「自分のカフェを開きたいけど、何から始めれば?」
「居酒屋の開業準備、保健所の手続きがよくわからない…」
「許可申請の費用や期間はどのくらいかかるんだろう?」

レストラン、カフェ、バー、居酒屋など、食品を調理してお客様に提供するお店を開くには、必ず保健所から「飲食店営業許可」を取得しなければなりません。
この許可は、安全な食事を提供するための店舗のルール(施設基準)を守っていることを証明する、いわば飲食店の「免許証」です。しかし、申請には専門的な図面の準備や保健所との事前相談が必要で、初めての方には分かりにくい点が多くあります。

この記事では、飲食店の許可申請をサポートする行政書士が、飲食店営業許可の基本から費用、申請の流れ、
そして許可取得の重要なポイントまで、初心者の方にも分かりやすく徹底解説します。

飲食店営業許可とは?

飲食店営業許可申請の書類の画像

飲食店営業許可とは、「食品衛生法に基づき、設備を設けて食品を調理し、客に飲食させる営業」を行うために必要な許可です。

具体的なお店の例

  • レストラン、食堂、カフェ
  • 居酒屋、バー、スナック
  • ラーメン店、パン屋、弁当屋
  • キッチンカー、テイクアウト専門店
飲食店の画像

【注意】「調理行為」があるなら許可が必須
店内で食品を加熱したり、盛り付けたりといった「調理行為」を行い、お客様に提供する場合は、業態や規模にかかわらず飲食店営業許可が必要です。無許可での営業は、営業停止命令や罰則の対象となるため、必ず開業前に取得しましょう。

飲食店営業許可 申請代行サービスの料金・費用(PC向けデザイン)

申請代行サービスの料金・費用

当事務所にご依頼いただく場合の料金と、申請に必要な実費の内訳です。

行政書士報酬

55,000円~

保健所との事前折衝、施設基準の確認、図面作成、書類収集・作成など、手続き一式を含みます。

このサービスで相談する

実費 保健所への申請手数料

許可申請の際に、管轄の保健所へ支払う法定手数料です。地域により金額が異なります。
(目安:16,000円~19,000円程度)

食品衛生責任者について

店舗には「食品衛生責任者」を置く必要があります。資格をお持ちでない場合は、講習会の受講が必要です。
(受講料:10,000円程度)

飲食店営業許可の申請|よくある質問50選【フォントサイズ調整版】

飲食店営業許可の申請
よくある質問50選

これから飲食店を開業する方の疑問をQ&A形式で解決します!

自治体(保健所)によって基準や手続きが異なる場合があります。必ずご自身の物件を管轄する保健所に事前相談を行い、正確な情報を確認してください。

Q.「飲食店営業許可」とは何ですか?
A.

食堂やレストラン、カフェ、バーなど、食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業を行うために、食品衛生法に基づき保健所から受けなければならない許可のことです。

Q.どんなお店を開く場合にこの許可が必要ですか?
A.

一般的な食堂、レストラン、カフェ、居酒屋、バー、スナック、仕出し弁当屋、惣菜屋など、調理した食品をその場で、または持ち帰り用に提供するほとんどの業態で必要となります。

Q.いつから準備を始めるべきですか?
A.

物件の契約前、内装工事の設計段階で準備を始めるのが理想的です。工事が始まってからでは、施設の基準を満たすための手直しが難しくなるため、設計図の段階で保健所に「事前相談」に行くことを強く推奨します。

Q.どこに申請すればよいですか?
A.

お店の所在地を管轄する市区町村の保健所(食品衛生担当課)です。複数の保健所がある都市部では、住所によって管轄が分かれているので注意が必要です。

Q.申請から許可までの大まかな流れを教えてください。
A.

一般的に以下の流れになります。

  • 保健所へ事前相談(設計図持参)
  • 申請書類の準備・作成
  • 申請書類の提出・手数料の支払い
  • 施設完成後、保健所による実地調査(立入検査)の日程調整
  • 実地調査の実施
  • 基準適合が確認されれば許可証の交付
  • 営業開始
Q.申請手数料はいくらくらいかかりますか?
A.

自治体によって異なりますが、新規申請の場合、おおよそ16,000円〜19,000円程度が一般的です。

Q.申請から許可が下りるまで、どのくらいの期間がかかりますか?
A.

書類を提出してから許可証が交付されるまで、通常2週間〜3週間程度かかります。ただし、施設の不備で再調査になるとさらに時間がかかります。

Q.もし無許可で営業した場合、どうなりますか?
A.

食品衛生法違反となり、営業停止命令や懲役、罰金などの重い罰則が科される可能性があります。絶対に無許可営業はしないでください。

Q.自宅のキッチンを使って営業許可は取れますか?
A.

原則として、生活で使用するプライベートなキッチンと営業用のキッチンは完全に区画・分離されている必要があります。そのため、一般家庭のキッチンでそのまま許可を取得することは非常に困難です。

Q.行政書士などの専門家に依頼する必要はありますか?
A.

必須ではありません。ご自身で申請することも可能です。しかし、図面の作成や保健所との折衝など、時間と手間がかかるため、不安な方や時間がない方は行政書士に依頼するのも一つの選択肢です。

Q.「食品衛生責任者」とは何ですか? 必ず必要ですか?
A.

お店の衛生管理を担う責任者のことで、施設ごとに1名、必ず設置しなければなりません。オーナー自身がなることも、従業員がなることも可能です。

Q.どうすれば「食品衛生責任者」になれますか?
A.

以下のいずれかの資格が必要です。

  • 調理師、栄養士、製菓衛生師などの資格を持っている。
  • 各都道府県などが行う「食品衛生責任者養成講習会」を受講し、修了する。
多くの場合は、1日の講習会を受講することで資格を取得できます。
Q.従業員全員が食品衛生責任者の資格を持つ必要がありますか?
A.

いいえ、施設に1名いれば問題ありません。ただし、食品衛生に関する知識を共有するため、他のスタッフも講習を受けることは望ましいです。

Q.食品衛生責任者が退職した場合はどうすればよいですか?
A.

速やかに後任者を選任し、保健所に「変更届」を提出する必要があります。後任者が資格を持っていない場合は、講習会を受講させる必要があります。

Q.HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理とは何ですか?
A.

食品の安全性を確保するための国際的な衛生管理手法です。2021年6月から、すべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務化されました。規模の小さい飲食店では、業界団体が作成した手引書を参考に、簡略化されたアプローチ(HACCPの考え方を取り入れた衛生管理)で対応します。

Q.具体的にHACCPとして何をすればよいですか?
A.

まず、お店で提供するメニューに応じた衛生管理計画(手洗いのタイミング、冷蔵庫の温度確認など)を作成します。そして、その計画通りに日々の衛生管理を実施し、記録(チェックシートへの記入など)を残すことが求められます。

Q.なぜシンクは二槽(2つ)必要だと言われるのですか?
A.

食材用と食器用を使い分け、洗浄中の汚染(クロスコンタミネーション)を防ぐためです。食器洗浄機を設置する場合、シンクが一槽でも認められることがありますが、これも保健所の判断によりますので事前相談が必須です。

Q.手洗い専用の設備は必要ですか?
A.

はい、厨房内に従業員専用の手洗い設備が必ず必要です。これは調理用のシンクとは別に設置し、固定石鹸(または液体石鹸)とペーパータオルなどを備え付ける必要があります。

Q.床や壁の材質に決まりはありますか?
A.

床はコンクリートやタイルなど、耐水性があり、清掃しやすい材質である必要があります。壁も同様に、床から1m程度の高さまでは耐水性の材質(キッチンパネルなど)であることが求められます。

Q.厨房と客席の間に扉は必要ですか?
A.

はい、厨房と客席(ホール)は、スイングドアなどで明確に区画する必要があります。カウンター越しに接している場合でも、衛生上の区画が求められます。

Q.冷蔵庫に温度計は必要ですか?
A.

はい、冷蔵庫・冷凍庫には、内部の温度が外から確認できる温度計を設置することが義務付けられています。

Q.食器棚に扉は必要ですか?
A.

はい、洗浄・消毒済みの食器を衛生的に保管するため、扉付きの食器棚が必要です。ホコリや虫などが入らない構造であることが求められます。

Q.換気扇はどのようなものが必要ですか?
A.

厨房内の熱や湿気、煙などを十分に屋外へ排出できる能力のある換気設備(換気扇やフード)が必要です。

Q.厨房の明るさに基準はありますか?
A.

はい、調理や洗浄を行う場所では、手元がしっかり見える十分な明るさ(照度)が求められます。

Q.トイレは客用と従業員用で分ける必要がありますか?
A.

分けるのが理想ですが、施設の広さによっては共用でも認められる場合があります。ただし、客用トイレ内には必ず手洗い設備が必要です。

Q.従業員の更衣室は必要ですか?
A.

専用の部屋でなくても、私服と仕事着を分けて衛生的に保管できるロッカーやスペースを確保する必要があります。

Q.内装工事はどの段階で保健所に相談すればいいですか?
A.

工事を始める前の「設計図」の段階がベストです。保健所の担当者に図面を見てもらい、シンクの数や配置、区画の方法などが基準を満たしているか確認してもらうことで、後の手戻りを防げます。

Q.居抜き物件の場合、注意すべき点は何ですか?
A.

前の店の許可をそのまま引き継ぐことはできません。必ず新規で申請が必要です。また、前の設備が現在の衛生基準を満たしているとは限らないため、居抜きであっても必ず事前相談に行き、改修が必要な箇所がないか確認してください。

Q.テイクアウトやデリバリーも考えていますが、追加で必要な設備はありますか?
A.

容器を衛生的に保管する場所や、梱包作業を行う専用のスペースなどが求められる場合があります。提供する食品によっては、別の営業許可(菓子製造業など)が必要になることもあるため、事業計画を具体的に伝えて相談することが重要です。

Q.井戸水を使用している場合、何か特別な手続きは必要ですか?
A.

はい、飲用に適しているかを確認するための「水質検査成績書」の提出が必要です。年に1回以上の定期的な水質検査が義務付けられています。

Q.申請に必要な書類にはどのようなものがありますか?
A.

主に以下のものが必要です。

  • 営業許可申請書
  • 営業設備の大要・配置図(厨房のレイアウト図)
  • 食品衛生責任者の資格を証明する書類
  • (法人の場合)登記事項証明書
  • (井戸水使用の場合)水質検査成績書
  • 申請手数料
Q.「営業設備の大要・配置図」はどのように書けばいいですか?
A.

厨房内のシンク、冷蔵庫、調理台、コンロ、手洗い設備、食器棚などの配置を正確に書き込んだ図面です。手書きでも構いませんが、寸法や用途(例:「二槽シンク(食材用/食器用)」)などを分かりやすく記載する必要があります。

Q.申請書を提出すれば、すぐに営業を開始できますか?
A.

いいえ、できません。申請後、保健所の職員による実地調査を受け、施設の基準適合が確認され、「許可証」が交付されてから初めて営業を開始できます。

Q.申請内容に不備があった場合はどうなりますか?
A.

書類の不備であれば、訂正や追加提出を求められます。施設設備の不備(シンクが足りないなど)が実地調査で発覚した場合は、改善するまで許可は下りません。改善後に再度調査を受ける必要があります。

Q.申請は代理人でもできますか?
A.

はい、可能です。委任状があれば、行政書士や家族などが代理で申請手続きを行うことができます。

Q.申請の相談は無料でできますか?
A.

はい、保健所への事前相談は無料です。何度相談しても費用はかかりませんので、少しでも疑問があれば遠慮なく相談に行くことをお勧めします。

Q.オンラインで申請はできますか?
A.

国の「食品衛生申請等システム」を通じてオンラインでの申請が可能な自治体が増えてきています。ただし、図面の添付などが必要なため、事前に管轄保健所のウェブサイトで対応状況を確認してください。

Q.許可の有効期間はどのくらいですか?
A.

自治体によりますが、一般的に5年〜8年です。許可証に有効期間が記載されています。

Q.許可の更新手続きはどのように行いますか?
A.

有効期間が満了する約1ヶ月前に、保健所から更新のお知らせが届くことが多いです。必要書類を揃えて、期間内に更新申請を行います。更新時にも手数料がかかります。

Q.更新を忘れてしまった場合はどうなりますか?
A.

許可が失効し、その状態で営業を続けると無許可営業となります。すぐに営業を中止し、保健所に相談して新規で許可を取り直す必要があります。

Q.お店の名前や代表者が変わった場合、手続きは必要ですか?
A.

はい、「変更届」の提出が必要です。食品衛生責任者が変わった場合も同様です。

Q.お店を改装する場合、何か手続きは必要ですか?
A.

厨房のレイアウトを大幅に変更するなど、許可内容に大きく関わる改装の場合は、新規での許可申請が必要になることがあります。軽微な変更でも届出が必要な場合があるため、改装前に必ず保健所に相談してください。

Q.お店を閉店・廃業する場合はどうすればよいですか?
A.

「廃業届」を保健所に提出する必要があります。

Q.許可証はどこに保管すればよいですか?
A.

許可証または「営業許可施設」であることを示す標識(プレート)を、お店の見やすい場所(レジ周りや入口など)に掲示することが義務付けられています。

Q.キッチンカー(移動販売車)で営業する場合の許可は同じですか?
A.

基本的な考え方は同じですが、車両に関する特別な基準(給排水タンクの容量など)が定められています。また、営業できる場所や品目にも制限があるため、専用の相談窓口で確認が必要です。

Q.深夜にお酒だけを提供するバーでも許可は必要ですか?
A.

はい、必要です。お酒も食品であり、設備を設けて提供するため「飲食店営業許可」が必要です。また、深夜0時以降も営業する場合は、警察署への「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」も別途必要になります。

Q.イベントやお祭りで一時的に出店する場合も許可が必要ですか?
A.

はい、臨時営業や短期的な営業許可が必要になることが多いです。提供できる品目に制限があったり、簡易的な施設基準が定められていたりします。

Q.お店で手作りのジャムやクッキーを販売したいのですが、飲食店営業許可だけで足りますか?
A.

いいえ、飲食店営業許可はあくまで「その場で飲食させる」ための許可です。包装された食品を製造して販売(卸売・小売)する場合は、別途「菓子製造業」や「ソース類製造業」などの製造業の許可が必要になる可能性があります。

Q.保健所の実地調査では、主に何を見られますか?
A.

申請図面通りに設備が配置されているか、シンクや手洗い設備は正しく機能するか、冷蔵庫に温度計はあるか、食器棚に扉はあるか、施設の清掃状況など、申請内容と衛生基準が守られているかを隅々までチェックされます。

Q.複数の店舗を経営する場合、許可は1つでよいですか?
A.

いいえ、営業許可は施設(店舗)ごとに必要です。2店舗経営する場合は、それぞれの店舗で許可を取得する必要があります。食品衛生責任者も各店舗に1名ずつ必要です。

まとめ:飲食店の開業は、最初の「許可」が肝心です

飲食店営業許可は、あなたの夢のお店を開くための、最初の、そして最も重要な手続きです。
この手続きをスムーズに進めることが、計画通りのオープン、そして順調な事業スタートに繋がります。
「まずは話だけ聞いてみたい」「自分の店のケースでは何が必要か知りたい」といったご相談も大歓迎です。
大切なオープン準備に専念するためにも、ぜひ飲食店の許可申請のプロである当事務所にお気軽にご連絡ください。

事務所概要(デザインB:信頼感&フォーマル)
事務所名
鈴鹿行政書士事務所
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