「バーや居酒屋を開業して、深夜もお酒を提供したい」
「ガールズバーを始めたいが、どんな許可が必要かわからない」
「手続きが複雑そうで、自分でできるか不安…」
深夜0時以降にお客様へお酒を提供するお店を開くには、警察署への「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」が必要です。
この記事では、許認可の専門家である行政書士が、深夜酒類提供飲食店の届出について、風俗営業との違いから料金、手続きの流れ、注意点までを網羅的に解説します。
そもそも「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」とは?

深夜酒類提供飲食店営業届出とは、深夜0時から朝6時までの時間帯に、お客様にお酒をメインで提供する飲食店が、営業を開始する前に管轄の警察署へ提出しなければならない書類のことです。
対象となるお店の例
- バー、ダイニングバー
- 居酒屋
- ガールズバー、コンカフェ(接待行為がない場合)
- スナック(接待行為がない場合)

この届出は「許可」ではなく「届出」のため、書類や店舗の要件が整っていれば、原則として営業が認められます。
【最重要】風俗営業(接待飲食店営業)との決定的な違い
深夜酒類提供飲食店と風俗営業の最も大きな違いは「接待行為」の有無です。
- 深夜酒類提供飲食店: 接待は一切できません。
- 風俗営業(接待飲食店営業): 接待ができますが、原則として深夜0時以降の営業はできません。
もし深夜営業の届出しかしていないお店で接待行為を行うと、風営法違反として厳しい罰則(個人1千万円以下・法人3億円以下の罰金)の対象となります。
【注意】「接待」にあたる行為とは?
特定のお客様の席に長時間つき、お酌をしたり、談笑したり、カラオケでデュエットしたりする行為は「接待」とみなされる可能性が高いです。詳しくは当事務所の「接待に関する解説記事(※リンクを設置)」をご覧ください。不明な点はお気軽にご相談ください。
届出代行サービスの料金プラン
当事務所にご依頼いただく場合の料金プランです。保健所への申請もワンストップで対応可能です。
【セットがお得】フルサポート
深夜営業届出+飲食店営業許可
深夜営業の届出(88,000円)に、飲食店営業許可の申請(+33,000円)を加えた、スムーズでお得なプランです。
このプランで相談する別途必要な費用(実費)
セットプランの場合、保健所への飲食店営業許可の申請手数料として18,300円程度が別途必要です。(地域により変動)
おすすめポイント
「深夜営業の届出と、保健所の飲食店営業許可をまとめてお願いしたい」という方がほとんどです。セットでのご依頼がスムーズかつお得ですので、ぜひご検討ください。
ご依頼から深夜営業開始までの5ステップ
当事務所にご依頼いただいた場合、以下の流れで手続きを進めます。お客様の手間を最小限に抑え、スムーズな開業をサポートします。
STEP 1無料相談・お見積り
まずはお電話またはメールにて、お店の状況やご不安な点をお聞かせください。ご相談は無料です。ご依頼を検討される場合は、正式なお見積りを提示し、今後の流れや必要書類について詳しくご説明いたします。
STEP 2ヒアリング・店舗訪問
お店のコンセプトや状況を詳しくお伺いするため、店舗へ訪問し、図面作成に必要な計測(約1~2時間)を行います。
STEP 3保健所への飲食店営業許可申請
(※セットプランの場合)
計測後、速やかに保健所へ飲食店営業許可を申請します。後日、保健所の検査員による店舗検査がありますが、鍵をお預かりして行政書士のみで立ち会うことも可能です。この許可が下りれば、深夜0時までの営業は開始できます。
STEP 4警察署への深夜営業届出
保健所から営業許可書が交付されたら、いよいよ警察署へ深夜営業の届出を行います。原則としてお客様の立ち会いは不要ですので、本業に専念していただけます。
※新宿警察署など、一部の警察署ではオーナー様の同行を求められる場合があります。その際はもちろん同行し、サポートいたします。
STEP 5深夜営業開始
警察署への届出が受付された日から10日後、ついに深夜0時以降の営業がスタートできます。
よくあるご質問(Q&A)
Q1. 自分で申請するのは難しいですか?
A1. はい、専門知識がないと難しいのが実情です。警察署への届出には、店舗の正確な図面(平面図、求積図、音響照明設備図など)の作成が必須です。要件を満たさない図面では受理されず、何度も修正を求められ、オープンが大幅に遅れるケースが少なくありません。
Q2. 依頼してから、どのくらいで深夜営業できますか?
A2. 保健所の飲食店営業許可を既にお持ちの場合、ご依頼から約1~2週間程度で届出が完了し、その10日後から深夜営業が可能になるのが一般的です。保健所の許可からサポートさせていただく場合は、約1ヶ月が目安となります。
Q3. どんな書類を準備すればいいですか?
A3. お客様にご用意いただくのは、主に以下の書類です。
- 住民票
- 店舗の賃貸借契約書
- 飲食店営業許可証(取得済みの場合)
その他の複雑な書類作成や図面作成は、すべて当事務所におまかせください。
まとめ:複雑な深夜営業の届出は、専門家におまかせください
深夜酒類提供飲食店の営業届出は、要件が細かく、専門的な書類も多いため、時間と手間がかかる手続きです。
大切なオープン時期を逃さないためにも、ぜひ許認可申請のプロである行政書士におまかせください。お客様が安心してオープン準備に集中できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
「まずは話だけ聞いてみたい」「自分の場合はいくらかかるか知りたい」といったご相談も大歓迎です。お気軽にご連絡ください。