こんにちは!あなたの街の法律家、風営法と国際業務を専門とする鈴鹿行政書士事務所です。

「念願のスナックを開業したい!」「おしゃれなラウンジを経営するのが夢なんです!」
そんな熱い想いを胸に、開業準備を進めている皆さま、本当にお疲れ様です!

しかし、その一方でこんな不安はありませんか?
「風営法の許可って、何から手をつければいいの?」
「申請の流れが複雑そうで、全体のスケジュールが見えない…」

そう、風俗営業許可の取得は、残念ながら「書類を出せばOK」という簡単なものではありません。
正しい手順を踏まないと、時間もお金も無駄にしてしまう可能性があるんです…😱

でも、ご安心ください!この記事では、あなたが迷子にならないよう、風営法許可の取得までを「7つのステップ」に分けて、どこよりも分かりやすく解説します。
これを読めば、開業までの道のりがクリアに見えてくるはずです。さあ、一緒に夢への扉を開きましょう!

【全体像】風営法許可取得までの流れ(7つのステップ)

まずは全体像を掴むことが大切です。風営法許可申請は、一般的に以下の7つのステップで進んでいきます。

  • Step 1: 専門家への事前相談と要件調査 👨‍💼
  • Step 2: 物件の選定と賃貸借契約 🏢
  • Step 3: 人的要件の確認と必要書類の収集 📄
  • Step 4: 店舗の測量と専門的な図面の作成 ✍️
  • Step 5: 申請書類の作成と警察署への提出 📝
  • Step 6: 警察・浄化協会による実地検査(立入検査)
  • Step 7: 許可証の交付と晴れて営業開始! 🍸

この流れを頭に入れておくだけで、今自分がどの段階にいるのかが明確になります。では、各ステップを詳しく見ていきましょう!

ステップ別!風営法許可の開業手順を徹底解説

ここからは、具体的な手順を一つひとつ丁寧に解説していきます。

Step 1: 専門家への事前相談と場所的要件の調査

開業準備の第一歩として、最も重要なのがこのステップです。理想の物件を見つけても、その場所で風俗営業が許可されなければ全てが水の泡。そうならないためにも、まずは私たちのような行政書士にご相談ください。

私たちは、その物件が「場所的要件」を満たしているかを調査します。
「場所的要件」とは、法律で定められた「お店を開いてOKな場所のルール」のこと。主に以下の2点を確認します。

  • 用途地域: 都市計画法で定められたエリアのこと。原則として「商業地域」でしか営業できません。住居専用地域などではNGです。
  • 保護対象施設からの距離: 学校、病院、図書館、児童福祉施設など、保護すべき施設から一定の距離が離れている必要があります。

この調査をせずに物件契約を進めるのは、非常にリスクが高い行為です。

Step 2: 物件の選定と賃貸借契約

場所的要件の調査をクリアしたら、いよいよ物件の契約です。しかし、ここでも重要なポイントがあります!

その後の、飲食店営業許可、風俗営業許可申請を考慮し、住民票や履歴事項証明書とおりに正確な記載をすることです。賃貸契約書、飲食店営業許可証、風俗営業許可申請書の氏名や住所が一致しない場合などは、警察署に申請を受け付けてもらえない場合があります。

Step 3: 人的要件の確認と必要書類の収集

次に、申請者(あなた)が許可を受けるにふさわしい人物かどうかのチェック、「人的要件」の確認です。
以下のような欠格事由に該当する場合、許可は受けられません。

  • 成年被後見人、被保佐人
  • 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 一定の犯罪(風営法違反、刑法など)で刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
  • アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

問題がなければ、申請手続きに必要な必要書類を集めていきます。

  • 住民票(本籍地記載のもの)
  • 身分証明書(本籍地の役所で取得)
  • 履歴事項全部証明書(法務局で取得)
  • 誓約書
  • など、個人申請か法人申請かによって様々です。

申請で使う「身分証明書」とは?

ここでいう「身分証明書」とは、運転免許証やパスポートのことではありません。本籍地の市区町村役場が発行する「成年被後見人・被保佐人とみなされる者でないこと」「破産宣告を受けて復権を得ない者に該当しないこと」を証明する公的な書類です。風営法 申請 書類というキーワードで検索した場合、この違いを知っておくことが重要です。共起語としては『本籍地』『役所』、関連語としては『欠格事由』『人的要件』が挙げられます。

Step 4: 店舗の測量と専門的な図面の作成

風営法の申請で最も専門性が求められるのが、この店舗図面の作成です。警察署は、この図面を見てお店の構造が法律の要件を満たしているかを判断します。

  • 営業所平面図
  • 客室等求積図
  • 営業所面積求積図
  • 音響・照明設備図

など、複数の精密な図面を作成する必要があります。特に、客室の内部が見通せるか、1m以上の仕切りがないかといった「構造的要件」を図面上で正確に表現しなければなりません。これは、風営法に強い行政書士の腕の見せ所でもあります。✍️

Step 5: 申請書類一式の作成と警察署への提出

集めた必要書類と作成した店舗図面を元に、許可申請書を作成し、一式を揃えて管轄の警察署(生活安全課)に提出します。書類は数十枚に及び、少しの不備でも受理してもらえないことがあります。

申請が受理されると、公安委員会の審査がスタートします。この日から許可が下りるまでの標準的な期間(標準処理期間)は、約55日です。

Step 6: 警察・浄化協会による実地検査(立入検査)

申請から約1ヶ月後、警察署の担当者や風俗環境浄化協会の担当者がお店に直接来て、実地検査を行います。
この検査では、「提出した図面通りに内装工事が完了しているか」を厳しくチェックされます。
例えば、図面にはない仕切りを設置していたり、客室の広さが違っていたりすると、指示通りに修正するまで許可は下りません。申請者または管理者の立ち会いが必要です。

Step 7: 許可証の交付と晴れて営業開始!

実地検査に合格し、全ての審査をクリアすると、警察署から「許可証ができました」と連絡が入ります。警察署で許可証を受け取れば、ついにあなたの店の営業開始です!

ただし、オープン後も「18歳未満を客引きや接客に使わない」「名義貸しをしない」といったルール(遵守事項)を守り、健全な経営を心がける必要があります。

【期間と費用】風営法許可の申請にかかる目安

開業準備において、予算とスケジュールの管理は不可欠です。許可申請にどれくらいの期間と費用がかかるのか、表で確認しておきましょう。

許可取得までにかかる期間の目安

 フェーズ 期間の目安
事前準備 (物件探し〜契約)1ヶ月〜
申請準備 (書類収集・図面作成)2週間〜1ヶ月
警察の審査期間 (申請〜許可)約55日 (標準処理期間)
合計約3ヶ月〜6ヶ月

※あくまで目安です。物件探しや内装工事の進捗によって大きく変動します。

許可取得までにかかる費用の内訳

 項目 費用の目安 備考
申請手数料約24,000円警察署に納付する法定費用
証明書取得費約2,000円〜5,000円住民票や身分証明書など
行政書士報酬150,000円〜300,000円行政書士 費用 相場は事務所や業務内容による
その他別途必要物件取得費、内装工事費、什器購入費など

行政書士への報酬は決して安くありませんが、時間と労力、そして何より許可取得の確実性を考えれば、必要不可欠なコンサルティング費用と言えるでしょう。

まとめ:正しい手順で、夢の開業を成功させよう!

今回は、風俗営業許可を取得するための7つのステップを、具体的な流れに沿って解説しました。

  1. 事前相談・要件調査
  2. 物件契約
  3. 書類収集
  4. 図面作成
  5. 申請書提出
  6. 実地検査
  7. 許可証交付

この手順は複雑で時間もかかりますが、一つひとつ着実にクリアしていくことが成功への唯一の道です。
「やっぱり自分一人では難しそう…」
「もっと具体的なアドバイスが欲しい」
もしそう感じたら、いつでも私たち鈴鹿行政書士事務所にご連絡ください。
あなたの夢の店舗開業を、専門家として全力でサポートすることをお約束します!🤝