こんにちは!
風営法手続きと国際業務(ビザ・在留資格)を専門とする鈴鹿行政書士事務所です。
「これから自分のお店を持ちたい!」
「風営法って言葉は聞くけど、何のことかさっぱり…」
「うちの店って、何か手続きが必要なの?」
こんな風に悩んでいませんか?
風営法は、ナイトワーク🌃に関わるお店をオープンする上で避けては通れない、とても大切な法律です。でも、内容が複雑で、どこから手をつけていいか分からない方がほとんどだと思います。
ご安心ください!この記事では、そんな風営法の基本を「世界一わかりやすく」をモットーに、専門家である私たちが徹底的に解説します。この記事を読み終える頃には、あなたのお店にどの許可や届出が必要なのか、スッキリと理解できるようになりますよ。
そもそも風営法とは?法律の目的をわかりやすく解説

まず、基本の「き」からいきましょう。
「風営法」というのは通称で、正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」といいます。…長いですよね。なので、みんな「風営法」と呼んでいます。
では、なぜこんな法律があるのでしょうか?
一言でいうと、「街の風紀や治安を守り、子どもたちが安心して暮らせる環境を維持するためのルール」です。
皆さんがお店を開きたい場所の近くには、学校や病院、図書館などがあるかもしれません。そういった公共施設の周りで、深夜まで騒がしかったり、客引き行為が横行したりすると、地域の皆さんが安心して暮らせなくなってしまいますよね。
風営法は、そうした事態を防ぐために、営業できる場所や時間、お店の構造などに一定のルールを設け、警察署が管理することで、健全な営業を促すための法律なのです。決して、営業をイジワルで邪魔するためのものではないんですよ。
あなたのお店はどれ?風営法に関わる営業の種類を徹底ガイド
「じゃあ、具体的にどんなお店が風営法の対象になるの?」
ここが一番知りたいポイントですよね。風営法が関わる営業は、大きく分けていくつかの種類に分類されます。
あなたのお店がどれに当てはまるか、チェックしていきましょう!
接待がポイント!「風俗営業許可」が必要なケース
風営法を理解する上で、最も重要なキーワードが「接待」です。
「接待」というと、なんだか難しく聞こえますが、法律では以下のような行為を指します。
- 特定のお客さんの隣に座って、継続的におしゃべりをする
- お酌をしたり、タバコに火をつける
- 一緒にカラオケでデュエットする 💃
- ダーツやゲームを一緒にする
こうした「接待」行為があり、かつお酒を提供するお店は、風俗営業許可(1号営業)という警察署の許可が必須です。
- 該当するお店の例: キャバクラ、スナック、ホストクラブなど
この許可は審査が非常に厳しく、場所の制限(用途地域)やお店の構造要件など、クリアすべきハードルがたくさんあります。
深夜0時以降もお酒を提供!「深夜酒類提供飲食店営業届出」
「うちは接待はしないけど、バーとして深夜もお酒を出したいな」というお店も多いですよね🍸
このように、接待は一切行わず、深夜0時を過ぎてお酒をメインで提供するお店は、「深夜酒類提供飲食店営業届出」という手続きを警察署に行う必要があります。
- 該当するお店の例: バー、ダーツバー、居酒屋(主食以外のメニューが豊富で、お酒がメインの場合)など
これは「許可」ではなく「届出」なので、風俗営業許可よりはハードルが低いですが、お店の図面や書類の準備は必要です。
届出をしないで深夜営業を行うと、罰則の対象になるので注意しましょう。
どっちが必要?「風俗営業許可」と「深夜営業」の大きな違い
「接待もしたいし、深夜も営業したい!」…そう思う方もいるかもしれませんが、原則としてそれはできません。
この2つは、営業スタイルによって明確に分けられています。ここで、比較表を使って違いを整理してみましょう。
項目 | 風俗営業許可(1号) | 深夜酒類提供飲食店営業届出 |
接待 | ✅ 可能 | ❌ 不可 |
深夜営業(0時~6時) | ❌ 原則不可 ※一部地域で~1時まで可 | ✅ 可能 |
主な業態 | キャバクラ、スナック | バー、居酒屋 |
手続きの種類 | 許可(警察の厳しい審査あり) | 届出(用途地域、構造などの要件あり) |
事前の手続き | 飲食店営業許可も必要 | 飲食店営業許可も必要 |
このように、「接待をとるか、深夜営業をとるか」が大きな分かれ道になります。自分のやりたいお店のコンセプトに合わせて、どちらの手続きが必要か判断することが開業サポートの第一歩です。
ダンスやライブがメインなら「特定遊興飲食店営業許可」
「お客さんにダンスやショーを楽しんでもらいたい!」というお店は、また別の許可が必要です。
深夜0時以降に、お客さんを「遊興」させ、かつお酒を提供する場合は、「特定遊興飲食店営業許可」が必要になります。
「遊興」とは、お店側が積極的に働きかけて、お客さんに遊び興じさせることを指します。例えば、DJがお客さんを煽って踊らせたり、ライブでお客さんとコール&レスポンスをしたりする行為です。
- 該当するお店の例: ナイトクラブ、ライブハウスなど
この許可は、平成27年の風営法改正で新設された比較的新しい制度です。
ゲームやギャンブル系のお店の風営法許可
風営法は、ナイトワーク以外のお店も対象としています。
- 風俗営業4号許可:マージャン店、パチンコ店など 🎰
- 風俗営業5号許可:ゲームセンター、最近話題のアミューズメントカジノなど
これらの営業にも、それぞれ細かいルールが定められています。
デリヘルやアダルトサイトの開業に必要な「性風俗関連特殊営業」届出
風営法では、いわゆる性風俗サービスも規制の対象となります。これらは「風俗営業」とは別の「性風俗関連特殊営業」というカテゴリに分類されます。
- 店舗型性風俗特殊営業:ソープランドなど
- 無店舗型性風俗特殊営業:デリバリーヘルス(デリヘル)など
- 映像送信型性風俗特殊営業:アダルトサイト、ライブチャットなど
これらの営業は「許可」ではなく、警察署への「届出」が必要です。届出をすれば開業できますが、禁止区域や広告の規制など、厳しいルールを守らなくてはなりません。
忘れちゃいけない!全ての飲食店に必要な「飲食店営業許可」
ここまで風営法関連の手続きを見てきましたが、お酒や食事を提供するお店にとって、大前提となる手続きがあります。それが、保健所に対する「飲食店営業許可」です。📄(マージャン店、ゲームセンター等は任意)
これは、「食中毒などを防ぎ、お客さんに安全な飲食を提供できる施設ですよ」ということを証明するための許可です。風俗営業許可や深夜営業の届出をする前に、必ずこの飲食店営業許可を取得している必要があります。
お店の工事が始まる前に保健所に相談し、施設の基準を満たしているか確認してもらうことが重要です。
風営法の手続きはなぜ難しい?行政書士に依頼するメリット

「なんだか、やることがたくさんあって大変そうだ…」
そう感じたのではないでしょうか。その通り、風営法の手続きは数ある許認可の中でも特に複雑で、専門知識が要求されます✍️
- 膨大な書類作成:申請書以外にも取得が必要な書類が多数あります。
- 専門的な図面作成:お店の平面図、求積図、音響・照明設備図など、ミリ単位の正確性が求められます。
- 警察署との折衝:担当者との事前相談や実地調査の立ち会いなど、専門家でないとスムーズに進まないことも🏢
もし、ご自身でやろうとすると、書類の不備で何度も作り直しになったり、最悪の場合、不許可になってしまったりするリスクがあります。
そこで頼りになるのが、私たち風営法専門の行政書士です💼
行政書士に依頼するメリット
- ✅ 複雑な書類作成や図面作成をすべてお任せできる!
- ✅ 警察署手続きの窓口となり、やり取りを代行!
- ✅ 開業までの時間を大幅に短縮し、本業の準備に集中できる!
- ✅ 法令遵守のアドバイスで、オープン後も安心して営業できる!
- ✅ 「本当にこの場所で開業できる?」といった事前調査も可能!
時間と労力、そして精神的な負担を考えれば、専門家への依頼は「コスト」ではなく「投資」と言えるでしょう。
【Q&A】風営法に関するよくある質問
ここで、お客様からよくいただく質問にお答えします。
Q1. 名義貸しはバレますか?
A. 絶対にやめてください。バレますし、非常に重い罰則(懲役や罰金)が科せられます。許可が取り消されるだけでなく、数年間は新たに許可を取得できなくなります。リスクしかありません。
Q2. 無許可営業の罰則は?
A. 風俗営業の無許可営業は、個人の場合「5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方」。法人の場合は、3億円以下の罰金という非常に重い罰則があります。軽い気持ちで始めてしまうと、取り返しのつかないことになります。
Q3. 風営法改正で何が変わりましたか?
A. 近年では、2016年にダンス営業に関する規制が緩和され、「特定遊興飲食店営業許可」が新設されたのが大きな改正です。法律は社会の変化に合わせて変わっていきます。常に最新の情報をキャッチしている専門家に相談することが、コンプライアンス遵守の鍵です。
鈴鹿行政書士事務所ができること
私たち鈴鹿行政書士事務所は、風営法手続きと国際業務に特化した専門家集団です。あなたのビジネスを、法務面から強力にサポートします。🤝
ナイトワーク・風営法サポートで開業を全面バックアップ!
キャバクラ開業やスナック開業、バー開業、クラブ開業など、ナイトワークビジネスのスタートをトータルで支援します。初回無料相談から、店舗の場所の調査、書類・図面作成、警察署との折衝、許可取得まで、すべて私たちにお任せください。あなたの夢の実現を、最短ルートでサポートします。
国際業務(ビザ・在留資格)もお任せください 🌍
当事務所のもう一つの強みは、国際業務です。
「優秀な外国人をコックやホールスタッフとして雇いたい」(就労ビザ)🛂
「外国人キャストを採用したい」(在留資格の確認)👨💼
「国際結婚をしたので、配偶者を日本に呼びたい」(配偶者ビザ)👩❤️👨
「長く日本に住んだので、永住権や日本国籍がほしい」(永住・帰化申請)
こうしたビザ・在留資格に関するお悩みもワンストップで解決できます。
ちなみに、「永住」と「帰化」は似ているようで全く違います。
項目 | 永住許可 | 帰化申請 |
国籍 | 外国籍のまま | 日本国籍になる |
パスポート | 母国のもの | 日本のもの |
日本の参政権 | なし | あり |
手続き先 | 出入国在留管理庁 | 法務局 |
特徴 | 在留期限の制限が無くなる | 日本人として生きることを選択 |
このように、お客様の状況やご希望に合わせて、最適な手続きをご提案します。
まとめ:複雑な風営法手続きは、専門家と一緒に乗り越えましょう!
今回は、風営法とは何か、そしてあなたのお店に必要な許可の種類について、「世界一わかりやすく」をテーマに解説しました。
- 接待するなら風俗営業許可
- 深夜にお酒を出すなら深夜酒類提供飲食店営業届出
- ダンスやライブがメインなら特定遊興飲食店営業許可
大まかな分類は、このようになります。
風営法は、一見すると複雑でとっつきにくい法律ですが、一つひとつ理解していけば、決して乗り越えられない壁ではありません。
しかし、開業準備で忙しい中、慣れない法律の勉強や書類作成に時間を費やすのは、あまりにも非効率です。
そんな時は、ぜひ私たち鈴鹿行政書士事務所を頼ってください。
あなたの「お店を持ちたい」という情熱を、法務の力で形にするのが私たちの仕事です。
初回相談は電話・メールともに無料です。
「うちの店はどの許可が必要?」「こんなお店をやりたいけど可能?」など、どんな些細なことでも構いません。まずはお気軽にご連絡ください。あなたからのご連絡を、心よりお待ちしております。