こんにちは!
風営法と国際業務を専門とする鈴鹿行政書士事務所です。
「自分のお店を、時間を気にせず深夜まで営業したい!」
バーや居酒屋の開業を考えている方なら、誰もが一度はそう思いますよね。

お客様が盛り上がっているのに、時間が来たからと閉店するのは心苦しいもの。
でも、「深夜営業するには、何か特別な届出が必要なの?」と、手続きのことが気になっていませんか?

その通りです!お酒をメインに提供するお店が深夜0時以降も営業する場合、警察署に対して「深夜酒類提供飲食店営業」という届出が必要になります。
今回は、多くの飲食店経営者が関心を持つこの深夜営業届出について、基本のキから分かりやすく解説していきます!

「深夜酒類提供飲食店営業」とは?届出が必要なケース

バーの開業に必須の知識である「深夜酒類提供飲食店営業」の届出について解説する画像。照明が落とされたおしゃれなカウンターで、バーテンダーがお客様にカクテルを提供している。深夜0時以降の営業には警察署への届出が不可欠。

まず、どんなお店がこの届出の対象になるのか、基本をしっかり押さえましょう。
深夜酒類提供飲食店営業とは、その名の通り、

  1. 深夜(午前0時から午前6時までの時間帯)に営業する
  2. 酒類をメインとしてお客様に提供する

この2つの条件を満たす飲食店のことです。この届出は、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に基づいて定められています。

届出が必要になるお店の具体例

  • バー、オーセンティックバー 🍸
  • 居酒屋
  • ダーツバー、スポーツバー(※遊興がない場合)
  • ガールズバー(※接待行為がない場合)

ポイントは「お酒がメイン」という点です。お客様の注文のほとんどがお酒であるようなお店は、この届出が必要だと考えてください。

届出が「不要」なケースもある?

「うちも深夜までやってるけど、お酒も出してるよ?」というお店でも、届出が不要な場合があります。それは、**「食事(主食)の提供がメイン」**のお店です。

  • 具体例:牛丼店、ラーメン店、ファミリーレストランなど

これらの店舗では、深夜にお酒を提供することがあっても、あくまで営業の主体は牛丼やラーメンといった「主食」です。このように、お酒がサイドメニューという位置づけであれば、深夜酒類提供飲食店営業届出は不要です。

最重要!「深夜営業の届出」と「風俗営業許可」との違い

ここで、多くの経営者様が混同してしまうポイントを解説します。それは「深夜酒類提供飲食店営業届出」と「風俗営業許可(1号営業)」の違いです。この2つは、手続きも営業内容も全く異なります。

「接待」の有無がすべての分かれ道

この2つを分ける最大のポイントは、「接待」行為があるかどうかです。

  • 深夜酒類提供飲食店営業接待なしで、深夜にお酒をメインに提供する。
  • 風俗営業許可接待ありで、お客様に飲食させる。(原則、深夜0時以降の営業は不可)

「接待」とは、特定の客の隣に座ってお酌をしたり、カラオケでデュエットをしたり、一緒にゲームをして楽しませたりする行為を指します。
つまり、キャバクラやホストクラブ、多くのスナックは「接待」があるため風俗営業許可が必要となり、原則として深夜営業はできません。

比較表で一目瞭然!許可と届出の違い

 項目 深夜酒類提供飲食店営業 風俗営業許可(1号営業)
キーワード深夜営業 + お酒メイン接待
手続きの種類届出(要件を満たせば受理)許可(厳格な審査あり)
営業時間の制限なし(24時間営業も可能)原則、深夜0時まで(地域による)
難易度
管轄警察署(生活安全課)警察署(生活安全課)

例えば「ガールズバー」は、客の注文に応じて酒類を提供するだけであれば「接待なし」として深夜営業届出で営業できます。しかし、女の子がカウンターを出てお客様の隣に座れば「接待あり」とみなされ、風俗営業許可が必要となり無許可営業になってしまうのです。

深夜酒類提供飲食店営業の届出を行うための要件

風営法の専門家である鈴鹿行政書士が、事務所で「深夜営業」と「風俗営業」の違いを比較しながら、その重要性を真剣な表情で解説している様子。

さて、深夜営業届出を出すためには、お店がいくつかのルール(要件)をクリアしている必要があります。主に「場所」と「お店の構造」に関する要件です。

場所に関する要件(用途地域)

まず、どこでもお店を出せるわけではありません。都市計画法で定められた「用途地域」が重要になります。
原則として、「住居専用地域」(第一種・第二種低層住居専用地域など)では、深夜酒類提供飲食店営業を行うことはできません。静かな住環境を守るためですね。
商業地域近隣商業地域など、営業が認められている地域でお店を探す必要があります。

お店の構造に関する要件

お店の内部の作りにも、風営法で定められたルールがあります。

  • 客室の床面積:原則として、1つの客室の床面積が9.5㎡以上必要です。(※客室が1室しかない場合は、この制限はありません)
  • 見通しを妨げる設備:客室内に、高さ1m以上のつい立てやパーテーションなど、見通しを妨げるものを設置してはいけません。
  • 明るさ(照度):客室の明るさが20ルクス以下にならないようにしなければなりません。雰囲気を出すための**調光器(スライダックス)**の設置は特に注意が必要です。
  • その他:善良な風俗を害するような写真や装飾がないこと、騒音や振動が条例の基準を超えないことなども求められます。

これらの構造要件を満たしていないと、届出は受理されません。内装工事を始める前に、必ず確認すべき重要なポイントです。

深夜営業の届出、具体的な手続きと流れ

風営法の専門家である鈴鹿行政書士が、事務所で「深夜営業の届出」を提出するまでの具体的なフローを、指をさしながら説明している様子。

要件をクリアしたら、いよいよ届出の手続きです。

届出のタイミングと必要な書類

届出は、「営業を開始しようとする日の10日前まで」に、お店の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ提出します。
提出には、以下の書類が必要です。📄✍️

  • 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 飲食店営業許可証の写し(←保健所で先に取得必須!)
  • 届出者の住民票の写し(本籍地記載のもの)
  • 店舗の図面(平面図、求積図、客室等求積図、音響・照明設備図)
  • (法人の場合)定款及び登記事項証明書

特に、専門的な知識が必要な図面作成は、ご自身でやると非常に時間がかかり、不備で何度も修正を求められることが多い難関ポイントです。

届出完了までのフロー

  1. 保健所で「飲食店営業許可」を取得 🔑(これが全てのスタート!)
  2. 警察署へ事前相談(図面案などを持参するとスムーズ)
  3. 必要書類の収集・作成
  4. 管轄の警察署へ届出書を提出 🏢
  5. 書類に不備がなければ受理される
  6. 届出受理から10日後、深夜営業スタート! 🎉

無届営業には重い罰則(50万円以下の罰金など)がありますので、必ずこの手続きを踏みましょう。

まとめ:深夜営業は正しい届出から!不安なら専門家へ

風営法の専門家である鈴鹿行政書士が、「深夜営業のまとめ」として、正しい手続きの重要性と専門家への相談を促しながら、安心感のある表情で説明している様子。

深夜酒類提供飲食店営業届出は、お酒をメインに提供するお店が深夜0時以降も輝き続けるために不可欠な手続きです。
許可」ではなく「届出」なので、要件さえ満たしていれば受理されますが、用途地域の確認や店舗構造の要件、専門的な図面作成など、クリアすべきハードルは少なくありません。

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