「マージャン店を開業したいけど、どんな許可が必要?」
「パチンコ店の経営を考えているが、手続きが複雑そうで…」
「許可申請の費用や期間はどのくらいかかるんだろう?」

マージャン店やパチンコ店のように、お客様に射幸心をそそるおそれのある遊技を提供するお店を営業するには、管轄の警察署から「風俗営業4号(マージャン屋・パチンコ店等)許可」を取得する必要があります。
この許可は、要件が非常に厳格で、提出する図面も極めて専門的です。また、遊技機の規格など風営法独自のルールも多く、専門知識なしでの申請は極めて困難と言えます。

この記事では、風俗営業許可申請の専門家である行政書士が、4号許可の基本から料金、申請の流れ、
そして許可取得の重要なポイントまで、初心者の方にも分かりやすく徹底解説します。

風俗営業4号(マージャン・パチンコ店等)許可とは?

ゲームセンター(5号営業)などとは異なり、設備、遊戯方法自体にお客様の「射幸心」をそそるおそれがある場合は、
必ず4号許可が必要です。無許可での営業は、風営法違反として非常に重い罰則の対象となります。

具体的なお店の例

  • マージャン店(雀荘)
  • パチンコ店、パチスロ店

【注意】「射幸心をそそる遊技」をさせるなら許可が必須
ゲームセンター(5号営業)などとは異なり、景品交換の可能性があるなど、お客様の「射幸心」をそそる遊技を提供する場合は、必ず4号許可が必要です。無許可での営業は、風営法違反として非常に重い罰則の対象となります。

風俗営業4号 申請代行サービスの料金・費用(PC向けデザイン)

申請代行サービスの料金・費用

当事務所にご依頼いただく場合の料金と、申請に必要な実費の内訳です。

行政書士報酬

198,000円~

警察署とのやりとり、用途地域・保全対象施設の調査、専門的な図面作成、書類収集・作成など、手続き一式を含みます。

このサービスで相談する

別途必要な費用(実費)

許可申請の際に、管轄の警察署へ支払う法定手数料として24,000円が必要です。

ご依頼から許可取得までの流れ(風俗営業許可)

ご依頼から許可取得までの全6ステップ 【期間:申請から約55日】

申請から許可が下りるまでの標準的な期間は申請から約55日です。当事務所がお客様と警察署の間に立ち、スムーズな許可取得をサポートします。

STEP 1無料相談・お見積り

まずはお電話・メールでご状況をお聞かせください。候補地の住所や店舗の規模など、どんなことでもご相談いただけます。ご依頼を検討される場合は、正式なお見積りと今後の流れをご説明します。

STEP 2場所の要件調査

許可取得の最重要ポイントです。お店の場所が営業可能な「用途地域」内か、また近隣に学校や病院などの「保全対象施設」がないかを徹底的に調査します。ここで問題がなければ、正式にご契約となります。

STEP 3ヒアリング・店舗の計測

警察署へ提出する専門的な図面(平面図、求積図、照明・音響設備図など)を作成するため、店舗の計測(約1~2時間)を行います。

STEP 4申請書類の作成・収集

住民票や身分証明書などの一部公的書類の収集から、複雑な申請書類の作成まで、当事務所が代行します。

STEP 5警察署への申請・実地調査

書類が全て揃ったら、管轄の警察署へ風俗営業許可を申請します。後日、警察と風俗環境浄化協会の担当者による店舗の実地調査(実査)が行われますが、もちろん当事務所も立ち会い、お客様をしっかりサポートしますのでご安心ください。

STEP 6許可証の交付・営業開始!

申請から約55日後、警察署から連絡があり、許可証が交付されます。この日から、お店をオープンできます。

風俗営業4号許可(マージャン店・パチンコ店)申請|よくある質問50選

風俗営業4号許可申請
よくある質問50選

マージャン店やパチンコ店の開業を目指す方の疑問を解決します!

4号営業の許可は、場所的要件や賞品提供のルールなど、遵守すべき事項が非常に多いです。必ず事前に警察署と協議し、正確な情報を確認してください。

Q.「風俗営業4号許可」とは何ですか?
A.

風営法で定められた、マージャン店(雀荘)やパチンコ店、パチスロ店など、客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業を行うために必要な警察署の許可です。

Q.どんなお店がこの許可の対象になりますか?
A.

マージャン店、パチンコ店、パチスロ店が主な対象です。

Q.なぜこの許可が必要なのですか?
A.

射幸心を過度にあおることで、善良な風俗を害したり、少年の健全な育成に障害を及ぼす可能性があるため、風営法で厳しく管理されています。

Q.申請先はどこですか?
A.

お店の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

Q.5号営業(ゲームセンター)との違いは何ですか?
A.

一番の違いは、遊技の結果に応じて「賞品」を提供できる点です。5号営業では原則として賞品提供は禁止(クレーンゲーム等を除く)されています。

Q.どこでも開業できますか?
A.

いいえ、できません。都市計画法で定められた「用途地域」により営業できる場所が厳しく制限されます。

Q.営業できる用途地域を教えてください。
A.

商業地域、近隣商業地域、準工業地域などに限られるのが一般的です。住居系の地域では絶対に開業できません。

Q.「保護対象施設」からの距離制限はありますか?
A.

はい、あります。学校、病院、図書館などの施設の敷地から、条例で定められた一定の距離(例:商業地域で100mなど)以上離れている必要があります。

Q.物件探しの最重要ポイントは何ですか?
A.

役所で「用途地域」を確認し、次に現地調査で周辺に「保護対象施設」がないかを徹底的に確認することです。

Q.同じビルに保護対象施設があったらどうなりますか?
A.

原則として許可は下りません。距離制限は非常に厳格に適用されます。

Q.客室の構造に決まりはありますか?
A.

はい。客室の内部が見通せる構造でなければならず、高さ1m以上の仕切りなどを設置することは原則禁止されています。

Q.マージャン店の個室は作れますか?
A.

見通しを妨げるため、完全な個室は認められないことが多いです。警察署との事前協議が必須となります。

Q.お店の明るさに決まりはありますか?
A.

はい。客室内の照度は常に10ルクスを超えている必要があります。

Q.防音・防振設備は必要ですか?
A.

はい。特にパチンコ店は大きな音が出るため、周辺に騒音や振動で迷惑をかけないよう、条例の基準をクリアする防音・防振設備が必須です。

Q.営業所の面積に決まりはありますか?
A.

マージャン店の場合、客の遊技の用に供する部分の床面積が、1卓あたり3平方メートル以上であることが求められる場合があるなど、条例による規定を確認する必要があります。

Q.賞品として何を提供できますか?
A.

提供できる賞品は細かく定められています。主なものは、雑貨、タバコ、食品、化粧品などです。現金や金券、客が持ち込んだものを買い取って賞品とすることは禁止されています。

Q.賞品の価格に上限はありますか?
A.

はい。提供できる賞品の価格(市場価格)には上限があり、都道府県の条例で定められています(例:税抜き9,600円程度まで)。

Q.「三店方式」とは何ですか?
A.

パチンコ店が特殊景品を客に提供し、客がその景品を景品交換所で現金に換える方式です。パチンコ店、景品交換所、景品問屋の3つの独立した業者が介在することで、直接的な換金を避ける仕組みです。

Q.マージャン店で賞品は出せますか?
A.

風営法上は賞品の提供が認められていますが、賭博罪との関係で非常にデリケートな問題です。現金や高価な賞品を賭けることは賭博罪にあたります。賞品提供については警察と慎重に協議する必要があります。

Q.パチンコ台の「釘」を調整してもいいですか?
A.

無承認での釘の調整は禁止されています。「技術上の規格」に適合しなくなった機械を設置したとして、行政処分の対象となります。

Q.パチスロの「設定」変更は営業中にできますか?
A.

営業所内で、営業中に設定を変更することは原則として禁止されています。

Q.中古の遊技機は使えますか?
A.

はい、使えます。ただし、その遊技機が警察の検定を通過し、有効期間内にあること、また不正な改造がされていないことが条件です。

Q.遊技料金に上限はありますか?
A.

はい。法律で1分あたり、または玉1個、メダル1枚あたりの上限額が定められています。

Q.誰でも申請者になれますか?
A.

いいえ。風営法の「欠格事由」(特定の犯罪歴、破産、未成年、暴力団関係者など)に該当する人はなれません。

Q.法人が申請する場合の注意点は?
A.

法人の役員全員が欠格事由に該当していないことが絶対条件です。

Q.「管理者」の選任は必須ですか?
A.

はい。営業所ごとに店舗を統括する「管理者」を1名選任することが義務付けられています。

Q.管理者の要件はありますか?
A.

欠格事由に該当しないことに加え、3年以上の実務経験や講習の受講が求められる場合があります。

Q.申請から許可までどのくらいかかりますか?
A.

警察署に申請書類を提出後、許可まで約55日以内が標準処理期間です。

Q.申請に必要な主な書類は何ですか?
A.

申請書、住民票、身分証明書、誓約書、賃貸借契約書、そして専門的な各種図面(平面図、求積図、照明音響設備図など)が必要です。

Q.図面作成は自分でできますか?
A.

非常に困難です。警察が求める専門的な図面が必要なため、風営法専門の行政書士に依頼するのが一般的です。

Q.申請手数料はいくらですか?
A.

約24,000円です。

Q.警察の調査(実査)では何を見ますか?
A.

図面通りか、照度、見通し、防音設備、遊技機の配置などを厳しくチェックします。

Q.許可が下りる前に営業できますか?
A.

絶対にできません。無許可営業となり、重い罰則の対象となります。

Q.営業時間の制限はありますか?
A.

原則として深夜0時から翌日の午前6時までは営業禁止です。

Q.年少者の立ち入り制限はありますか?
A.

18歳未満の者は、営業所に客として立ち入らせてはなりません。保護者同伴でも不可です。

Q.従業員として18歳未満は雇えますか?
A.

いいえ。客としても従業員としても、18歳未満の者を営業所内で従事させることは禁止されています。

Q.立ち入り制限の掲示は必要ですか?
A.

はい。営業所の入口の見やすい場所に、18歳未満の者の立ち入りを禁止する標識を掲示することが義務付けられています。

Q.賞品提供に関するルールはありますか?
A.

客の求めた賞品を提供すること、自店の営業所内で客から賞品を買い取ることは禁止されています。

Q.広告・宣伝の規制はありますか?
A.

はい、あります。射幸心をそそるおそれのある方法での広告・宣伝は禁止されています(例:「大当たり確実」「設定6投入」などの告知)。

Q.店内で飲食を提供したい場合、許可は必要ですか?
A.

はい。保健所に対して別途「飲食店営業許可」などの申請が必要です。

Q.許可取得後に台を入れ替える場合、手続きは必要ですか?
A.

はい。遊技機の入れ替えは「変更承認申請」または「変更届」の提出が事前に必要です。

Q.許可証は掲示する義務がありますか?
A.

はい。営業所の見やすい場所に掲示する義務があります。

Q.警察の立入検査はありますか?
A.

はい。営業時間中に警察官が訪れて、法令が守られているかを確認する立入検査が抜き打ちで行われます。

Q.違反するとどうなりますか?
A.

指示、営業停止、許可の取消しといった行政処分が下されます。

Q.許可の有効期間はありますか?
A.

風営法の許可に有効期間や更新制度はありません。許可取消しを受けない限り有効です。

Q.お店を閉店・廃業する場合の手続きは?
A.

警察署に「返納理由書」を添えて許可証を返納します。

Q.自分で申請できますか?
A.

法律上は可能ですが、要件調査や図面作成が非常に複雑で専門性が高いため、風営法専門の行政書士に依頼するのが一般的です。

Q.外国人でも申請者や管理者になれますか?
A.

在留資格に活動制限がなく、欠格事由に該当しなければ可能です。

Q.なぜこんなに規制が厳しいのですか?
A.

パチンコ店やマージャン店は、射幸心を過度にあおることで賭博に繋がりやすく、また少年の健全育成に影響を与える可能性があるため、風営法によって厳しく管理されています。

まとめ:複雑な風俗営業許可は、実績豊富な専門家におまかせください

風俗営業4号許可は、開業を目指すオーナー様にとって最初の、そして最大のハードルです。
特に場所の要件や人的要件の調査、専門図面の作成には多くの時間と知識を要します。大切なオープン時期を逃さず、
スムーズに事業をスタートさせるため、ぜひ風俗営業許可申請のプロである当事務所にご相談ください。
「まずは話だけ聞いてみたい」「自分の場合は許可が取れるか知りたい」といったご相談も大歓迎です。お気軽にご連絡ください。

事務所概要(デザインB:信頼感&フォーマル)
事務所名
鈴鹿行政書士事務所
所在地
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対応エリア
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