「デリヘルを開業したいが、法的な手続きがわからない」
「警察に何を提出すればいいのか、さっぱり見当がつかない」
「コンプライアンスを守り、合法的に安定した経営をしたい」

いわゆる派遣型ファッションヘルス(デリヘル)を営業するには、管轄の警察署へ「無店舗型性風俗特殊営業1号」の届出が必要です。

この届出を怠ると、風営法違反として厳しい罰則の対象となり、安定した事業運営は望めません。

この記事では、風俗営業の許認可を専門とする行政書士が、デリヘル開業に必要な届出の基本から、料金、営業開始までの流れ、そして失敗しないための重要ポイントまで、全てを分かりやすく解説します。

無店舗型性風俗特殊営業1号(デリヘル)とは?

法律上、「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」と定義されています。

簡単に言うと、お客様の依頼に応じて、女性をホテルやご自宅などに派遣する、いわゆる「デリヘル」がこれに該当します。この営業を行うには、事前に警察署へ届出をすることが法律で義務付けられています。

届出代行サービスの料金・費用(PC向けデザイン)

届出代行サービスの料金・費用

当事務所にご依頼いただく場合の料金と、申請に必要な実費の内訳です。

行政書士報酬

110,000円~

警察署との折衝、事務所の図面作成、必要書類の収集・作成など、手続き一式を含みます。

このサービスで相談する

別途必要な費用(実費)

届出の際に、警察署へ支払う法定手数料として3,400円が必要です。

ご依頼から営業開始までの流れ(古物商許可)

ご依頼から営業開始までの4ステップ 【期間:届出から約10日】

届出から実際に営業を開始できるまでの標準的な期間は約10日です。お客様の手を煩わせることなく、スピーディーな開業をサポートします。

STEP 1無料相談・お見積り

まずはお電話・メールで、どのような事業をお考えかお聞かせください。ご相談は無料です。ご依頼を検討される場合は、正式なお見積りと今後の流れ、必要書類について詳しくご説明いたします。

STEP 2ヒアリング・事務所の計測

事業の詳細をお伺いし、警察署へ提出する事務所の図面を作成するため、営業所として使用する場所の計測を行います。作業時間は60分程度です。

STEP 3警察署への届出代行

必要書類が揃い次第、当事務所が責任をもって管轄の警察署へ届出を行います。原則としてお客様の立ち会いは不要ですので、開業準備に専念いただけます。

※一部の警察署では、オーナー様の同行を求められる場合があります。その際はもちろん同行し、サポートいたします。

STEP 4届出受理・営業開始!

警察署への届出が受理された日から10日後に、営業がスタートできます。

開業前に知っておくべき重要ポイント

届出さえすればよいというわけではありません。合法的な運営のためには、以下のルールを守る必要があります。

  • 広告・宣伝の規制: チラシやウェブサイトでの過激な表現や、青少年の目に触れるような場所での広告は厳しく規制されています。
  • 禁止行為: 18歳未満の者を雇用することや、派遣することは固く禁じられています。

これらのコンプライアンス遵守は、事業を長く続けるための生命線です。不明な点は専門家にご相談ください。

開業後の経営もトータルでサポート

「届出がおわったのでもう安心!」
届出後の手続きも重要です。個人の場合の氏名、住所。法人の場合の名称、代表者、住所の変更等、その他届出時と変更があった場合には、変更届出書を警察署に提出することが必要です。

法務の面から、お客様の事業成功を強力にバックアップします。

まとめ:安心・合法的なデリヘル開業は専門家におまかせください

無店舗型性風俗特殊営業の届出は、専門的な書類作成が求められ、コンプライアンスの知識も不可欠です。
スムーズかつ確実に事業をスタートさせるため、ぜひ届出のプロである当事務所にご相談ください。

「まずは話だけ聞いてみたい」「自分の場合はどうなるか知りたい」といったご相談も大歓迎です。お気軽にご連絡ください。

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