内容は微妙に変わってきます。

もし、少しでも「やっぱり不安だ」「開業準備で忙しくて、書類作成に時間をかけていられない」と感じたら、どうぞ無理をせず、私たち行政書士にご相談ください。🤝
申請書の作成代行はもちろん、複雑な図面作成から警察との折衝まで、あなたの風俗営業許可申請をトータルでサポートします。正確な書類作成は、スムーズな許可取得への一番の近道ですよ!