「アミューズメントカジノバーを開業したい」
「ゲームセンターを始めたいが、どんな許可が必要?」
「賭博罪に間違われないか、法的な手続きが心配…」
クレーンゲームやスロットマシン、ポーカーテーブル等の遊戯設備を置き、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備、施設等でお客様に遊んでもらうお店を営業するには、事前に管轄の警察署から「風俗営業5号許可」を取得する必要があります。
風俗営業5号許可とは?

対象となるお店の例
- ゲームセンター
- アミューズメントカジノ、ポーカーバー
- その他、ビデオゲームやスロットマシンなどを設置する店舗
【重要】なぜ許可が必要?「射幸心」と「賭博」の境界線
5号営業が許可制なのは、一歩間違えれば「賭博」になりかねないからです。許可を得て合法的に営業するには、
ゲームの結果に応じて現金や換金可能な景品を提供しないなど、法律で定められたルールを厳守する必要があります。
申請代行サービスの料金・費用
当事務所にご依頼いただく場合の料金と、申請に必要な実費の内訳です。
【セット割引】フルサポート
5号営業許可+飲食店営業許可
5号営業許可(220,000円)に、飲食店営業許可の申請(+33,000円)を加えた、ワンストップでお得なプランです。
このプランで相談する実費① 警察署への申請手数料
許可申請の際に、警察署へ支払う法定手数料として24,000円が必要です。
実費② 保健所への申請手数料
セットプランの場合、保健所への飲食店営業許可の手数料として18,300円程度が別途必要です。(地域により変動)
ご依頼から許可取得までの全6ステップ 【期間:申請から約55日】
申請から許可が下りるまでの標準的な期間は約55日です。当事務所がお客様と警察署の間に立ち、スムーズな許可取得をサポートします。
STEP 1無料相談・お見積り
まずはお電話・メールでご状況をお聞かせください。許可が取れる場所か、どのようなお店にしたいかなど、何でもご相談いただけます。
STEP 2場所の要件調査
許可取得の最重要ポイントです。お店の場所が営業可能な「用途地域」内か、また近隣に学校や病院などの「保全対象施設」がないかを徹底的に調査します。ここで問題がなければ、正式にご契約となります。
STEP 3ヒアリング・店舗の計測
お店のコンセプトなどを詳しくお伺いし、警察署へ提出する専門的な図面(平面図、求積図、音響照明図等)を作成するため、店舗の計測(約1~2時間)を行います。
STEP 4保健所への飲食店営業許可申請
(※セットプランの場合)
計測後、速やかに保健所へ飲食店営業許可を申請します。後日の店舗検査は、鍵をお預かりし行政書士のみで対応することも可能です。
STEP 5警察署への申請・実地調査
保健所の許可証等が揃ったら、いよいよ警察署へ風俗営業許可を申請します。後日、警察と風俗環境浄化協会の担当者による店舗の実地調査(実査)が行われますが、もちろん当事務所も立ち会い、お客様をしっかりサポートしますのでご安心ください。
STEP 6許可証の交付・営業開始!
申請から約55日後、警察署から連絡があり、許可証が交付されます。この日から、お店をオープンできます。
風俗営業5号許可申請
よくある質問50選
ゲームセンターやアミューズメントカジノを開業したい方の疑問を解決します!
5号営業の許可は、場所的要件や10%ルールなど専門的な知識が不可欠です。特にアミューズメントカジノは賭博と誤解されない運営が絶対条件となります。
「風俗営業5号許可」とは何ですか?
風俗営業法で定められた、スロットマシン、テレビゲーム機などで客に遊技をさせる営業(ゲームセンターなど)や、射的、輪投げなどをさせる営業を行うために必要な、警察署の許可です。
どんなお店がこの許可の対象になりますか?
一般的なゲームセンター、ビデオゲーム店、クレーンゲーム専門店、アミューズメントカジノ(ポーカー、ブラックジャック、バカラなどを遊技として提供)、射的場などが該当します。
アミューズメントカジノは賭博にならないのですか?
はい、賭博にはなりません。なぜなら、チップやメダルを現金や景品に交換することは一切禁止されており、あくまで「遊技の結果に応じて賞品を提供しない」というルールを厳守するからです。この一線を越えると違法な賭博となります。
申請先はどこですか?
お店の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
どこでも開業できますか?
いいえ、できません。都市計画法で定められた「用途地域」によって営業できる場所が厳しく制限されており、主に商業地域や近隣商業地域などに限られます。
「保護対象施設」からの距離制限はありますか?
はい、あります。学校、図書館、病院、保育所などの施設の敷地から、都道府県の条例で定められた一定の距離(例:商業地域で50mなど)以上離れている必要があります。
物件探しの最重要ポイントは何ですか?
まず役所で「用途地域」を確認し、次に店舗周辺に「保護対象施設」がないかを徹底的に調査することです。この2つの場所的要件をクリアしないと許可は絶対に下りません。
営業所の面積に決まりはありますか?
法律上、特に面積の要件はありません。ただし、ゲーム機の配置や通路の確保など、消防法や建築基準法の規定は遵守する必要があります。
お店の明るさに決まりはありますか?
はい。客室内の照度は10ルクスを超えていなければなりません。ただし、ゲーム機の画面自体の明るさはこれに含まれません。
調光器(スライダックス)は設置できますか?
設置は可能ですが、明るさを10ルクス以下にできないように改造(止めネジなど)する必要があります。警察の実地調査でチェックされます。
客室の内部に見通しを妨げる設備はダメですか?
はい。客室全体を見通せる構造が求められ、原則として高さ1メートル以上のつい立や仕切り、大型の観葉植物などを設置することはできません。
ゲーム機の種類によって規制は変わりますか?
はい。スロットマシンやビデオゲーム機など、射幸心をそそるおそれのある「遊技設備」は、客室面積の10%を超えて設置してはならないという「10%ルール」があります。
「10%ルール」とは何ですか?
射幸心をそそる恐れのあるゲーム機(スロット、ビデオポーカー、麻雀ゲームなど)の床面積の合計が、客室全体の床面積の10%を超えてはならない、という規制です。
アミューズメントカジノのテーブルも10%ルールに含まれますか?
はい、含まれます。ポーカーテーブルやバカラテーブルなども「射幸心をそそるおそれのある遊技設備」とみなされるため、10%ルールの計算に含める必要があります。
クレーンゲームは10%ルールに含まれますか?
いいえ。クレーンゲームやプライズゲームは、景品の価格がおおむね1,000円以下であれば「射幸心をそそるおそれのある遊技設備」には該当しないため、10%ルールの対象外です。
クレーンゲームの景品に決まりはありますか?
はい。景品の小売価格がおおむね1,000円以下であることと定められています。高価なブランド品や金券などを景品にすることはできません。
アミューズメントカジノで景品は出せますか?
いいえ、一切できません。ゲームの成績に応じて賞品を提供することは、たとえ少額であっても賭博とみなされる可能性があるため、絶対に禁止です。
誰でも申請者(営業者)になれますか?
いいえ。風営法で定められた「欠格事由」に該当する人はなることができません。例えば、特定の犯罪歴がある人、破産者、未成年者、暴力団関係者などが該当します。
法人が申請する場合、役員全員のチェックが必要ですか?
はい。法人の役員(取締役や監査役など)全員が、欠格事由に該当していないことが絶対条件です。
「管理者」の選任は必須ですか?
はい。営業所ごとに、店舗の業務を統括する「管理者」を1名選任することが法律で義務付けられています。
申請から許可までどのくらいかかりますか?
警察署に申請書類を提出してから許可が下りるまでの標準的な期間は、おおむね55日以内とされています。
申請に必要な主な書類は何ですか?
申請書のほか、住民票、身分証明書、誓約書、店舗の賃貸借契約書、そして非常に専門的な各種図面(平面図、求積図、照明音響設備図など)が多数必要です。
図面作成は専門家に依頼すべきですか?
強く推奨します。警察が求める基準に沿った専門的な図面が必要なため、通常は風営法専門の行政書士に依頼します。特に10%ルールンの計算を含む求積図は複雑です。
申請手数料はいくらですか?
警察署に支払う申請手数料が約24,000円です。
警察の調査(実査)では何を見ますか?
警察署の担当者と風俗環境浄化協会の検査員が店舗を訪れ、提出した図面通りか、照度は基準を満たしているか、10%ルールは守られているか、見通しは確保されているかなどを厳しくチェックします。
許可が下りる前にプレオープンできますか?
絶対にできません。許可証を受け取る前に営業を開始すると「無許可営業」となり、重い罰則の対象となります。
年少者の立ち入り制限はありますか?
はい、あります。原則として18歳未満の者は午後10時から翌日の午前6時まで立ち入らせてはなりません。また、16歳未満の者は、保護者同伴でない限り午後6時(地域によっては午後5時)以降は立ち入れません。
立ち入り制限の掲示は必要ですか?
はい。営業所の入口の見やすい場所に、年少者の立ち入り制限に関する標識を掲示することが義務付けられています。
アミューズメントカジノに年少者は入れますか?
いいえ、入れません。アミューズメントカジノ店は、射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業とみなされるため、18歳未満の者を客として立ち入らせることは全面的に禁止されています。
営業時間の制限はありますか?
原則として、深夜0時から翌日の午前6時までの営業は禁止されています。ただし、地域によっては条例で延長が認められている場合があります(例:午前1時まで)。
深夜0時以降も営業できる例外はありますか?
はい。ゲームセンターが、深夜も営業している大規模な商業施設(映画館やショッピングモールなど)の中にある場合など、一定の要件を満たせば深夜営業が可能な場合があります。
店内で飲食を提供したい場合、許可は必要ですか?
はい。お酒や食事、スナックなどを提供する場合は、保健所に対して別途「飲食店営業許可」または「喫茶店営業許可」の申請が必要です。
許可取得後にゲーム機を入れ替える場合、手続きは必要ですか?
はい。ゲーム機の入れ替えは営業所の「構造又は設備の変更」にあたるため、事前に警察署へ「変更承認申請」または「変更届」を提出する必要があります。特に10%ルールに関わる変更は承認申請となり、審査が必要です。
無断でゲーム機を入れ替えるとどうなりますか?
風営法違反となり、指示や営業停止、最悪の場合は許可取消しといった行政処分の対象となります。
お店の名前や代表者が変わった場合の手続きは?
「変更届」の提出が必要です。軽微な変更として扱われます。
メダルやチップの店内保管は可能ですか?
はい、可能です。いわゆる「メダル預かりサービス」は認められています。ただし、預かったメダルを他人に譲渡したり、売買したりすることは禁止されています。
アミューズメントカジノで大会を開催し、賞金を出してもいいですか?
いいえ、絶対にダメです。参加費を集めて勝者に賞金や高価な賞品を出す行為は、刑法の賭博罪に該当する可能性が極めて高いです。
従業員の名簿は必要ですか?
はい。従業員の氏名、住所、生年月日、採用年月日などを記載した名簿を作成し、営業所に備え付けておく義務があります。
許可証は掲示する義務がありますか?
はい。交付された許可証は、営業所の見やすい場所に掲示することが法律で義務付けられています。
パチンコ店も5号営業ですか?
いいえ。パチンコ店やパチスロ店は、同じ風俗営業ですが「4号営業」という別の区分になります。5号営業とは規制内容が異なります。
お店でダーツやビリヤードを置く場合も5号営業ですか?
いいえ。ダーツやビリヤード、卓球などは、風営法の規制対象となる「遊技」には当たらないと解釈されているため、これらだけを設置するバーなどでは5号許可は不要です。
アミューズメントカジノのディーラーは特別な資格が必要ですか?
法律上の必須資格はありません。ただし、ゲームのルールを熟知し、スムーズに進行させるスキルは当然求められます。
警察の立入検査はありますか?
はい。営業開始後も、警察官が営業時間中に訪れて、年少者の立ち入り制限や照度、10%ルールなどが守られているかを確認する立入検査が、抜き打ちで行われることがあります。
法人経営と個人経営で許可の取りやすさは変わりますか?
取りやすさは変わりません。どちらの場合も、申請者(個人または法人の役員)が欠格事由に該当せず、店舗が場所的・構造的要件を満たしていれば許可されます。
許可の有効期間はありますか?
風営法の許可には、飲食店営業許可のような有効期間や更新制度はありません。一度許可を取得すれば、許可取消し処分を受けない限り有効です。
お店を閉店・廃業する場合の手続きは?
警察署に「返納理由書」を添えて許可証を返納する必要があります。
申請の事前相談はしたほうがいいですか?
必須です。特に場所的要件と10%ルールは非常に複雑なため、物件の契約や内装工事の前に、必ず図面を持って警察署(生活安全課)に相談に行ってください。
最近増えている「コンセプトカフェ」も5号営業ですか?
ボードゲームカフェやカジノ風コンカフェなど、遊技を提供する場合は5号許可が必要になる可能性があります。一方で、単に店員が特定の衣装を着ているだけで遊技を提供しない場合は、飲食店営業許可のみで足りることが多いです。
なぜこんなに規制が厳しいのですか?
ゲームセンターなどは、若者の健全育成に影響を与えたり、射幸心を過度にあおることで善良な風俗を害する可能性があるため、風営法によって厳しく管理されています。
まとめ:複雑な5号許可は、実績豊富な専門家におまかせください
風俗営業5号許可は、遵法意識と専門知識が特に求められる手続きです。
お客様が安心して店舗運営に集中できるよう、面倒で複雑な許可申請は、ぜひ専門家である当事務所にお任せください。
「まずは話だけ聞いてみたい」「この場所で許可が取れるか調べてほしい」といったご相談も大歓迎です。お気軽にご連絡ください。
- 事務所名
- 鈴鹿行政書士事務所
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