「キャバクラを開業したいけど、どんな許可が必要?」
「スナックで女の子にお酌をさせたいけど、手続きが複雑で…」
「許可申請の費用や期間はどのくらいかかるんだろう?」

お客様にお酌をしたり、隣に座って談笑したりする「接待」を伴う飲食店(スナック、キャバクラ、ホストクラブ等)を営業するには、管轄の警察署から「風俗営業1号(社交飲食店)許可」を取得する必要があります。

この許可は、飲食店営業許可とは全く異なる、風営法に基づく専門的な手続きです。要件が厳しく、図面の作成も複雑なため、専門知識なしでの申請は非常に困難と言えます。

この記事では、風俗営業許可申請の専門家である行政書士が、許可の基本から料金、申請の流れ、
そして許可取得の重要なポイントまで、初心者の方にも分かりやすく徹底解説します。

風俗営業1号(社交飲食店)許可とは?

風俗営業1号許可とは、「設備を設けて客の接待をして、客に遊興又は飲食をさせる営業」を行うために必要な許可です。

具体的なお店の例

キャバクラの画像
  • スナック、ラウンジ
  • キャバクラ、キャバレー
  • ホストクラブ

【注意】「接待」を行うなら許可が必須

たとえ「バー」や「メイドカフェ」「コンカフェ」といった店名であっても、スタッフがお客様の隣に座ってお酌をしたり、
特定の客と長時間談笑したりする「接待行為」があれば、風俗営業1号許可が必要です。
無許可での営業は、風営法違反として厳しい罰則の対象となります。
※接待行為の詳しい定義については、こちらの記事をご参照ください。
『ウィキペディア(Wikipedia)』参照

風俗営業許可 申請代行サービスの料金・費用(PC向けデザイン)

申請代行サービスの料金・費用

当事務所にご依頼いただく場合の料金と、申請に必要な実費の内訳です。

風俗営業許可申請

サポートプラン

220,000円~

警察署への対応、用途地域・保全対象施設の調査、図面作成、書類収集・作成など、手続き一式を含みます。

このプランで相談する

実費① 警察署への申請手数料

許可申請の際に、警察署へ支払う法定手数料として24,000円が必要です。

実費② 保健所への申請手数料

セットプランの場合、保健所への飲食店営業許可の手数料として18,300円程度が別途必要です。(地域により変動)

ご依頼から許可取得までの流れ(カジュアルデザイン)

ご依頼から許可取得までの全6ステップ 【期間:約55日】

申請から許可が下りるまでの標準的な期間は約55日です。当事務所がお客様と警察署の間に立ち、スムーズな許可取得をサポートします。

STEP 1無料相談・お見積り

まずはお電話・メールでご状況をお聞かせください。許可が取れる場所か、どのようなお店にしたいかなど、何でもご相談いただけます。ご依頼を検討される場合は、正式なお見積りと今後の流れをご説明します。

STEP 2場所の要件調査

許可取得の最重要ポイントです。お店の場所が営業可能な「用途地域」内か、また近隣に学校や病院などの「保全対象施設」がないかを徹底的に調査します。ここで問題がなければ、正式にご契約となります。

STEP 3ヒアリング・店舗の計測

お店のコンセプトなどを詳しくお伺いし、警察署へ提出する専門的な図面(平面図、求積図、音響照明設備図等)を作成するため、店舗の計測(約1~2時間)を行います。

STEP 4保健所への飲食店営業許可申請

(※セットプランの場合)
計測後、速やかに保健所へ飲食店営業許可を申請します。後日の店舗検査は、鍵をお預かりし行政書士のみで対応することも可能です。

STEP 5警察署への申請・実地調査(実査)

保健所から許可証が交付されたら、いよいよ警察署へ風俗営業許可を申請します。後日、警察と風俗環境浄化協会の担当者による店舗の実地調査(実査)が行われますが、もちろん当事務所も立ち会い、お客様をしっかりサポートしますのでご安心ください。

STEP 6許可証の交付・営業開始!

申請から約55日後、警察署から連絡があり、許可証が交付されます。この日から、晴れてお店をオープンできます。

【行政書士が解説】風俗営業1号許可(キャバクラ・スナック)申請|よくある質問50選

【行政書士が解説】
風俗営業1号許可申請

キャバクラ・スナック・ガールズバーなどの開業に必要な許可の疑問を解決!

1号営業の許可は、場所の要件が非常に厳しく、少しでも「接待」とみなされる行為があれば必要です。無許可営業は重い罰則の対象となるため、専門家への相談を強く推奨します。

Q.「風俗営業1号許可」とは何ですか?
A.

キャバクラ、スナック、ホストクラブなど、客席で「接待」をして飲食させる営業を行うために必要な、風俗営業法に基づく警察署の許可です。

Q.どんなお店がこの許可の対象になりますか?
A.

キャバクラ、スナック、ラウンジ、ホストクラブ、ガールズバー(接待をする場合)などが典型的な例です。

Q.法律上の「接待」とは具体的にどんな行為ですか?
A.

「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されています。具体的には、特定の客の隣に座ってお酌をする、長時間おしゃべりする、カラオケでデュエットする、一緒にゲームをするなどの行為が該当します。

Q.カウンター越しに話すのは「接待」ですか?
A.

通常の接客の範囲であれば接待にはあたりません。しかし、特定の客とだけ長時間話し込んだり、カウンターから出て隣に座ったりすれば接待とみなされます。

Q.「深夜酒類提供飲食店営業」との一番の違いは何ですか?
A.

「接待」をするかしないかが決定的な違いです。深夜0時以降も営業するバーなどで、接待行為を一切しない場合は「深夜酒類提供飲食店営業届出」となります。

Q.スナックは必ず1号許可が必要ですか?
A.

ママがカウンター越しに接客するだけで、客の隣に座らないのであれば、深夜酒類提供の届出で営業できます。しかし、従業員が客の隣に座ってお酌をするなどすれば、1号許可が必要です。

Q.ガールズバーは1号許可が必要ですか?
A.

営業形態によります。カウンター越しでの接客に徹していれば深夜酒類提供の届出で足りますが、ダーツやカラオケを一緒にする、隣に座るなどの行為があれば1号許可が必要です。

Q.無許可で接待営業をするとどうなりますか?
A.

風営法違反(無許可営業)となり、懲役や罰金などの重い刑事罰が科され、逮捕される可能性もあります。

Q.申請先はどこですか?
A.

お店の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

Q.どこでも開業できますか?
A.

いいえ、できません。都市計画法の「用途地域」によって、営業できる場所が厳しく制限されています。

Q.営業できる用途地域を教えてください。
A.

商業地域や近隣商業地域などに限られるのが一般的です。住居系の地域では絶対に開業できません。

Q.「保護対象施設」からの距離制限はありますか?
A.

はい、あります。学校、病院、図書館、保育所などの施設の敷地から、条例で定められた一定の距離(例:商業地域で50mなど)以上離れている必要があります。

Q.物件探しの最重要ポイントは何ですか?
A.

役所で「用途地域」を確認し、次に現地調査で周辺に「保護対象施設」がないかを徹底的に確認することです。この場所的要件が最も厳しいハードルです。

Q.客室の構造に決まりはありますか?
A.

はい。客室の内部が見通せる構造でなければならず、高さ1m以上の仕切りなどを設置することは原則禁止されています。

Q.個室(VIPルーム)は作れますか?
A.

原則として、5平方メートル以内の広さで、内部が完全に見えない構造でなければ作ることができません。非常に厳しい要件があり、警察署との事前協議が必須です。

Q.客室の面積に決まりはありますか?
A.

はい。客室が1室の場合は16.5平方メートル以上、2室以上ある場合は1室あたり9.5平方メートル以上必要です(和室の場合は例外あり)。

Q.お店の明るさに決まりはありますか?
A.

はい。客室内の照度は常に5ルクスを超えている必要があります。

Q.調光器(スライダックス)は設置できますか?
A.

設置は可能ですが、明るさを5ルクス以下にできないように改造(止めネジなど)する必要があります。

Q.ダンスをするための設備は設置できますか?
A.

いいえ、できません。客がダンスをするための設備(ステージやDJブースなど)を設けることは禁止されています。

Q.カラオケは設置できますか?
A.

はい、設置できます。ただし、店員と客が一緒にデュエットする行為は「接待」にあたります。

Q.誰でも申請者になれますか?
A.

いいえ。風営法の「欠格事由」(特定の犯罪歴、破産、未成年、暴力団関係者など)に該当する人はなれません。

Q.法人が申請する場合の注意点は?
A.

法人の役員(取締役や監査役など)全員が欠格事由に該当していないことが絶対条件です。

Q.「管理者」の選任は必須ですか?
A.

はい。営業所ごとに店舗を統括する「管理者」を1名選任することが義務付けられています。

Q.管理者になるための要件はありますか?
A.

欠格事由に該当しないことに加え、業務を誠実に行える知識と能力があることが求められます。また、一部地域では管理者講習の受講が必要です。

Q.申請から許可までどのくらいかかりますか?
A.

警察署に申請書類を提出後、許可まで約55日以内が標準処理期間です。

Q.申請に必要な主な書類は何ですか?
A.

申請書、住民票、身分証明書、誓約書、賃貸借契約書、そして専門的な各種図面(平面図、求積図、照明音響設備図など)が必要です。

Q.図面作成は自分でできますか?
A.

非常に困難です。警察が求める専門的な図面が必要なため、通常は風営法専門の行政書士に依頼します。

Q.申請手数料はいくらですか?
A.

約24,000円です。

Q.警察の調査(実査)では何を見ますか?
A.

図面通りか、客室面積、照度、見通し、防音設備などを厳しくチェックします。

Q.許可が下りる前に営業できますか?
A.

絶対にできません。無許可営業となり、重い罰則の対象となります。

Q.飲食店営業許可も必要ですか?
A.

はい、必須です。お酒や食事を提供するので、保健所に対して別途「飲食店営業許可」の申請が必要です。

Q.事前相談はしたほうがいいですか?
A.

必須です。物件の契約や内装工事の前に、必ず図面を持って警察署に相談に行ってください。

Q.営業時間の制限はありますか?
A.

原則として深夜0時までです。地域によっては条例で午前1時まで延長が認められている場合があります。

Q.深夜0時以降も営業したい場合はどうすればいいですか?
A.

深夜0時以降は「接待」をやめ、お酒を提供するだけのバーとして営業するのであれば、「深夜酒類提供飲食店営業届出」を併せて行うことで可能です。

Q.18歳未満の者を客として入れてもいいですか?
A.

いいえ、絶対に入れてはいけません。たとえ保護者同伴であっても、18歳未満の者を客として立ち入らせることは全面的に禁止されています。

Q.従業員として18歳未満は雇えますか?
A.

いいえ。客としても従業員としても、18歳未満の者を営業所内で従事させることは禁止されています。

Q.客引き行為はしてもいいですか?
A.

いいえ、禁止されています。客引き行為は、迷惑防止条例違反や風営法違反となる可能性があります。

Q.料金表の掲示義務はありますか?
A.

はい。営業所の入口や店内の見やすい場所に、料金表を掲示することが義務付けられています。

Q.従業員の名簿は必要ですか?
A.

はい。従業員の氏名、住所、生年月日、本籍地などを記載した名簿を作成し、営業所に備え付けておく義務があります。

Q.外国人キャストを雇うことはできますか?
A.

在留資格によります。「日本人の配偶者等」「永住者」「定住者」などの身分系の在留資格を持つ外国人は可能ですが、「留学」や「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を持つ外国人が接待行為をすることは、資格外活動となり法律違反です。

Q.警察の立入検査はありますか?
A.

はい。営業時間中に警察官が訪れて、法令が守られているか(照度、構造、従業員名簿、未成年者の有無など)を確認する立入検査が抜き打ちで行われます。

Q.違反するとどうなりますか?
A.

指示、営業停止(数日間~数ヶ月間)、許可の取消しといった行政処分が下されます。

Q.許可証は掲示する義務がありますか?
A.

はい。営業所の見やすい場所に掲示する義務があります。

Q.お店の構造を改装した場合、手続きは必要ですか?
A.

はい。客室の面積や配置など、許可の根幹に関わる重要な変更の場合は、事前に「変更承認申請」が必要です。

Q.許可の有効期間はありますか?
A.

風営法の許可に有効期間や更新制度はありません。許可取消しを受けない限り有効です。

Q.お店を閉店・廃業する場合の手続きは?
A.

警察署に「返納理由書」を添えて許可証を返納します。

Q.相続や法人の合併で許可は引き継げますか?
A.

はい、可能です。ただし、自動的に引き継がれるわけではなく、所定の期間内に警察署へ「承認申請」を行い、承認を受ける必要があります。

Q.なぜこんなに規制が厳しいのですか?
A.

接待を伴う飲食店は、性風俗に結びつきやすく、善良な風俗や少年の健全育成に影響を与える可能性があるため、風営法によって特に厳しく管理されています。

Q.自分で申請できますか?
A.

法律上は可能ですが、場所的・構造的要件の調査や専門的な図面作成、警察との折衝など、非常に複雑で専門性が高いため、風営法専門の行政書士に依頼するのが一般的です。

ピックアップポイント

Q1. なぜ自分で申請するのが難しいのですか?
A1.
風俗営業許可申請は、①営業できる場所の制限が厳しい(用途地域・保全対象施設)、②要求される図面が非常に専門的、③警察署での適切な風営法知識が必要、といった理由から、行政書士でも特に専門性が高い業務とされています。時間と労力を節約し、スムーズに開業するためにも専門家への依頼を強くお勧めします。

Q2. 許可が下りないこともありますか?
A2. はい。主に「場所の要件」を満たしていない場合や、申請者(経営者)が「欠格事由」(過去の犯罪歴など)に該当する場合、許可は下りません。当事務所では、ご契約前にこれらの点をしっかり調査し、許可取得の見込みを判断しますのでご安心ください。

まとめ:複雑な風俗営業許可は、実績豊富な専門家におまかせください

風俗営業1号許可は、開業を目指すオーナー様にとって最初の、そして最大のハードルです。
大切なオープン時期を逃さず、スムーズに事業をスタートさせるため、ぜひ風俗営業許可申請のプロである当事務所にご相談ください。
「まずは話だけ聞いてみたい」「自分の場合は許可が取れるか知りたい」といったご相談も大歓迎です。お気軽にご連絡ください。

事務所概要(デザインB:信頼感&フォーマル)
事務所名
鈴鹿行政書士事務所
所在地
〒170-0004東京都豊島区北大塚1-19-12 コルティス大塚5階-20
対応エリア
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県
電話番号
固定: 03-4400-1630 携帯: 080-3486-4499
営業時間
(年中無休)

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