「国際結婚したが、配偶者のビザ手続きがわからない」
「海外にいる妻(夫)や子供を日本に呼び寄せたい」
「家族みんなで日本で暮らすには、どんな手続きが必要?」

外国籍の配偶者や子供と日本で一緒に暮らすためには、出入国在留管理庁から「配偶者ビザ」や「家族滞在ビザ」を取得する必要があります。

これらのビザは、家族の絆を証明する大切な手続きですが、近年増加する偽装結婚などを背景に審査は非常に厳格です。特に、結婚の信憑性や日本で安定して生活できる経済力を、客観的な書類で詳細に証明する必要があり、個人での申請には多くの困難が伴います。

この記事では、国際業務を専門とする行政書士が、「配偶者ビザ」と「家族滞在ビザ」の違いから、料金、許可までの流れ、そして不許可にならないための注意点まで、全てを分かりやすく解説します。

あなたのケースはどっち?2種類のビザの違い

家族のためのビザは、主に以下の2つに大別されます。誰が日本にいる家族の扶養を受けるかによって、申請するビザの種類が異なります。

 届出の種類 正式名称(例) 主な対象者
配偶者ビザ日本人の配偶者等、永住者の配偶者等日本人と婚姻された方や特別養子、日本人の実子。永住者と婚姻された方、永住者の子として日本で出生し日本に在留している方。
家族滞在ビザ家族滞在日本で就労ビザ等で働く外国人に扶養される配偶者や子供

ポイント:

  • 日本人や永住者と結婚したなら → 配偶者ビザ(就労制限なし)
  • 就労ビザで働く外国人の家族なら → 家族滞在ビザ(原則就労不可 ※)
    ※「資格外活動許可」を得れば週28時間以内のアルバイトが可能

ご自身のケースがどちらに該当するか、正確に判断することが申請の第一歩です。

申請代行サービスの料金・費用(PC向けデザイン)

申請代行サービスの料金・費用

当事務所にご依頼いただく場合の料金と、申請に必要な実費の内訳です。

日本人、永住者の
配偶者等

110,000円~

入管への相談、許可要件の判断、理由書・質問書の作成、必要書類の収集・作成など、手続き一式を含みます。

このサービスで相談する

家族滞在

110,000円~

入管への相談、許可要件の判断、理由書・質問書の作成、必要書類の収集・作成など、手続き一式を含みます。

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実費(入管への手数料)

許可が下りた際に、入管へ支払う印紙代として4,000円が必要です。 ※変更・更新の場合。海外から呼び寄せる新規申請(認定証明書)の場合は手数料はかかりません。

ご依頼からビザ取得までの流れ(配偶者ビザ)

ご依頼からビザ取得までの5ステップ 【期間:約2~6ヶ月】

ご相談から実際にビザが許可されるまでの標準的な期間は、約2~6ヶ月と審査が長期化する傾向にあります。

STEP 1無料相談・お見積り

まずはお電話・メールで、お二人の出会いから結婚までの経緯や、日本での生計を立てる方のご職業・収入などをお聞かせください。許可の見込みを判断し、ご依頼いただく場合の正式なお見積りをご提示します。

STEP 2ヒアリング・証拠資料のご案内

許可の最重要ポイントである「結婚の信憑性」と「安定した生計」を証明するため、詳細なヒアリングを行います。その上で、交際中の写真やSNSのやり取り、ご両親との写真、納税証明書など、ご準備いただく証拠資料を分かりやすくご案内します。

STEP 3申請書類・理由書(質問書)の作成

入管が最も重視する「質問書」や「理由書」を作成します。お二人の交際経緯や結婚生活の実態が審査官に明確に伝わるよう、矛盾なく、説得力のある書類を作成することが当事務所の腕の見せ所です。

STEP 4入管への申請代行

当事務所は「申請取次行政書士」です。お客様が入管の窓口へ出頭することなく、当事務所が責任をもって申請を代行します。

STEP 5審査結果の通知・在留カードの受領!

審査期間を経て、許可の通知が届きます。海外にいるご家族を呼び寄せる場合は、その後のビザ発給手続きまで、当事務所が最後までサポートいたします。

申請前に知っておくべき重要ポイント

Q1. 不許可になるのはどんなケースですか?
A1. 最も多いのは、①結婚の信憑性が疑われる(例:交際期間が極端に短い、二人で写った写真がない)、②日本での安定した生計が証明できない(例:収入が低い、納税していない)ケースです。その他、過去の法律違反なども不許可の原因となります。

Q2. 交際期間が短いのですが、申請は無理ですか?
A2. 申請は可能ですが、審査は格段に厳しくなります。出会いから結婚に至るまでの経緯、お互いの気持ちの真剣さを、客観的な証拠(メッセージの履歴、通話記録、親族からの証明書など)を添えて、より丁寧に説明する必要があります。諦める前に一度ご相談ください。

Q3. もし離婚してしまったら、ビザはどうなりますか?
A3. 配偶者としての在留資格の基盤がなくなるため、原則としてビザは失効します。ただし、日本での滞在歴や状況によっては他のビザ(定住者、就労ビザなど)に変更できる可能性もあります。いずれにせよ、離婚後14日以内に入管への届出が義務付けられているため、速やかにご相談ください。

まとめ:大切な家族との生活は、確実なビザ取得から

配偶者ビザや家族滞在ビザは、大切な家族が日本で共に暮らすための、何よりも重要な手続きです。一度不許可になると、その記録が残り、再申請で許可を得ることは非常に難しくなります。

「偽装結婚ではない」という当たり前の事実を、客観的な書類で証明するという特有の難しさがあるからこそ、最初からビザ申請のプロである当事務所にご相談ください。

「私たちの場合、許可が取れる?」「どんな書類を集めればいい?」といったご相談も大歓迎です。お気軽にご連絡ください。

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