「もうビザの更新手続きから解放されたい…」
「将来、日本の家をローンで買いたい」
「いっそ日本国籍を取得して、完全に日本人として生きていきたい」

長年日本で暮らし、生活の基盤を築いてきた方にとって、「永住許可」や「帰化申請」はキャリアとライフプランの最終目標と言えるでしょう。これらの手続きが許可されれば、在留期間の更新が不要になり、社会的信用も格段に向上します。

しかし、永住・帰化は全ての在留資格の中でも審査が厳しく、求められる要件も複雑です。膨大な書類を準備し、長期間にわたる審査をクリアする必要があり、個人での申請は非常にハードルが高いのが実情です。

この記事では、国際業務を専門とする行政書士が、「永住」と「帰化」の根本的な違いから、料金、許可までの流れ、そして審査の最重要ポイントまで、全てを分かりやすく解説します。

※厳密には異なりますが、各種在留資格のことを「ビザ」と呼称することが一般的になってきております。
分かりやすくお伝えするため、当サイトでは「ビザ」と記載いたします。

永住?帰化?あなたのゴールはどっち?

「永住」と「帰化」は似て非なるものです。どちらを目指すかによって、あなたの将来のライフスタイルが大きく変わります。

 比較項目 永住許可 帰化申請
 国籍 外国籍のまま 日本国籍を取得
 ゴール 日本に永住できる権利を得る 日本人になる
 身分証明書 在留カード 日本のパスポート、戸籍
 選挙権 なし あり
 主なメリット ・ビザ更新が不要
・社会的信用向上(ローン等)
・母国の国籍を維持できる
 ・永住のメリット全て
・公務員就任や選挙への参加が可能
・日本の戸籍を持てる
 主なデメリット 退去強制の対象者 参政権なし ・原則、母国の国籍を失う
・審査期間が非常に長い
 申請先 出入国在留管理局 法務局
永住・帰化申請 代行サービスの料金・費用(PC向けデザイン)

申請代行サービスの料金・費用

当事務所にご依頼いただく場合の料金と、申請に必要な実費の内訳です。

永住許可申請

サポートプラン

132,000円~

入管への相談、要件判断、理由書作成、膨大な書類の収集・作成など、手続き一式を含みます。

このプランで相談する

帰化許可申請

サポートプラン

187,000円~

法務局への相談、同行、要件判断、動機書作成サポート、膨大な書類の収集・作成など、手続き一式を含みます。

このプランで相談する

実費①(永住の場合)

許可が下りた際に、入管へ支払う印紙代として8,000円が必要です。

実費②(帰化の場合)

帰化申請には、法務局へ支払う手数料はありません

ご依頼から許可までのステップ(永住・帰化申請)

ご依頼から許可までのステップ 【期間:永住 約6カ月~1年半 / 帰化 約1年~2年】

ご相談から許可までは長期間を要します。計画的な準備が不可欠です。

STEP 1無料相談・要件診断

まずはお電話・メールで、これまでの在留歴、ご家族構成、ご職業や年収、税金・年金の支払い状況などをお聞かせください。許可の可能性があるか、無料で診断いたします。

STEP 2ヒアリング・書類収集サポート

膨大かつ多岐にわたる必要書類(過去数年分の課税・納税証明書、年金記録、会社の登記事項証明書など)をリストアップし、効率的に収集できるようサポートします。

STEP 3申請書類・理由書の作成

お預かりした資料を元に、法的な観点から申請書類一式を作成します。また、お客様の想いを汲み取りながら、要件を満たしていることを的確に説明する「理由書」の作成や帰化許可申請の際に必要な「動機書」の作成のサポートを行います。

STEP 4入管への申請

当事務所がお客様に代わり、管轄の出入国在留管理局または法務局へ申請します。帰化申請の場合、法務局への申請をお客様ご自身で行っていただくことが必須となります。後日行われる面接の対策もしっかりサポートいたします。

STEP 5審査結果の通知・許可!

長い審査期間を経て、許可の通知が届きます。永住の場合は新しい在留カードの受領、帰化の場合はその後の手続きまで、最後まで責任をもって対応します。

申請前に必ず確認!3つの最重要ポイント

永住・帰化の審査では、主に以下の3つの要件が厳しくチェックされます。

① 居住要件
原則として継続して10年以上」日本に在留していることが必要です。このうち、直近5年以上は就労系のビザで在留している必要があります。(※日本人・永住者の配偶者などの場合は、この期間が大幅に短縮されます)

② 素行善良要件
法律を守り、善良な住民として生活していることが求められます。特に、「税金(住民税等)」「年金」「健康保険料」の支払い義務をきちんと果たしているかが厳しく審査されます。交通違反が多い場合も不利になる可能性があります。

③ 独立生計要件
日本で安定して暮らしていける経済力があることが必要です。明確な基準はありませんが、一般的に年収300万円以上が目安とされています。扶養家族がいる場合は、さらに高い収入が求められます。

永住ビザ・帰化申請|よくある質問50選【専門家が解説】

永住ビザ・帰化申請
よくある質問50選

日本での永住や国籍取得を目指す方の疑問を専門家が解説します!

永住・帰化の審査は非常に厳格で、個々の状況によって要件や必要書類が大きく異なります。この記事は一般的な情報提供を目的としており、許可を保証するものではありません。

Q.「永住」と「帰化」の決定的な違いは何ですか?
A.

一番の違いは「国籍」です。永住は外国籍のまま日本に住み続ける権利を得ることで、帰化は日本の国籍を取得して日本人になることです。

Q.永住のメリットは何ですか?
A.

在留期間の更新が不要になり、活動内容に制限がなくなります。また、住宅ローンが組みやすくなるなど、社会的信用も向上します。

Q.帰化のメリットは何ですか?
A.

日本のパスポートが持てる、選挙権が得られる、公務員になれるなど、日本人としての権利と義務を持つことになります。在留カードも不要になります。

Q.永住と帰化、どちらが難しいですか?
A.

一概には言えませんが、求められる要件の厳しさや審査期間の長さから、一般的には帰化の方が難しいとされています。

Q.申請先はどこですか?
A.

永住許可申請は住所地を管轄する「出入国在留管理局(入管)」、帰化許可申請は住所地を管轄する「法務局」です。申請先が違うので注意が必要です。

Q.永住許可の「原則10年」の居住要件とは何ですか?
A.

「引き続き10年以上」日本に在留していることが必要です。このうち、直近の5年以上は就労系の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」など)または居住資格(「定住者」など)で在留している必要があります。

Q.永住の居住要件が緩和されるケースはありますか?
A.

はい、あります。日本人や永住者の配偶者の場合は「結婚3年以上、かつ日本に1年以上在留」していれば申請できます。また、高度専門職ポイントが70点以上の方は3年、80点以上の方は1年で申請可能です。

Q.永住申請で「素行が善良」とは具体的にどういうことですか?
A.

法律を守り、社会的に非難されない生活を送っていることです。特に、税金(住民税など)や年金、健康保険料の納付義務をきちんと果たしているかが厳しく審査されます。

Q.交通違反は永住申請に影響しますか?
A.

はい、影響します。駐車違反などの軽微な違反でも、回数が多ければ「素行が善良」ではないと判断される可能性があります。過去5年間の違反歴が審査対象です。

Q.永住申請に必要な年収はいくらですか?
A.

明確な基準はありませんが、単身者で年収300万円以上が一つの目安とされています。扶養家族がいる場合は、その人数に応じてより高い年収が求められます。

Q.永住申請の「身元保証人」は誰に頼めばいいですか?
A.

日本人または永住者の方に依頼します。通常は、職場の同僚や上司、友人など安定した収入のある方にお願いすることが多いです。保証人の責任は、滞在費や帰国費用の保証など道義的なものであり、法的な強制力はありません。

Q.永住申請から許可までの期間はどのくらいですか?
A.

標準的な審査期間は約4ヶ月とされていますが、実際には半年から1年近くかかることも珍しくありません。

Q.帰化申請の「引き続き5年以上」の居住要件とは何ですか?
A.

永住と似ていますが、通算ではなく「連続して」5年以上日本に住んでいることが必要です。長期間(例:1回の出国が3ヶ月以上、年間合計100日以上など)日本を離れると、連続性が途切れたと判断される可能性があります。

Q.帰化申請で求められる日本語能力はどのくらいですか?
A.

小学校3年生程度の読み書き・会話能力が目安とされています。申請時に担当官との面接があり、そこで日本語能力が判断されます。簡単な日本語テストが行われることもあります。

Q.帰化したら、元の国の国籍はどうなりますか?
A.

日本は二重国籍を認めていないため、日本の国籍を取得するためには、原則として元の国の国籍を放棄(喪失)する必要があります。

Q.帰化は家族全員で申請する必要がありますか?
A.

いいえ、その必要はありません。申請する人、しない人を家族で選ぶことができます。ただし、家族一緒に申請した方が許可されやすい傾向はあります。

Q.帰化申請の「動機書」には何を書けばいいですか?
A.

なぜ日本人になりたいのか、日本への思い、将来の展望などを自分の言葉で正直に書くことが重要です。定型文ではなく、ご自身の具体的なエピソードを交えて書くことが求められます。

Q.帰化申請から許可までの期間はどのくらいですか?
A.

非常に長期間かかります。法務局に申請書類を提出してから、許可・不許可の結果が出るまで、通常1年〜1年半程度かかります。

Q.申請に必要な書類はどのくらいありますか?
A.

どちらの申請も非常に多くの書類が必要です。特に帰化申請は、本国から取り寄せる書類も多く、一人あたり100枚を超えることも珍しくありません。

Q.自分で申請できますか?
A.

法律上は可能です。しかし、要件の判断や膨大な書類の収集・作成に大変な時間と労力がかかるため、行政書士などの専門家に依頼するのが一般的です。

Q.申請手数料はかかりますか?
A.

永住許可申請は許可時に8,000円の収入印紙が必要です。帰化許可申請は手数料がかかりません。

Q.帰化申請では、法務局の担当官による家庭訪問はありますか?
A.

はい、行われることがあります。申請者の生活状況や、本当に日本に定着しているかなどを確認するために、自宅や職場を訪問することがあります。

Q.申請中に転職や退職をしても大丈夫ですか?
A.

すぐに届出が必要です。転職は可能ですが、収入が大幅に下がるなど、生計の安定性が損なわれると審査に不利な影響を与える可能性があります。退職して無職の状態になるのは非常にリスクが高いです。

Q.申請中に引っ越しをしても大丈夫ですか?
A.

はい、可能です。ただし、必ず入管や法務局に届出が必要です。届出を怠ると、審査に悪影響が出たり、許可が取り消されたりする可能性があります。

Q.申請中に海外出張や一時帰国はできますか?
A.

可能です。ただし、長期間の出国は「引き続き」の居住要件を満たさなくなるリスクがあります。特に帰化申請では、年間でおおむね100日以上の出国は避けるべきです。出国前に専門家や担当官に相談することをお勧めします。

Q.申請中に在留期間の更新が来たらどうすればいいですか?
A.

永住申請中であっても、現在持っているビザの更新手続きは通常通り行わなければなりません。これを忘れるとオーバーステイになってしまうので非常に重要です。

Q.申請中に交通違反をしてしまいました。報告は必要ですか?
A.

報告義務はありませんが、審査の過程で警察に照会されるため、いずれ判明します。審査に影響が出る可能性があるため、正直に専門家に相談することをお勧めします。

Q.申請中に子供が生まれました。手続きは必要ですか?
A.

はい、必要です。家族状況が変わったとして、入管や法務局に追加の書類を提出する必要があります。

Q.不許可になったら、もう申請できませんか?
A.

いいえ、再申請は可能です。不許可の理由を入管や法務局に確認し、その原因を解消した上で、改めて申請することができます。

Q.不許可の理由は何が考えられますか?
A.

年収不足、税金や年金の未納、交通違反が多い、海外への出国日数が多い、提出書類の不備など、様々な理由が考えられます。

Q.国民年金や健康保険の未払いはどのくらい影響しますか?
A.

非常に大きなマイナス要因となります。直近2年間分の納付状況が厳しくチェックされ、未納や滞納があると許可は極めて難しくなります。

Q.会社で社会保険に入っていれば年金は大丈夫ですか?
A.

はい。会社で厚生年金と健康保険に加入し、給与から天引きされていれば、公的義務を果たしているとみなされ問題ありません。

Q.過去に年金の未納期間があります。どうすればいいですか?
A.

最低でも直近2年間はきちんと支払い、可能であれば後納制度などを利用して未納分を支払うことが望ましいです。状況に応じて専門家にご相談ください。

Q.住民税はきちんと払っていますか?
A.

住民税の課税証明書と納税証明書の提出が求められます。未納や滞納がないか、納期限を守って支払っているかが審査されます。

Q.扶養家族が多いと不利になりますか?
A.

扶養家族の人数に見合った収入があるかどうかがポイントになります。人数が多ければ、それだけ高い年収が求められるため、収入が低い場合は不利になることがあります。

Q.貯金はどのくらい必要ですか?
A.

必須要件ではありませんが、安定した生活を送っていることを示す補足資料として有利に働くことがあります。具体的な金額の基準はありません。

Q.高度専門職ポイントが70点あります。永住申請で何が有利になりますか?
A.

居住要件が「10年」から「3年」に大幅に短縮されます。また、審査も優先的に行われるため、通常より早く結果が出ることが期待できます。

Q.高度専門職ポイントが80点ある場合はどうですか?
A.

居住要件がさらに短縮され、「1年」で永住申請が可能になります。

Q.日本人と結婚しています。帰化申請で有利になりますか?
A.

はい。居住要件が「5年」から「結婚3年以上、かつ日本に1年以上在留」に緩和されます。

Q.離婚したら永住権はなくなりますか?
A.

いいえ。一度取得した永住権は、離婚しても失われることはありません。ただし、虚偽の結婚で永住権を取得したことが発覚した場合は取り消されます。

Q.永住権を持っていても、再入国許可は必要ですか?
A.

1年を超えて日本を離れる場合は、事前に「再入国許可」を取得する必要があります。これを受けずに1年以上出国すると、永住権を失うので注意が必要です。1年以内の出国であれば「みなし再入国許可」で問題ありません。

Q.親が永住者ですが、日本で生まれた子供のビザはどうなりますか?
A.

出生から30日以内に「永住者の子として出生」の届出をすれば、子供も永住権を取得できます。

Q.帰化すると名前はどうなりますか?
A.

日本の戸籍に入るため、新しい日本の名前(氏名)を決めることができます。ひらがな、カタカナ、常用漢字、人名用漢字が使えます。

Q.帰化の面接ではどんなことを聞かれますか?
A.

申請書類の内容の確認、仕事や家族のこと、なぜ日本人になりたいか、日本の法律を守れるかなど、多岐にわたる質問をされます。

Q.身元保証人(永住)と保証人(帰化)の違いは?
A.

永住の身元保証人は日本人または永住者である必要がありますが、帰化の保証人は国籍を問われず、申請者をよく知る人物であれば問題ありません。どちらも責任は道義的なものです。

Q.申請中に犯罪を犯したらどうなりますか?
A.

素行要件を満たさないと判断され、ほぼ間違いなく不許可になります。罰金刑以上の刑罰を受けると、その後何年間かは再申請も難しくなります。

Q.自己破産をしたことがあります。申請できますか?
A.

帰化申請では、自己破産は生計要件を満たさないと判断される可能性が高いです。永住申請でも、安定した生活が送れないとみなされ不利になります。免責決定後、一定期間安定した生活を送る必要があります。

Q.どちらの申請が自分に合っているか分かりません。
A.

元の国籍を維持したいか、日本人として生きていきたいか、という点が一番の判断基準になります。将来のライフプランを考え、それぞれのメリット・デメリットを比較検討することが重要です。専門家である行政書士に相談することをお勧めします。

まとめ:在留資格の集大成。だからこそ専門家と共に

永住許可・帰化申請は、これまでの日本での生活の全てが問われる、まさに「在留資格の集大成」です。
一度不許可になると、その原因を解消しない限り再申請での許可は極めて難しくなります。
確実に許可を得て、日本での新たな一歩を踏み出すためにも、膨大な書類作成と長期戦を乗り切るパートナーとして、ぜひ当事務所にご相談ください。
「自分の年収で大丈夫?」「過去の交通違反が心配…」といった具体的なご相談も大歓迎です。お気軽にご連絡ください。

事務所概要(デザインB:信頼感&フォーマル)
事務所名
鈴鹿行政書士事務所
所在地
〒170-0004東京都豊島区北大塚1-19-12 コルティス大塚5階-20
対応エリア
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