こんにちは!あなたの街の法律と経営のサポーター、風営法と国際業務を専門とする鈴鹿行政書士事務所です。

「念願のスナックを開業したい!でも、自分は許可を取れるだろうか…」
「役員の一人に過去、ちょっとしたことがあって…」

開業の夢を胸に、希望に満ちている一方で、ご自身の過去の経歴について、誰にも相談できずに一人で悩んでいませんか?特に「前科」や「自己破産」といったデリケートな問題は、風営法の許可が取れない「欠格事由」に該当するのではないかと、不安になってしまいますよね。

でも、どうか諦めないでください!「前科があるから絶対に無理」「自己破産したからダメだ」と決めつけてしまうのは、あまりにも早すぎます。

この記事では、風俗営業許可の取得で避けては通れない「人的要件」について、何がOKで何がNGなのか、皆さまの不安に真正面からお答えします。あなたのその不安、私たちがスッキリ解消します!

風営法許可で最重要!「人的要件(欠格事由)」とは?

風俗営業許可の審査には、大きく分けて「場所的要件(場所のルール)」「構造的要件(お店の作りのルール)」そして、今回テーマとなる「人的要件(人のルール)」の3つがあります。

この「人的要件」とは、一言でいえば「風俗営業という、社会のルールと密接に関わるビジネスを営むにふさわしい人物かどうか」をチェックするための基準です。

そして、この基準を満たしていない状態のことを、法律用語で「欠格事由(けっかくじゆう)に該当する」と言います。万が一、この欠格事由に一つでも当てはまってしまうと、残念ながら許可は下りません。

誰が審査の対象になるの?

この厳しい人的要件の審査対象となるのは、以下の人たちです。

  • 個人で申請する場合:申請者本人
  • 法人で申請する場合役員(取締役、監査役など)の全員
  • 各店舗の管理者:店長など、お店の責任者

特に、法人で申請する場合は役員全員が対象となるため、注意が必要です。

【チェックリスト】これが風営法の欠格事由!あなたは大丈夫?

それでは、具体的にどのような内容が欠格事由として定められているのか、風営法第4条の内容を分かりやすく解説します。

  1. 成年被後見人、被保佐人:判断能力が不十分であると法的に定められている人
  2. 自己破産して、まだ「復権」していない人自己破産の手続き中で、まだ経済的な信用が回復していない状態の人(詳細は後述)
  3. 特定の犯罪で刑罰を受けてから5年経っていない人:いわゆる「前科」に関するルールです(詳細は後述)
  4. 集団的・常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある人:反社会的勢力との関連を疑われる人など
  5. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  6. 風俗営業の許可を取り消されてから5年経っていない人
  7. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
  8. 法人の役員や管理者が上記の1~6に該当する場合

このように、多くの項目があります。今回は特にご相談の多い「前科」と「自己破産」について、さらに深掘りしていきましょう。

【Q&A】前科や自己破産と人的要件、プロが本音で答えます!

皆さまが最も気になるであろう、具体的なお悩みにQ&A形式でお答えします。

Q1. 過去に「前科」がありますが、もう許可は取れませんか?

A. いいえ、全ての「前科」がNGというわけではありません!
前科」と一括りにせず、「何の罪で」「どんな刑罰を受け」「いつ終わったか」が重要になります。欠格事由となるのは、以下の条件に当てはまる場合です。

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 風営法違反など特定の法律違反で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

ポイントを比較表で見てみましょう。

 罪名(例) 刑罰 5年ルールの適用 許可の可否(目安)
傷害罪、窃盗罪禁錮・懲役あり刑の終了から5年経過すればOK
傷害罪、窃盗罪罰金なし欠格事由にあたらない
風営法違反罰金あり刑の終了から5年経過すればOK
道路交通法違反罰金・反則金なし欠格事由にあたらない
刑の執行猶予懲役1年/執行猶予3年あり執行猶予期間が満了すればOK(5年待つ必要なし)

このように、同じ罪名でも刑罰が「罰金」か「禁錮以上」かで扱いが変わります。また、交通違反の反則金などは欠格事由にはあたりません。ご自身の状況を正確に把握することが大切です。

Q2. 昔「自己破産」したのですが、欠格事由になりますか?

A. 「復権」していれば全く問題ありません!
自己破産したこと自体が欠格事由になるわけではありません。法律で定められているのは「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」です。

「復権」とは、簡単に言うと「破産手続きが終わり、法律上の資格制限がなくなること」です。通常、裁判所から「免責許可決定」が確定すれば、自動的に復権します。ほとんどの方がこのケースに該当するため、過去に自己破産した経験があっても、許可申請は問題なく行える場合がほとんどです。ご安心ください。

風営法 役員 欠格事由 確認

法人で申請する場合、役員の中に一人でも欠格事由該当者がいると許可は下りません。では、どうやって確認すればいいのでしょうか?まず、役員全員に人的要件について説明し、該当しない旨の「誓約書」を提出してもらうのが基本です。本人に自覚がないケース(忘れている前科など)も稀にあるため、専門家である行政書士が面談でヒアリングを行うことも有効な確認方法です。共起語としては『法人申請』『管理者』、関連語としては『誓約書』『虚偽申告』が挙げられます。

人的要件をクリアしていることを証明する書類

申請の際には、欠格事由に該当しないことを証明するために、以下の公的な書類を提出する必要があります。

  • 住民票(本籍地記載):氏名、住所、生年月日などを証明
  • 身分証明書:本籍地の市区町村で発行。「成年被後見人・被保佐人でないこと」「破産者で復権を得ない者でないこと」を証明 📄
  • 誓約書:申請者本人が欠格事由に該当しないことを誓約する書類 ✍️

これらの書類を揃え、申請書と共に提出することで、人的要件を満たしていることを客観的に示すのです。

まとめ:不安な経歴も、まずは専門家にご相談を

風俗営業許可における「人的要件」と、特にご相談の多い「前科」「自己破産」という欠格事由について解説しました。

  • 人的要件とは、風俗営業を営むにふさわしい人物かのチェックリスト
  • 前科があっても、罪名や刑罰、経過年数によっては許可が取れる
  • 自己破産も、「復権」していれば問題ないケースがほとんど
  • 法人申請では役員全員が審査対象となる

見てきたように、人的要P要件のルールは複雑です。しかし、正しく理解すれば、不必要に夢を諦める必要はないのです。
もし、あなたやあなたの会社の役員の経歴に少しでも不安な点があれば、どうか一人で抱え込まず、私たち鈴鹿行政書士事務所にご相談ください。
秘密厳守で、あなたの状況に合わせた最善の道筋を一緒に見つけ出します。あなたの勇気ある一歩を、私たちは全力でサポートします!🤝