もう入国管理局へ行く必要はありません!東京・神奈川・千葉・埼玉のビザ・在留資格のお悩みは専門家にお任せください

「ビザの更新手続きが複雑でわからない…」
「外国人を採用したいが、何から手をつければいいのか…」
「忙しくて、平日に何時間も入国管理局で待つ時間がない…」

このような、在留資格(ビザ)に関するお悩みをお持ちではありませんか?

当事務所は、出入国管理業務(入管業務)を専門とする行政書士事務所です。お客様に代わって、複雑で時間のかかる各種申請を行います。

もうご自身で長時間待って入国管理局へ出向く必要はありません。

※厳密には異なりますが、各種在留資格のことを「ビザ」と呼称することが一般的になってきております。
分かりやすくお伝えするため、当サイトでは「ビザ」と記載いたします。

ビザ申請・在留資格なら行政書士|入管手続きを完全サポート!

ビザ申請で悩んでる外国人の画像

東京・神奈川・千葉・埼玉のビザ申請、在留資格の変更・更新、永住申請ならお任せください。
入管手続きの専門家が、面倒な申請、在留カードの受け取りを、あなたの代わりに行います。
不許可案件の再申請も強力にサポートします。まずはお気軽にご相談ください。
こんなお悩み、私たちがすべて解決します

Q. どんな書類が必要かわからない…

A. 許可率を高める最適な書類準備をサポートします。
入管のウェブサイトに掲載されているのは、あくまで必要最低限の書類です。実際には、個別の状況に応じて追加の資料提出を求められることが頻繁にあります。私たちは豊富な経験に基づき、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適な書類を判断し、作成をサポートします。

Q. 忙しくて入管に行く時間がない…

A. 「申請取次行政書士」があなたに代わって手続きを行います。
入国管理局は常に混雑しており、申請、在留カードの受け取りに3時間以上かかることも珍しくありません。出入国管理に関する一定の研修を修了した「申請取次行政書士」にご依頼いただければ、お客様が貴重な時間を費やすことなく手続きを進められます。

Q. 外国人を雇用したいが、手続きが不安…

A. 専門知識で、貴社の採用活動を成功に導きます。
外国人雇用には、職務内容と本人の学歴・経歴との整合性など、細かなルールがあります。専門知識がないまま自己判断で申請し、不許可となって優秀な人材を逃してしまうケースも少なくありません。専門家が的確にサポートし、スムーズな雇用を実現します。

Q. 自分で申請したら不許可になってしまった…

A. 諦めないでください。不許可案件の再申請を強力にサポートします。
一度不許可になると、再申請のハードルは格段に上がります。「もう帰国するしかない…」と諦める前に、ぜひご相談ください。不許可の理由を徹底的に分析し、リカバリープランを立て、再申請での許可取得を全力で目指します。

鈴鹿行政書士事務所が選ばれる3つの理由

1. 専門家による的確なサポート

お客様一人ひとりの状況をじっくりとヒアリングし、許可の可能性を最大限に高めるための的確なアドバイスと質の高い書類作成をお約束します。

2. 入管業務に特化した高い専門性

日々多くの外国人の方々の手続きに携わり、最新の入管動向や法改正にも精通しています。豊富な実績と知識で、あらゆるケースに柔軟に対応します。

3. 分かりやすい料金設定

初回面談時にしっかりとヒアリングし、明確な見積金額をご提示させていただきます。

主な業務内容

  • 在留資格の変更(例:留学生から就労ビザへ、日本人との結婚など)
  • 在留期間の更新
  • 在留資格認定証明書交付申請(海外からの家族・従業員の呼び寄せ)
  • 永住許可申請
  • 短期滞在(親族・知人訪問、商談など)
料金のご案内(PC向けデザイン)

料金のご案内(税込)

在留資格認定証明書交付申請

(エンジニア等の就職・雇用)

110,000円~

在留資格変更許可申請

(就労ビザ等への変更)

99,000円~

在留期間更新許可申請

33,000円~

永住許可申請

132,000円~

帰化許可申請

187,000円~

短期滞在

(親族訪問・短期商用)

44,000円~

※上記は一例です。事案の難易度により変動する場合がございます。
まずはお気軽にお見積りをご依頼ください。

無料お見積もりフォームへ
ご相談から手続き完了までの流れ(カジュアルデザイン)

ご相談から手続き完了までの流れ

STEP 1お問い合わせ

まずはお電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。

STEP 2ご面談・ヒアリング

日時を調整し、事務所またはご指定の場所にて詳しいお話を伺います。

STEP 3ご契約・お支払い

方針にご納得いただけましたら、ご契約と手数料のお振込みをお願いいたします。

STEP 4書類作成

豊富な知識に基づき、許可の可能性を高める最適な書類を私たちが作成します。

STEP 5入管へ申請

お客様に代わり、管轄の入国管理局へ申請します。

STEP 6許可通知の受領

許可の通知が届き次第、すぐにご連絡いたします。

STEP 7新しい在留カード等のお渡し

ご希望の方法で、新しい在留カードや許可証をお渡しして完了です。

ビザ申請・在留資格|よくある質問50選【専門家が解説】

ビザ申請・在留資格
よくある質問50選

日本での滞在に関する基本的な疑問を専門家がわかりやすく解説します!

在留資格の審査は、個別の状況に応じて総合的に判断されます。ここに記載されている内容は一般的な情報であり、許可を保証するものではありません。

Q.「ビザ」と「在留資格」の違いは何ですか?
A.

一般的に同じ意味で使われますが、厳密には違います。「ビザ(査証)」は、外国にある日本大使館・領事館が発行する、日本への入国推薦状のようなものです。「在留資格」は、日本に入国した後に、日本に滞在し活動するための法的な資格・許可のことです。

Q.「在留カード」とは何ですか?
A.

日本に中長期(3ヶ月を超えて)滞在する外国人に交付される、身分証明書です。氏名、国籍、在留資格の種類、在留期間などが記載されており、常に携帯する義務があります。

Q.申請はどこに行いますか?
A.

日本国内での手続き(変更、更新など)は、住んでいる場所を管轄する「出入国在留管理局(入管)」で行います。

Q.「認定」「変更」「更新」の違いを教えてください。
A.

認定:海外にいる外国人を日本に呼び寄せるための手続き。
変更:現在持っている在留資格を、別の活動内容の在留資格に切り替える手続き(例:留学→就労)。
更新:現在持っている在留資格のまま、在留期間を延長する手続き。

Q.「オーバーステイ(不法滞在)」とは何ですか?
A.

許可された在留期間を超えて日本に滞在し続けることです。法律違反となり、強制退去やその後の日本への入国禁止などの重い処分が科されます。

Q.在留資格で許可された活動以外のことはできますか?
A.

原則としてできません。例えば、就労ビザで許可された仕事以外のアルバイトをする場合は、事前に入管から「資格外活動許可」を得る必要があります。

Q.「資格外活動許可」で働ける時間に制限はありますか?
A.

はい。原則として週28時間以内です。留学生の夏休みなどの長期休暇中は、週40時間まで拡大されます。

Q.就労ビザで単純労働はできますか?
A.

原則としてできません。就労ビザは、大学などで学んだ専門知識や技術を活かす仕事に対して許可されるため、工場でのライン作業や店舗での接客・販売などの単純労働は認められていません。

Q.就労ビザの審査で最も重要なことは何ですか?
A.

申請者の「学歴・職歴」と、会社で従事する「職務内容」に密接な関連性があることです。

Q.転職した場合、何か手続きは必要ですか?
A.

はい。退職・入社から14日以内に、入管に「所属機関に関する届出」を提出する義務があります。

Q.「配偶者ビザ」と「家族滞在ビザ」の違いは何ですか?
A.

日本にいる扶養者の身分が違います。「配偶者ビザ」は、扶養者が日本人や永住者の場合。「家族滞在ビザ」は、扶養者が就労ビザなどで滞在している場合です。

Q.配偶者ビザの審査で最も重要なことは何ですか?
A.

「婚姻の信憑性(偽装結婚ではないこと)」と「安定した生計を立てられる経済力」を客観的な資料で証明することです。

Q.離婚した場合、ビザはどうなりますか?
A.

配偶者ビザを持っている場合は、離婚から14日以内に入管に届け出る義務があります。その後、6ヶ月以内に別の適切なビザに変更しないと、在留資格が取り消される可能性があります。

Q.「永住ビザ」のメリットは何ですか?
A.

在留期間の更新が不要になり、活動の制限がなくなります。また、住宅ローンが組みやすくなるなど、社会的信用も向上します。

Q.永住ビザの基本的な条件は何ですか?
A.

原則として「引き続き10年以上」日本に在留し、そのうち「5年以上」は就労ビザなどで在留していることが必要です。また、税金や年金の支払いなどの公的義務を果たしていることも絶対条件です。

Q.「帰化」と「永住」の違いは何ですか?
A.

「国籍」です。永住は外国籍のまま日本に住み続ける権利ですが、帰化は日本の国籍を取得して日本人になることです。

Q.日本で生まれた子供は自動的に日本国籍になりますか?
A.

いいえ。両親のどちらかが日本人でない限り、自動的にはなりません。日本で生まれても、両親が外国人であれば子供も外国籍です。出生から30日以内に在留資格の取得申請が必要です。

Q.申請から許可までの期間はどのくらいですか?
A.

申請の種類によりますが、1ヶ月から3ヶ月程度が一般的です。ただし、永住申請は半年~1年、帰化申請は1年~1年半と、さらに長い期間がかかります。

Q.申請中に在留期限が切れたらどうなりますか?
A.

申請が受理されていれば、在留期限から2ヶ月間の「特例期間」が設けられ、その間は適法に滞在できます。

Q.不許可になった場合、再申請はできますか?
A.

はい、可能です。入管で不許可の理由を確認し、その原因を解消・改善した上で再申請します。

Q.不許可になる主な理由は何ですか?
A.

収入不足、税金や年金の未納、法律違反(交通違反を含む)、提出書類の不備や説明不足などが主な理由です。

Q.年金や税金の未払いはどのくらい影響しますか?
A.

非常に大きなマイナス要因となり、不許可の直接的な原因になります。特に永住申請では、過去の納付状況が厳しく審査されます。

Q.交通違反も審査に影響しますか?
A.

はい、影響します。駐車違反などの軽微な違反でも、回数が多ければ素行が善良でないと判断され、特に永住申請では不利になります。

Q.申請中に引っ越したらどうすればいいですか?
A.

まず、引っ越しから14日以内に新しい市区町村役場で住所変更の手続きを行い、在留カードの裏面に新住所を記載してもらいます。その後、入管にも住所変更を報告します。

Q.申請中に海外へ行くことはできますか?
A.

はい、可能です。在留期限内であれば、1年以内の出国は「みなし再入国許可」で問題ありません。ただし、長期間の出国は居住要件を満たさなくなる可能性があるので注意が必要です。

Q.「みなし再入国許可」とは何ですか?
A.

有効な在留カードとパスポートを持って出国する場合、出国後1年以内に再入国すれば、事前に入管で「再入国許可」を取らなくてもよいという制度です。

Q.1年以上海外に行く場合はどうすればいいですか?
A.

出国前に、入管で「再入国許可」を取得する必要があります。これを受けずに出国し、1年を超えると、持っていた在留資格は失効してしまいます。

Q.在留カードを失くしたらどうすればいいですか?
A.

紛失に気づいた日から14日以内に、入管で再交付申請を行う必要があります。その前に、警察署で遺失届または盗難届を提出してください。

Q.パスポートを更新したら、入管に届出は必要ですか?
A.

パスポートの更新自体を入管に届け出る必要はありません。ただし、次回のビザ申請時には新しいパスポートのコピーを提出します。

Q.自分で申請することの難しさは何ですか?
A.

自分の状況がどの在留資格の要件に合うのか判断が難しいこと、立証責任を果たすための書類の収集・作成が複雑であること、そして法律の改正など最新情報の把握が難しいことです。

Q.行政書士に依頼するメリットは何ですか?
A.

専門家が個別の状況に最適な申請方法を判断し、許可の可能性を高めるための的確な書類を作成してくれることです。時間と労力を節約し、不許可のリスクを減らすことができます。

Q.留学生が卒業後も就職活動を続けることはできますか?
A.

はい。「留学」ビザから「特定活動(就職活動)」ビザに変更することで、卒業後も最長1年間、就職活動を目的として日本に滞在できます。

Q.「特定技能」ビザとは何ですか?
A.

人手不足が深刻な特定の産業分野(介護、建設、外食業など)で、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。

Q.「技能実習」と「特定技能」の違いは何ですか?
A.

「技能実習」は日本の技術を母国に持ち帰る国際貢献が目的ですが、「特定技能」は日本の人手不足を補うための労働力確保が目的です。特定技能は転職も可能です。

Q.「経営・管理」ビザとは何ですか?
A.

外国人が日本で会社を設立して経営者になる場合や、事業の管理職に就く場合に取得する在留資格です。

Q.「経営・管理」ビザの取得で難しい点は何ですか?
A.

資本金500万円以上の準備、独立した事業所の確保、現実的で継続性のある事業計画の作成など、クリアすべきハードルが多い点です。

Q.「高度専門職」ビザとは何ですか?
A.

学歴、職歴、年収などをポイントで評価し、合計が70点以上の高度な能力を持つ外国人に与えられる優遇された在留資格です。

Q.「定住者」ビザとはどんな人が対象ですか?
A.

日系3世、離婚・死別した日本人の配偶者、日本人の実子を扶養する外国人親など、特別な理由により日本に居住することが認められる人が対象です。

Q.在留カードの有効期限と在留期間の違いは何ですか?
A.

「在留期間」は日本に滞在できる期間、「在留カードの有効期限」はカード自体の有効期限です。永住者の方は在留期間が無期限ですが、在留カードは7年ごとに更新が必要です。

Q.オンライン申請はできますか?
A.

はい。在留資格の更新や変更など、一部の手続きは「在留申請オンラインシステム」を利用してオンラインで申請が可能です。

Q.申請に必要な写真のサイズとルールを教えてください。
A.

縦4cm×横3cmで、申請前3ヶ月以内に撮影された、無背景で正面を向いたものが必要です。帽子は着用できません。

Q.扶養に入れる家族の収入に制限はありますか?
A.

はい。扶養される家族(配偶者など)が資格外活動許可で働く場合、年収が一定額(一般的に103万円や130万円)を超えると、扶養から外れ、税金や社会保険の扱いが変わるため注意が必要です。

Q.在留資格が取り消されるのはどんな時ですか?
A.

虚偽の書類で許可を得た場合、許可された活動を正当な理由なく3ヶ月以上行っていない場合、住所変更の届出を怠った場合などに、在留資格が取り消されることがあります。

Q.短期滞在ビザから他のビザに変更できますか?
A.

原則としてできません。「短期滞在」は観光や親族訪問が目的のため、日本国内で就労ビザや配偶者ビザに変更することは、やむを得ない特別な事情がない限り認められません。

Q.フリーランスとして働くためのビザはありますか?
A.

フリーランス専用のビザはありませんが、複数の企業と安定的・継続的な契約があり、十分な収入が見込めることを証明できれば、「技術・人文知識・国際業務」などのビザが許可される可能性があります。非常に難易度は高いです。

Q.日本の大学を卒業すると、ビザ申請で有利になりますか?
A.

はい、有利になります。日本の教育制度や社会への理解度が高いと評価されます。また、N1などの日本語能力も高く評価されます。

Q.会社の規模は審査に関係しますか?
A.

はい。会社の規模は4つのカテゴリーに分けられ、上場企業などのカテゴリー1は提出書類が大幅に簡素化されるなど、審査がスムーズに進む傾向があります。

Q.難民認定申請とは何ですか?
A.

母国で迫害を受けるおそれがあるなどの理由で、日本に保護を求める手続きです。通常のビザ申請とは全く異なる、人道的な配慮に基づく制度です。

Q.今後のビザ制度はどうなりますか?
A.

日本は労働力不足を背景に、専門的な知識や技能を持つ外国人材の受け入れを拡大する傾向にあります。一方で、審査の厳格化や在留管理の強化も同時に進められています。最新の情報を常に確認することが重要です。

事務所概要・アクセス|鈴鹿行政書士事務所

当事務所は、東京都豊島区大塚を拠点に、入管業務風俗営業許可深夜営業届出産業廃棄物収集運搬業許可などを専門とする行政書士事務所です。お客様が本業に集中できるよう、私たちは「いつでも相談できる安心感」と「フットワークの軽さ」を大切にしています。

【当事務所の3つの強み】

  • 年中無休・夜21時まで対応
    平日はお仕事でお忙しい方でもご相談しやすいよう、土日祝日も休まず、夜21時まで対応しております。
  • 出張相談・お見積り無料
    お客様にお手間は取らせません。東京、神奈川、千葉、埼玉へも出張相談にお伺いいたします。
  • ナイトビジネス・国際業務に特化
    警察署への許可申請や専門的な図面作成、入管手続きなど、豊富な経験と知識で、スムーズな許可取得を全力でサポートします。

補足:申請取次行政書士とは?

出入国管理に関する一定の研修を修了し、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。この資格を持つ行政書士に依頼することで、申請者本人は原則として入国管理局への出頭が免除されます。

ご注意:誠実な申請をサポートします

私たちは、日本のルールを遵守し、誠実に在留を希望する方を全力でサポートします。そのため、下記に該当するご依頼はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。

  • 偽装結婚や偽装難民の申請
  • 偽造書類を使用した申請
  • 不法就労や不正な活動を目的とする場合
  • その他、お話の内容によってはお断りさせていただくことがございます。

取扱業務一覧

【国際業務】
入国管理局申請取次(在留資格認定、変更、更新、永住など)

【風俗営業・ナイトビジネス関連】
風俗営業許可申請(キャバクラ、ホストクラブ、カップル喫茶、連れ込み喫茶、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等)、深夜酒類提供飲食店営業届出、特定遊興飲食店営業許可申請(クラブ、ディスコ等)、無店舗型・映像送信型性風俗特殊営業届出

【産業廃棄物収集運搬業許可申請】

東京・千葉・埼玉・神奈川・茨城

【飲食店・物販・その他事業関連】
飲食店営業許可、古物商許可、製造たばこ小売販売業許可、酒類販売業免許

【消防関連】
防火管理者選任届出、防火対象物使用開始届出、消防計画作成届出

※上記以外の各種許認可申請につきましても、幅広く対応しております。まずはお気軽にお問い合わせください。

事務所概要(デザインB:信頼感&フォーマル)
事務所名
鈴鹿行政書士事務所
所在地
〒170-0004東京都豊島区北大塚1-19-12 コルティス大塚5階-20
対応エリア
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県
電話番号
固定: 03-4400-1630 携帯: 080-3486-4499
営業時間
(年中無休)