皆さん、こんにちは!
風営法と国際業務を専門とする鈴鹿行政書士事務所です。
「こだわりのカクテルを提供する、おしゃれな深夜営業バーを開業したい」
「終電を逃したお客さんが、ホッと一息つけるような空間を作りたい」
そんな素敵な夢、ぜひ実現させたいですよね!🌃🍸

しかし、深夜0時を過ぎてお酒を提供するお店を営業するには、風営法に基づいた「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が警察署に必要になります。

「届出って難しそう…」「何を用意すればいいの?」
大丈夫です!この届出は「許可」と違って、要件さえ満たせば比較的スムーズに進められます。
この記事を最後まで読めば、あなたのバー開業に必要な手続きのすべてが分かり、安心して開業準備を進められるようになりますよ!

深夜バー開業に必須!「深夜酒類提供飲食店営業」届出とは?

まず、あなたの始めたいお店がこの届出の対象になるか確認しましょう。
以下の2つの条件に当てはまるお店は、すべて深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。

  1. 深夜(午前0時から日の出まで)に営業する
  2. お客様に酒類をメインとして提供する

具体的には、オーセンティックバー、ショットバー、ダイニングバー、ダーツバーなど、お酒が主役のお店がこれに該当します。
逆に、牛丼屋さんやラーメン屋さんが深夜にビールを一杯提供するようなケースは、「主として」酒類を提供しているわけではないので、この届出は不要です。

この届出は、風営法で定められた手続きですが、「許可」ではなく「届出」である点がポイントです。事前に審査を受けて許可をもらうのではなく、「こういう条件で深夜営業を始めますよ」と警察に届け出る制度なのです。📝

「届出」でOKなケースの重要ポイント:絶対に「接待」をしないこと

深夜営業の届出でバーを運営する上で、絶対に守らなければならない鉄の掟があります。
それは、お客様への「接待」をしないことです。

もし接待行為をしてしまうと、「無許可風俗営業」と見なされ、厳しい罰則の対象となってしまいます。

比較でスッキリ!「深夜営業届出」と「風俗営業許可」の違い

では、何がOKで何がNGなのでしょうか?接待を「する」お店と「しない」お店の違いを比較してみましょう。

 項目 深夜酒類提供飲食店営業届出 風俗営業許可(1号営業)
営業スタイル接待なしのバー、ダイニングバー接待ありのキャバクラ、スナック
接客方法カウンター越しのサービスが基本お客様の隣に座ってのサービスが可能
深夜営業可能❌ 原則不可(深夜0時まで)
手続き届出(比較的容易ただし、必要書類は風俗営業許可と同様)許可(審査が厳しく、期間も長い)
主なNG行為お客様の隣に座る、お酌、デュエットなど特になし(許可の範囲内)

バーテンダーのサービスは「接待」にあたらない

「お客様と楽しく会話するのもダメなの?」と心配になるかもしれませんが、ご安心ください。カウンター越しに不特定多数のお客様との世間話や、注文されたお酒を作って提供したりするのは、健全なバーテンダーのサービスであり、接待にはあたりません。

NGなのは、特定の客の隣にピッタリ座って話し込んだり、お酌をしたり、一緒にゲームに興じたりするような「特別なもてなし」です。この一線を越えないことが、バー経営を続ける上で非常に重要です。

深夜営業バーの開業届出に必要な3つの要件

「届出」とはいえ、どんな場所でもどんなお店でもOKというわけではありません。主に3つの要件をクリアする必要があります。

① 場所的要件:どこでお店を開ける?

深夜にお酒を提供するため、周辺環境への配慮が求められます。
都市計画法で定められた「用途地域」のうち、住居専用地域(第一種・第二種低層/中高層住居専用地域、田園住居地域)では、原則として営業できません。🏢
物件を契約する前に、必ず市役所などで用途地域を確認しましょう。

② 構造的要件:お店のつくりにルールはある?

お店の内部の構造にも、風紀を乱さないためのルールが定められています。

  • 客室の床面積: 1つの客室の床面積が9.5㎡以上必要です。(ただし、客室が1室しかない場合は、この限りではありません)
  • 見通しを妨げる設備の禁止: 客室内に、高さが1メートル以上ある衝立や間仕切りなどを設置することはできません。個室のような閉鎖的な空間はNGです。
  • 明るさ(照度): 客室の明るさは20ルクス以下にならないように維持する必要があります。(20ルクスは、少し暗めのバーくらいの明るさです)
  • 騒音・振動: 防音設備を整え、お店のBGMなどが周辺の迷惑にならないよう、条例で定められた基準値を守らなければなりません。

③ 人的要件:誰でも届出できるの?

この届出自体には、風俗営業許可のような厳しい人的欠格要件はありません。
ただし、大前提として保健所の「飲食店営業許可」を取得している必要があり、そちらには欠格要件がありますのでご注意ください。

深夜営業バーの開業手続き|届出の流れと必要書類

それでは、実際に届出をする際の流れを見ていきましょう。

  1. 【STEP1】保健所で「飲食店営業許可」を取得する
    まずは食品衛生法に基づく許可です。お店の完成予定日の2週間ほど前には申請を済ませましょう。
  2. 【STEP2】警察署へ事前相談(任意ですが推奨)
    図面などを持参し、管轄の警察署の生活安全課へ相談に行くと、その後の手続きがスムーズです。
  3. 【STEP3】必要書類の作成・収集
    届出書や図面など、以下の書類を準備します。✍️
  4. 【STEP4】警察署へ届出書を提出
    全ての書類が揃ったら、警察署へ提出します。手数料はかかりません。
  5. 【STEP5】営業開始!
    届出書を提出した日から10日後に、晴れて深夜営業を開始できます!🔑

提出が必要な書類一覧

  • 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 住民票の写し(本籍地記載のもの)
  • 飲食店営業許可証のコピー
  • 店舗の各種図面(平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響照明設備図)
  • (法人の場合)定款及び登記事項証明書

特に店舗の図面は正確に作成する必要があり、専門知識が求められるため、私たちのような行政書士にご依頼いただくことが多い部分です。📄

深夜バー開業と運営のQ&A

最後に、バー開業を目指す方からよくいただく質問にお答えします。

バー 開業 深夜 費用はどれくらい?

バー開業深夜営業の届出を行政書士に依頼する場合、報酬の費用は10万円前後が相場です。これとは別に、物件取得費や内装工事費、仕入れなどの開業資金が必要になります。個人経営の小さなバーでも、数百万円単位の資金計画を立てておくと安心です。

深夜営業 バー 届出なしで営業したら?

もし深夜営業バー届出なしで営業した場合、無届営業となり、50万円以下の罰金が科される可能性があります。また、警察から営業方法の改善指示や営業停止命令が出されることもあり、お店の信用を大きく損なうことになります。必ず正式な開業手続きを踏みましょう。

深夜営業 バー 音楽の注意点は?

深夜営業バー音楽を流す際は、まず周辺への騒音に最大限配慮することが大切です。また、BGMとしてCDや有線放送を利用する場合は、著作権料(JASRAC等への支払い)の手続きが必要になることがほとんどです。
DJブースを設置してお客様を踊らせるような行為は、別の許可(特定遊興飲食店営業許可)が必要になるため、絶対に行わないでください。🎵

まとめ:正しい届出で、あなたの理想の深夜バーを実現しよう!

深夜営業バー開業は、風俗営業の「許可」に比べれば、ハードルは決して高くありません。
「接待をしない」というルールを徹底し、お店の場所と構造の要件をクリアすれば、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出によって、あなたの理想のお店を合法的にオープンすることができます。

とはいえ、図面の作成や警察署とのやり取りなど、慣れない手続きに不安を感じることもあるかと思います。そんな時は、いつでも私たち鈴鹿行政書士事務所にご相談ください。あなたの夢の店舗開業を、専門家として全力でサポートさせていただきます!🤝💼