「バーや居酒屋を開業して、深夜もお酒を提供したい」
「ガールズバーを始めたいが、どんな許可が必要かわからない」
「手続きが複雑そうで、自分でできるか不安…」

深夜0時以降にお客様へお酒を提供するお店を開くには、警察署への「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」が必要です。

この記事では、許認可の専門家である行政書士が、深夜酒類提供飲食店の届出について、
風俗営業との違いから料金、手続きの流れ、注意点までを網羅的に解説します。

そもそも「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」とは?

ダイニングバーの画像

深夜酒類提供飲食店営業届出とは、深夜0時から朝6時までの時間帯に、お客様にお酒をメインで提供する飲食店が、
営業を開始する前に管轄の警察署へ提出しなければならない書類のことです。

対象となるお店の例

  • バー、ダイニングバー
  • 居酒屋
  • ガールズバー、コンカフェ(接待行為がない場合)
  • スナック(接待行為がない場合)
深夜営業中のバーの画像

この届出は「許可」ではなく「届出」のため、書類や店舗の要件が整っていれば、原則として営業が認められます。

【最重要】風俗営業(接待飲食店営業)との決定的な違い

深夜酒類提供飲食店と風俗営業の最も大きな違いは「接待行為」の有無です。

  • 深夜酒類提供飲食店: 接待は一切できません。
  • 風俗営業(接待飲食店営業): 接待ができますが、原則として深夜0時以降の営業はできません。

もし深夜営業の届出しかしていないお店で接待行為を行うと、風営法違反として厳しい罰則(個人1千万円以下・法人3億円以下の罰金)の対象となります。

【注意】「接待」にあたる行為とは?
特定のお客様の席に長時間つき、お酌をしたり、談笑したり、カラオケでデュエットしたりする行為は「接待」とみなされる可能性が高いです。詳しくは 引用: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「接待に関する解説記事」をご覧ください。不明な点はお気軽にご相談ください。

深夜営業 届出代行サービスの料金・費用(PC向けデザイン)

届出代行サービスの料金プラン

当事務所にご依頼いただく場合の料金プランです。保健所への申請もワンストップで対応可能です。

深夜酒類提供飲食店

営業届出サポート

88,000円~

警察署への届出、図面作成、書類収集など、手続き一式を代行します。

このプランで相談する

別途必要な費用(実費)

セットプランの場合、保健所への飲食店営業許可の申請手数料として18,300円程度が別途必要です。(地域により変動)

おすすめポイント

「深夜営業の届出と、保健所の飲食店営業許可をまとめてお願いしたい」という方がほとんどです。セットでのご依頼がスムーズかつお得ですので、ぜひご検討ください。

ご依頼から深夜営業開始までの流れ(カジュアルデザイン)

ご依頼から深夜営業開始までの5ステップ

当事務所にご依頼いただいた場合、以下の流れで手続きを進めます。お客様の手間を最小限に抑え、スムーズな開業をサポートします。

STEP 1無料相談・お見積り

まずはお電話またはメールにて、お店の状況やご不安な点をお聞かせください。ご相談は無料です。ご依頼を検討される場合は、正式なお見積りを提示し、今後の流れや必要書類について詳しくご説明いたします。

STEP 2ヒアリング・店舗訪問

お店のコンセプトや状況を詳しくお伺いするため、店舗へ訪問し、図面作成に必要な計測(約1~2時間)を行います。

STEP 3保健所への飲食店営業許可申請

(※セットプランの場合)
計測後、速やかに保健所へ飲食店営業許可を申請します。後日、保健所の検査員による店舗検査がありますが、鍵をお預かりして行政書士のみで立ち会うことも可能です。この許可が下りれば、深夜0時までの営業は開始できます。

STEP 4警察署への深夜営業届出

保健所から営業許可書が交付されたら、いよいよ警察署へ深夜営業の届出を行います。原則としてお客様の立ち会いは不要ですので、本業に専念していただけます。
※新宿警察署など、一部の警察署ではオーナー様の同行を求められる場合があります。その際はもちろん同行し、サポートいたします。

STEP 5深夜営業開始

警察署への届出が受付された日から10日後、ついに深夜0時以降の営業がスタートできます。

深夜酒類提供飲食店営業届出|よくある質問50選【専門家が解説】

深夜酒類提供飲食店営業
よくある質問50選

バーや居酒屋などを深夜営業したい方の届出の疑問を解決します!

深夜営業で最も重要なのは「接待」と「遊興」をしないことです。これらを行う場合は、風俗営業許可が別途必要になり、無許可営業で摘発される可能性があります。

Q.「深夜酒類提供飲食店営業」とは何ですか?
A.

バーや居酒屋などが、深夜0時から翌日の午前6時までの間に、主食以外の酒類を提供する営業を行う際に、警察署へ事前に届け出る手続きのことです。

Q.どんなお店がこの届出の対象になりますか?
A.

バー、居酒屋、スナック、ダーツバーなど、お酒の提供がメインで深夜0時以降も営業するほとんどの飲食店が対象です。

Q.「主食」とは何ですか? なぜ重要ですか?
A.

ラーメン店や牛丼店など、食事の提供がメインのお店を指します。食事メインのお店は、深夜にお酒を出していてもこの届出は不要です。お酒がメインか食事がメインかで判断されます。

Q.風俗営業許可との一番の違いは何ですか?
A.

「接待」や「遊興」をさせるかどうかが決定的な違いです。深夜営業のお店で、店員がお客さんの隣に座ってお酌をする(接待)や、DJが客を踊らせる(遊興)といった行為をすると、風俗営業許可が必要となり、無許可営業で摘発されます。

Q.「許可」ではなく「届出」なのはなぜですか?
A.

風俗営業許可は警察の裁量で許可・不許可が決まりますが、この届出は法律で定められた要件を満たしていれば、原則として受理される手続きだからです。

Q.届出先はどこですか?
A.

お店の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

Q.届出はいつまでに行う必要がありますか?
A.

深夜営業を開始する日の10日前までに届け出る必要があります。

Q.届出をしないとどうなりますか?
A.

無届営業となり、罰則(罰金など)の対象となります。また、警察から営業停止命令が出されることもあります。

Q.どこでも深夜営業できますか?
A.

いいえ、できません。都市計画法で定められた「用途地域」によって、営業できる場所が制限されています。

Q.営業できる用途地域を教えてください。
A.

商業地域、近隣商業地域、工業地域などでは原則営業できますが、「住居専用地域」では営業できません。住居系の地域は厳しく制限されています。

Q.保護対象施設からの距離制限はありますか?
A.

風俗営業許可とは異なり、深夜酒類提供飲食店営業には、法律上の明確な距離制限はありません。ただし、騒音問題などを理由に警察から指導を受ける可能性はあります。

Q.お店の明るさに決まりはありますか?
A.

はい。客室内の照度は20ルクスを超えている必要があります。風俗営業(10ルクス)よりも明るい基準なので注意が必要です。

Q.調光器(スライダックス)は設置できますか?
A.

設置は可能ですが、明るさを20ルクス以下にできないように改造(止めネジなど)する必要があります。

Q.客室の内部に見通しを妨げる設備はダメですか?
A.

はい。客室の内部を見通すことが困難とならないように、高さ1メートル以上のつい立などを設置することは原則として禁止されています。

Q.個室(VIPルームなど)は作れますか?
A.

客室の見通しを妨げるため、原則として認められません。設置する場合は、警察署との事前協議が必須です。

Q.防音・防振設備は必要ですか?
A.

はい。深夜に営業するため、周辺に騒音や振動で迷惑をかけないよう、条例の基準をクリアする防音設備が求められます。

Q.カラオケやダーツを設置できますか?
A.

はい、設置は可能です。ただし、店員がお客さんと一緒にデュエットしたり、対戦したりすると「接待」や「遊興」とみなされる可能性があるので、注意が必要です。

Q.届出に必要な主な書類は何ですか?
A.

届出書、営業の方法を記載した書類、住民票、お店の賃貸借契約書、そして専門的な各種図面(平面図、求積図、照明音響設備図など)が必要です。

Q.飲食店営業許可証のコピーは必要ですか?
A.

はい、必須です。保健所から交付された飲食店営業許可証のコピーを添付します。この許可がないと深夜営業の届出はできません。

Q.図面作成は自分でできますか?
A.

非常に困難です。警察が求める基準に沿った専門的な図面(照明・音響設備の配置など)が必要なため、通常は行政書士に依頼します。

Q.届出に手数料はかかりますか?
A.

警察署への手数料はかかりません。

Q.届出をすれば、すぐに深夜営業を開始できますか?
A.

届出が受理され、届出日から10日が経過すれば深夜営業を開始できます。ただし、警察の現地確認が行われることもあります。

Q.誰でも届出できますか?
A.

いいえ。風営法で定められた欠格事由(特定の犯罪歴、未成年、暴力団関係者など)に該当する人は営業者になることができません。

Q.「接待」とは具体的にどんな行為ですか?
A.

歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことです。特定の客の隣に座ってお酌をしたり、長時間おしゃべりしたり、カラオケでデュエットしたりする行為が典型例です。

Q.カウンター越しにおしゃべりするのは接待ですか?
A.

通常の接客の範囲内であれば問題ありません。しかし、特定の客とだけ長時間話し込んだり、個人的な連絡先を交換したりすると、接待とみなされる可能性があります。

Q.「遊興」とは具体的にどんな行為ですか?
A.

店側が積極的に、不特定多数の客を楽しませるために働きかける行為です。DJが客を踊らせる、スポーツ観戦で店員がマイクを持って応援を先導する、などの行為が該当します。

Q.テレビでスポーツを流すだけなら大丈夫ですか?
A.

はい。客が勝手に観戦して盛り上がる分には問題ありません。しかし、店員が応援を煽ったり、実況を始めたりすると「遊興」とみなされる可能性があります。

Q.接待や遊興をしたい場合はどうすればいいですか?
A.

風俗営業1号許可(接待飲食店)や特定遊興飲食店営業許可を別途取得する必要があります。これらの許可は「届出」よりもはるかに厳しい要件が課されます。

Q.18歳未満の者を客として入れてもいいですか?
A.

各都道府県の青少年健全育成条例により、深夜(通常は午後11時~午前4時)に18歳未満の者を立ち入らせることは禁止されています。

Q.従業員として18歳未満は雇えますか?
A.

労働基準法により、原則として深夜(午後10時~午前5時)に18歳未満の者を働かせることはできません。

Q.警察の立入検査はありますか?
A.

はい。営業時間中に警察官が訪れて、無許可で接待や遊興が行われていないか、照度は基準を満たしているか、などを確認する立入検査が抜き打ちで行われることがあります。

Q.メニューの届出は必要ですか?
A.

はい。提供する酒類や料理の種類を記載したメニューのコピーを提出する必要があります。

Q.お店の名前や代表者が変わったらどうすればいいですか?
A.

「変更届」を警察署に提出する必要があります。

Q.お店の構造を改装した場合、手続きは必要ですか?
A.

はい。客室の面積や配置など、届出内容に関わる重要な変更の場合は、事前に「変更届」を提出する必要があります。

Q.お店を閉店・廃業する場合の手続きは?
A.

廃業日から10日以内に、警察署へ「廃止届」を提出する必要があります。

Q.法人経営と個人経営で手続きは変わりますか?
A.

基本的な流れは同じですが、法人の場合は登記簿謄本や定款のコピー、役員全員の住民票など、追加の書類が必要になります。

Q.外国人でも届出できますか?
A.

はい。在留資格に活動制限がなく(「経営・管理」や「日本人の配偶者等」など)、欠格事由に該当しなければ可能です。

Q.届出にはどのくらいの準備期間が必要ですか?
A.

図面の作成や書類の収集に時間がかかるため、1ヶ月程度の準備期間を見ておくと安心です。

Q.事前相談はしたほうがいいですか?
A.

はい。内装工事の前に図面を持って警察署に相談に行くことで、構造上の要件を満たしているかを確認でき、手戻りを防げます。

Q.ガールズバーはこの届出で営業できますか?
A.

カウンター越しでの接客がメインで「接待」にあたらないと判断されれば、この届出で営業可能です。しかし、カウンターから出て客の隣に座るなどの行為があれば、風俗営業許可が必要です。

Q.コンセプトカフェ(コンカフェ)も対象ですか?
A.

深夜0時以降にお酒を提供する場合は対象となります。ただし、店員とのゲームや特定のサービスが「接待」とみなされる場合は、風俗営業許可が必要になるので注意が必要です。

Q.ショットバーも届出は必要ですか?
A.

はい。深夜0時以降にお酒を提供し、食事がメインでなければ届出が必要です。

Q.届出が受理されたら証明書はもらえますか?
A.

いいえ。風俗営業許可とは異なり、原則として証明書のようなものは交付されません。届出書の控えが、届出を行った証明となります。

Q.従業員の名簿は必要ですか?
A.

はい。従業員の氏名、住所、生年月日などを記載した名簿を作成し、営業所に備え付けておく義務があります。

Q.なぜこんなに規制があるのですか?
A.

深夜にお酒を提供する営業は、酔客によるトラブルや騒音問題、風紀の乱れなどが起きやすいため、風営法によって一定のルールを定め、地域の安全と良好な環境を守るために規制されています。

Q.この届出は全国共通ですか?
A.

根拠となる風営法は全国共通ですが、用途地域の制限や騒音規制など、具体的な運用は各都道府県の条例によって細かく定められている場合があります。

Q.居抜き物件の場合、前の店の届出は引き継げますか?
A.

いいえ、引き継げません。営業者が変わる場合は、必ず新規でご自身の名前で届け出る必要があります。

Q.行政書士に依頼するメリットは何ですか?
A.

複雑な要件の確認、専門的な図面の作成、警察署との折衝などを代行してくれるため、スムーズかつ確実に手続きを進められます。知らないうちに法律違反を犯すリスクを減らせます。

ピックアップポイント

Q1. 自分で申請するのは難しいですか?
A1. はい、専門知識がないと難しいのが実情です。警察署への届出には、店舗の正確な図面(平面図、求積図、音響照明設備図など)の作成が必須です。要件を満たさない図面では受理されず、何度も修正を求められ、オープンが大幅に遅れるケースが少なくありません。

Q2. 依頼してから、どのくらいで深夜営業できますか?
A2. 保健所の飲食店営業許可を既にお持ちの場合、ご依頼から約1~2週間程度で届出が完了し、その10日後から深夜営業が可能になるのが一般的です。保健所の許可からサポートさせていただく場合は、約1ヶ月が目安となります。

Q3. どんな書類を準備すればいいですか?
A3. お客様にご用意いただくのは、主に以下の書類です。

  • 住民票
  • 店舗の賃貸借契約書
  • 飲食店営業許可証(取得済みの場合)
    その他の複雑な書類作成や図面作成は、すべて当事務所におまかせください。

まとめ:複雑な深夜営業の届出は、専門家におまかせください

深夜酒類提供飲食店の営業届出は、要件が細かく、専門的な書類も多いため、時間と手間がかかる手続きです。
大切なオープン時期を逃さないためにも、ぜひ許認可申請のプロである行政書士におまかせください。
お客様が安心してオープン準備に集中できるよう、私たちが全力でサポートいたします。
「まずは話だけ聞いてみたい」「自分の場合はいくらかかるか知りたい」といったご相談も大歓迎です。お気軽にご連絡ください。


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