こんにちは!
風営法と国際業務を専門とする鈴鹿行政書士事務所です。
いよいよお店の風俗営業許可を取るぞ!と、警察署への申請準備を始めたあなた。その意気込み、素晴らしいです!

しかし、申請準備の第一歩として必要書類のリストを見た瞬間、
「えっ、こんなにたくさんあるの…?」
「この書類って、どこで手に入れるの?」
と、その量の多さと複雑さに圧倒されていませんか?

そうなんです。風営法許可申請は、この「書類集め」が最初の、そして最大の関門と言っても過言ではありません📄
そこで今回は、風営法許可申請に必要な書類を【完全版】として、法人個人事業主別に、誰が・何を・どこで取得するのかを、チェックリスト形式で徹底的に解説します!
この記事をブックマークすれば、もう書類集めで迷うことはありません!

風営法許可申請における書類準備の心構え

まず、なぜこんなにも多くの書類必要なのでしょうか?
それは、警察署が以下の3つのポイントを厳格に審査するためです。

  1. 人的要件:申請者や役員に欠格事由(過去の犯罪歴など)がないか?
  2. 場所的要件:お店の場所が学校や病院から一定の距離を保っているか?
  3. 構造的要件:お店の作りが法律の基準を満たしているか?

これらの証明のために、公的な証明書から専門的な図面まで、多岐にわたる書類の提出が求められるのです。
また、書類の中には取得に時間がかかるものや、都道府県ごとのローカルルールで追加書類が求められるケースもあります。
申請を決めたら、まず最初に管轄の警察署に事前相談に行くのが成功への近道です。

【チェックリスト】風営法許可の必要書類一覧表(法人・個人別)

それでは、いよいよ本題の必要書類リストです!
個人事業主法人で必要なものが異なりますので、ご自身のケースに合わせてチェックしてください。✅

 書類名 取得場所 / 作成者 個人申請 法人申請 備考
許可申請書・営業の方法警察署 / 申請者基本の申請フォームです
住民票の写し市区町村役場●(本人・管理者)●(全役員・管理者)本籍地記載が必須!マイナンバーは不要
身分証明書本籍地の市区町村役場●(本人・管理者)●(全役員・管理者)破産者等でないことの証明。現住所の役所ではないので注意
誓約書申請者●(本人・管理者)●(全役員・管理者)欠格事由に該当しない旨の誓約書
飲食店営業許可証の写し保健所(取得済)事前に保健所の許可取得が必須!
使用承諾書物件オーナー / 管理会社賃貸物件の場合に必須。最難関書類の一つ
建物の登記事項証明書法務局物件の公式情報。全部事項証明書を取得
定款の写し会社保管原本証明が必要。事業目的に注意
法人の登記事項証明書法務局会社の公式情報。履歴事項全部証明書を取得
各種図面一式申請者 / 行政書士平面図、求積図、音響・照明設備図など
管理者証用の顔写真申請者縦3cm×横2.4cmを2枚。背景無地
在留カードの写し(外国人の場合)本人役員や管理者が外国籍の場合に必要
  • ●:必須
  • △:該当する場合のみ必要
  • -:不要

各書類の詳細と取得のポイント

風営法の専門家である鈴鹿行政書士が、事務所で「各書類の詳細と取得のポイント」について、一つひとつ丁寧に説明している様子。

一覧表だけでは分かりにくい部分を、もう少し詳しく解説しますね。

役所で取得する証明書類(住民票・身分証明書など)

  • 住民票:必ず「本籍地記載」のものを選んでください。
  • 身分証明書:これは運転免許証のことではありません!本籍地のある市区町村役場で発行される「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない」ことなどを証明する書類です。遠方の場合は郵送で請求できます。

これらの証明書は発行から3ヶ月以内という有効期限があるので、取得のタイミングに注意しましょう。

物件に関する書類(使用承諾書・登記事項証明書)

  • 使用承諾書:賃貸物件で営業する場合、大家さんや管理会社から「この場所で風俗営業をすることを承諾します」というハンコをもらう必要があります。これが最大の難関になることも…。契約前に必ず風俗営業が可能か確認しましょう。
  • 建物の登記事項証明書:物件の持ち主や構造が記載された公的な書類です。法務局で取得します。

法人申請で特に必要な書類

  • 定款の写し:会社のルールブックです。事業目的の欄に「飲食店業」などの記載があるか確認しましょう。なければ定款変更の手続きが必要です。
  • 役員全員分の証明書法人の場合、代表取締役だけでなく、すべての役員(監査役も含む)について、住民票・身分証明書・誓約書が必要です。役員が多い会社は、それだけ書類集めも大変になります。

最重要かつ最難関!「図面」の作成

風営法申請で、専門知識が最も問われるのが図面作成です。

  • 営業所の平面図:テーブルやイス、厨房設備、トイレなどの配置を正確に記載します。
  • 営業所の求積図:営業所全体の面積を計算し、記載します。
  • 客室等の求積図:客室部分、厨房部分、その他の部分の面積を計算し、記載します。
  • 音響・照明設備図:スピーカーや照明器具の位置、モニター、カラオケ装置の位置などを正確に記載します。

これらの図面は、CADソフトなどを使って専門的なルールに沿って作成する必要があり、少しでも不備があると何度も警察署から修正を指示されます。多くの方がここで挫折してしまうポイントです。

まとめ:書類の抜け漏れは致命的!不安なら専門家へ

風営法の専門家である鈴鹿行政書士が、事務所で「各書類の詳細と取得のポイント」について、一つひとつ丁寧に説明している様子。

ここまで見てきたように、風営法許可申請は、膨大な必要書類を、法人個人それぞれのケースに合わせて、一つひとつ正確に集めていく地道な作業の連続です。

もし、書類に一つでも不備や不足があれば、申請は受理されず、その分だけ開業が遅れてしまいます。開業の遅れは、家賃などの固定費が垂れ流しになることを意味し、経営に直接的なダメージを与えます。

「こんなにたくさんの書類を、ミスなく集める自信がない…」
図面作成なんて、どうやればいいか見当もつかない…」
「役所を回る時間があるなら、お店の準備に集中したい!」

そう感じたら、無理せず私たち行政書士のような専門家に頼るのも、賢明な経営判断です🤝
私たちは、必要書類のリストアップから収集代行、そして最も複雑な図面作成まで、あなたの許認可申請をトータルでサポートします。
面倒な手続き代行はプロに任せ、あなたは経営者として本来やるべき仕事に集中してください。あなたのスムーズな店舗開業を、私たちが強力にバックアップします!