「国際結婚したが、配偶者のビザ手続きがわからない」
「海外にいる妻(夫)や子供を日本に呼び寄せたい」
「家族みんなで日本で暮らすには、どんな手続きが必要?」
外国籍の配偶者や子供と日本で一緒に暮らすためには、出入国在留管理庁から「配偶者ビザ」や「家族滞在ビザ」を取得する必要があります。
これらのビザは、家族の絆を証明する大切な手続きですが、近年増加する偽装結婚などを背景に審査は非常に厳格です。特に、結婚の信憑性や日本で安定して生活できる経済力を、客観的な書類で詳細に証明する必要があり、個人での申請には多くの困難が伴います。
あなたのケースはどっち?2種類のビザの違い

届出の種類 | 正式名称(例) | 主な対象者 |
配偶者ビザ | 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等 | 日本人と婚姻された方や特別養子、日本人の実子。永住者と婚姻された方、永住者の子として日本で出生し日本に在留している方。 |
家族滞在ビザ | 家族滞在 | 日本で就労ビザ等で働く外国人に扶養される配偶者や子供。 |
ポイント:
- 日本人や永住者と結婚したなら → 配偶者ビザ(就労制限なし)
- 就労ビザで働く外国人の家族なら → 家族滞在ビザ(原則就労不可 ※)
※「資格外活動許可」を得れば週28時間以内のアルバイトが可能
ご自身のケースがどちらに該当するか、正確に判断することが申請の第一歩です。
申請代行サービスの料金・費用
当事務所にご依頼いただく場合の料金と、申請に必要な実費の内訳です。
日本人、永住者の
配偶者等
入管への相談、許可要件の判断、理由書・質問書の作成、必要書類の収集・作成など、手続き一式を含みます。
家族滞在
入管への相談、許可要件の判断、理由書・質問書の作成、必要書類の収集・作成など、手続き一式を含みます。
実費(入管への手数料)
許可が下りた際に、入管へ支払う印紙代として4,000円が必要です。 ※変更・更新の場合。海外から呼び寄せる新規申請(認定証明書)の場合は手数料はかかりません。
ご依頼からビザ取得までの5ステップ 【期間:約2~6ヶ月】
ご相談から実際にビザが許可されるまでの標準的な期間は、約2~6ヶ月と審査が長期化する傾向にあります。
STEP 1無料相談・お見積り
まずはお電話・メールで、お二人の出会いから結婚までの経緯や、日本での生計を立てる方のご職業・収入などをお聞かせください。許可の見込みを判断し、ご依頼いただく場合の正式なお見積りをご提示します。
STEP 2ヒアリング・証拠資料のご案内
許可の最重要ポイントである「結婚の信憑性」と「安定した生計」を証明するため、詳細なヒアリングを行います。その上で、交際中の写真やSNSのやり取り、ご両親との写真、納税証明書など、ご準備いただく証拠資料を分かりやすくご案内します。
STEP 3申請書類・理由書(質問書)の作成
入管が最も重視する「質問書」や「理由書」を作成します。お二人の交際経緯や結婚生活の実態が審査官に明確に伝わるよう、矛盾なく、説得力のある書類を作成することが当事務所の腕の見せ所です。
STEP 4入管への申請代行
当事務所は「申請取次行政書士」です。お客様が入管の窓口へ出頭することなく、当事務所が責任をもって申請を代行します。
STEP 5審査結果の通知・在留カードの受領!
審査期間を経て、許可の通知が届きます。海外にいるご家族を呼び寄せる場合は、その後のビザ発給手続きまで、当事務所が最後までサポートいたします。
配偶者ビザ・家族滞在ビザ申請
よくある質問50選
国際結婚や家族の呼び寄せに関する疑問を専門家が解説します!
これらのビザ申請では、偽装結婚を疑われないよう「婚姻の信憑性」と「安定した経済力」を客観的な資料で証明することが最も重要です。
「配偶者ビザ」と「家族滞在ビザ」の大きな違いは何ですか?
日本にいる扶養者の身分が違います。「配偶者ビザ」は、扶養者が日本人や永住者である場合です。「家族滞在ビザ」は、扶養者が就労ビザや留学ビザで日本にいる場合です。
「配偶者ビザ」の正式名称は何ですか?
在留資格「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」が正式名称です。
「配偶者ビザ」を持つと、日本で自由に働けますか?
はい。就労に制限がないため、職種や労働時間を問わず自由に働くことができます。
「家族滞在ビザ」でアルバイトはできますか?
いいえ、原則としてできません。アルバイトをするには、事前に入管から「資格外活動許可」を受ける必要があります。
資格外活動許可で働ける時間に制限はありますか?
はい。原則として週28時間以内と定められています。
申請先はどこですか?
住居地を管轄する出入国在留管理局(入管)です。
海外から配偶者や子供を呼び寄せたい場合の手続きは何ですか?
日本にいる扶養者が、入管に対して「在留資格認定証明書交付申請」を行います。証明書が交付されたら、それを海外の家族に送り、現地の日本大使館・領事館でビザ(査証)の発給を受けます。
日本にいる留学生が結婚した場合の手続きは何ですか?
「留学」ビザから「日本人の配偶者等」ビザなどへ切り替える「在留資格変更許可申請」を入管に行います。
審査期間はどのくらいかかりますか?
申請内容によりますが、おおむね1ヶ月から3ヶ月程度かかるのが一般的です。
審査で最も重視されるポイントは何ですか?
大きく2つあります。1つは「婚姻の信憑性(本当に結婚しているか)」、もう1つは「安定した生計を立てられるか(経済力)」です。
「婚姻の信憑性」はどうやって証明すればいいですか?
入管に提出する「質問書」で、交際に至った経緯を詳しく説明したり、二人で写っている写真やSNSでのやり取りの記録などを提出したりして証明します。
「質問書」は正直に書くべきですか?
はい、絶対に正直に書いてください。矛盾点や虚偽があると、偽装結婚を疑われ不許可になる最大の原因となります。
交際期間が短いと不利になりますか?
不利になる可能性があります。出会いから結婚までの期間が極端に短いと、偽装結婚ではないかと慎重に審査されます。短い理由を合理的に説明する必要があります。
夫婦の写真は何枚くらい必要ですか?
枚数に決まりはありませんが、2〜3枚では不十分です。スナップ写真など10枚程度、できればご両親や友人と一緒に写っているものも複数用意すると信憑性が高まります。
扶養者の年収はいくらくらい必要ですか?
明確な基準はありませんが、夫婦2人で安定して生活できる目安として、年収250万~300万円程度が望ましいとされています。扶養する家族が増えれば、より高い年収が求められます。
扶養者が非課税だと許可は下りますか?
非常に厳しくなります。安定した生計を立てられないと判断され、不許可になる可能性が高いです。
住民税の滞納があるとどうなりますか?
不許可になる可能性が極めて高いです。扶養者の納税証明書(課税・納税状況が記載されたもの)の提出が必須で、未納や滞納がないか厳しくチェックされます。
配偶者ビザの「身元保証人」は誰に頼めばいいですか?
日本に住んでいる日本人または永住者の方です。通常、日本人側の親や兄弟などにお願いすることが多いです。
身元保証人の責任はどの程度ですか?
滞在費や帰国費用などを保証するものですが、これは道義的責任であり、法的な強制力や借金の連帯保証人のような責任はありません。
家族滞在ビザの扶養者の責任は?
家族の生活費や法令遵守について責任を負います。もし家族がオーバーステイなどの違反を犯した場合、扶養者の今後のビザ更新にも悪影響が及ぶ可能性があります。
離婚したら「配偶者ビザ」はどうなりますか?
離婚した場合は、14日以内に入管に届け出る義務があります。その後、6ヶ月以内に他の適切なビザ(就労ビザや定住者ビザなど)に変更しないと、在留資格が取り消される可能性があります。
離婚後も日本に住み続ける方法はありますか?
日本人との間に子供がいて親権を持つ場合や、婚姻期間が長い場合などは「定住者」ビザへの変更が認められる可能性があります。また、学歴や職歴があれば就労ビザへの変更も考えられます。
扶養者が転職したら家族滞在ビザはどうなりますか?
扶養者が転職した場合、14日以内に入管に所属機関の変更届を提出する必要があります。家族も、次回のビザ更新時に扶養者の新しい勤務先の情報などを提出します。
日本人の配偶者の「連れ子」(前の結婚での子供)を日本に呼び寄せられますか?
はい、可能です。日本人の実子ではない場合でも、日本人の配偶者が扶養する未成年で未婚の子供であれば「定住者」ビザで呼び寄せることができます。
家族滞在ビザで呼び寄せられる「子」の範囲は?
扶養を受ける未成年で未婚の実子です。養子も含まれる場合がありますが、成人した子供は原則として対象外です。
子供が日本で生まれました。ビザの手続きは必要ですか?
はい。出生から30日以内に入管で「在留資格取得許可申請」を行う必要があります。これを忘れるとオーバーステイになってしまうので注意が必要です。
事実婚や内縁関係でも申請できますか?
いいえ、できません。日本の法律上、有効な婚姻関係にあることが絶対条件です。
同性婚は対象になりますか?
日本の法律では同性婚が認められていないため、現時点では「配偶者ビザ」の対象にはなりません。ただし、相手の国で有効に成立した同性婚の場合、「特定活動」ビザが認められるケースがあります。
不許可になった場合、理由は教えてもらえますか?
入管の窓口で、不許可になった理由の概要を聞くことができます。詳しい理由までは教えてもらえませんが、再申請のためには必ず確認すべきです。
不許可になったら、すぐに再申請できますか?
すぐに再申請しても、不許可の原因が解消されていなければ結果は同じです。不許可理由をしっかり分析し、それを補強する資料などを準備してから再申請すべきです。
オーバーステイ(不法滞在)の過去があると許可は下りますか?
非常に厳しくなります。正規の結婚であっても許可は極めて困難ですが、人道的な配慮から許可されるケースもゼロではありません。専門家への相談が必須です。
自分で申請することのデメリットは?
必要な書類や立証のポイントが分からず、不許可になるリスクが高まることです。特に婚姻の信憑性を客観的に説明する書類の作成は難しい場合があります。
申請中に別居状態になったらどうすればいいですか?
審査に非常に不利な影響を与えます。夫婦としての実態がないと判断され、不許可になる可能性が高いです。すぐに専門家に相談してください。
申請中に海外へ一時帰国できますか?
はい、可能です。「みなし再入国許可」により、在留期限内であれば1年以内の出国は問題ありません。ただし、長期間の別居と見なされないよう注意が必要です。
申請中に現在のビザの在留期限が切れてしまいます。
申請が受理されていれば、在留期限から2ヶ月間の「特例期間」が設けられ、その間は適法に滞在できます。ただし、結果が出る前に特例期間が過ぎそうな場合は、別途手続きが必要になることがあります。
追加資料提出通知書(ハガキ)が届いたらどうすればいいですか?
入管が審査を進める上で、情報が不足しているというサインです。指定された書類を速やかに準備して提出してください。提出が遅れると審査が長引いたり、不許可の原因になったりします。
入管から職場や自宅に電話がかかってくることはありますか?
はい、あります。申請内容の事実確認のために、扶養者の職場に在籍確認の電話をしたり、夫婦に別々に電話をして交際の経緯に矛盾がないかを確認したりすることがあります。
本国の結婚証明書は必ず必要ですか?
はい、必須です。外国の機関が発行した結婚証明書を提出することで、法的に有効な婚姻関係にあることを証明します。
外国語の書類は翻訳が必要ですか?
はい、すべての外国語の書類には日本語の翻訳文を添付する必要があります。翻訳者の氏名と連絡先も記載します。
翻訳は誰が行ってもいいですか?
翻訳の資格は特に問われないため、日本語と外国語ができる人であれば誰でも可能です。申請者本人や配偶者が翻訳しても構いません。
配偶者ビザを取得後、永住申請はできますか?
はい、可能です。日本人や永住者の配偶者の場合、「結婚3年以上、かつ日本に1年以上在留」していれば、永住許可申請の居住要件を満たします。
扶養者が永住許可を取得したら、家族滞在ビзаの家族はどうなりますか?
家族も永住許可申請ができる可能性が高まります。または、「家族滞在」から「永住者の配偶者等」などへの在留資格変更許可申請を検討します。
国際結婚の手続きとビザ申請はどちらが先ですか?
必ず、両国での「結婚手続き」が完了してから「ビザ申請」を行います。法的に婚姻が成立していないとビザは申請できません。
マッチングアプリでの出会いは不利になりますか?
出会いのきっかけ自体が直接不利になることはありません。重要なのは、その後の交際が真剣なものであり、偽装結婚ではないことを客観的な資料で証明できるかどうかです。
夫婦の年齢差が大きいと審査は厳しくなりますか?
はい、偽装結婚を疑われ、通常より慎重に審査される傾向があります。交際の経緯や夫婦のコミュニケーションについて、より丁寧な説明が求められます。
無職でも配偶者ビザの扶養者になれますか?
収入がないと生計要件を満たせないため、原則として非常に困難です。ただし、十分な預貯金がある場合や、親からの援助が見込める場合などは、総合的に判断されることもあります。
申請時に提出した書類は返却されますか?
原則として返却されません。パスポートや在留カードの原本は返却されますが、卒業証明書など再発行が難しい書類の原本を提出する場合は、原本還付の手続きが必要です。
許可が出たら、何をする必要がありますか?
認定証明書が交付された場合は、それを海外の家族に送ります。変更や更新が許可された場合は、入管で新しい在留カードを受け取ります。その際、手数料として4,000円の収入印紙が必要です。
まとめ:大切な家族との生活は、確実なビザ取得から
配偶者ビザや家族滞在ビザは、大切な家族が日本で共に暮らすための、何よりも重要な手続きです。
一度不許可になると、その記録が残り、再申請で許可を得ることは非常に難しくなります。
「偽装結婚ではない」という当たり前の事実を、客観的な書類で証明するという特有の難しさがあるからこそ、
最初からビザ申請のプロである当事務所にご相談ください。
「私たちの場合、許可が取れる?」「どんな書類を集めればいい?」といったご相談も大歓迎です。お気軽にご連絡ください。
- 事務所名
- 鈴鹿行政書士事務所
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