皆さん、こんにちは!
風営法と国際業務を専門とする鈴鹿行政書士事務所です。
「最高の音楽と空間で、人々が夜通し踊り明かすクラブを開業したい!」
そんな熱い夢をお持ちの皆さん、その実現には「風営法」という法律が大きく関わってきます。🌃
特に、深夜にお客様にダンスをしてもらい、お酒を提供するスタイルのクラブ(ディスコ)開業には、2016年に新設された「特定遊興飲食店営業」という特別な許可が絶対に必要です。
「特定…遊興…?なんだか名前からして難しそう…」
「普通の飲食店とは何が違うの?」
ご安心ください!この記事では、ナイトカルチャーの要とも言えるこの特定遊興飲食店営業許可について、その要件から手続きの流れ、注意点まで、どこよりも分かりやすく完全ガイドします!🎵💃
なぜ普通の飲食店許可ではダメ?「特定遊興飲食店営業」が必要な理由

かつて、日本の法律では「ダンス」をさせる営業は、たとえそれがクラブであっても風俗営業と位置づけられ、深夜0時以降の営業が原則禁止されていました。これでは、本来夜に盛り上がるはずのクラブ文化が育ちにくいですよね。
そこで、2016年の風営法改正により、ナイトクラブなどの実態に合わせて新設されたのが、この特定遊興飲食店営業許可です。
この許可は、以下の3つの要素が揃った営業をする場合に必要となります。
- ナイトタイムに(深夜0時を超えて)営業する
- 客に遊興をさせる(=遊び興じさせること。不特定の客にダンスをさせたり、ショーを見せたり、DJプレイで盛り上げたりする行為)
- 酒類を提供する
つまり、皆さんがイメージするような「深夜にお酒を飲みながらDJの音楽で踊るダンスクラブ」や、一部の「深夜営業のライブハウス開業」は、まさにこの許可の対象となるのです。
クラブ開業の最難関!特定遊興飲食店営業許可の「3大要件」

この特定遊興飲食店営業許可は、風俗営業許可の中でも最も厳しい要件が課されていると言っても過言ではありません。
「人」「場所」「構造」の3つのハードルをすべてクリアする必要があります。
【場所的要件】営業できるエリアは超限定的!
これが最大の難関です。誰でも、どこでもクラブを開業できるわけではありません。
- 営業可能地域の制限: 各都道府県の条例で「ここにクラブを作ってOK」というエリアが具体的に定められています。
東京都なら渋谷、新宿、六本木などの東京都公安委員会が公示するごく一部のエリアに限られます。 - 保護対象施設からの距離制限: 学校や病院、図書館などに加え、条例によっては「住宅」や「集合住宅」からも一定の距離を離すことが求められます。
物件探しの段階で、この場所的要件をクリアできるかどうかの調査が、開業準備の成否を分ける最重要ポイントです。
【人的要件】経営者に求められる資質(欠格事由)
お店を経営する人(申請者や法人の役員、管理者)が、法律上の欠格事由に当てはまらないことが求められます。
- 過去に風営法違反などで処罰されていないか
- 破産手続き中でないか
- 暴力団関係者ではないか
- 未成年者ではないか 等
これは経営者本人だけでなく、お店の責任者である「管理者」も同様にクリアする必要があります。👨💼
【構造的要件】クラブならではの店舗ルール
お店の内部のつくりにも、クラブならではの細かいルールがあります。
- 客室の床面積: ダンスフロアなどを確保するため、1つの客室の床面積が33㎡以上必要です。
- 見通しを妨げる設備の禁止: 高さ1m以上の仕切りや個室は設置できません。
VIPルームを作る際も、このルールに抵触しないよう設計に工夫が必要です。 - 明るさ(照度): 客室の明るさは、常に10ルクスを超えるように維持しなければなりません。
- 騒音・振動対策: これがクラブ営業のキモです!大音量の音楽を流すため、周辺への騒音対策が極めて重要視されます。条例で定められた騒音・振動の数値をクリアするための防音工事が必須となり、これが開業費用を大きく押し上げる要因となります。
- 出入口の施錠禁止: 客室の出入り口に鍵をかけられる設備は設置できません。
比較表で理解!「特定遊興」と他の許可・届出との違い

「結局、他の許可と何が違うの?」という疑問をスッキリ解決するために、比較表にまとめてみました。
| 項目 | 特定遊興飲食店営業 | 風俗営業1号営業 | 深夜酒類提供飲食店営業 |
| 主な営業内容 | ダンスクラブ、DJバー | キャバクラ、ホストクラブ | バー、ダーツバー |
| 接待の可否 | ❌ 不可 | ✅ 可能 | ❌ 不可 |
| 遊興の可否 | ✅ 可能 | 飲食がメイン | ❌ 不可 |
| 深夜営業 | ✅ 可能 | ❌ 不可(原則0時まで) | ✅ 可能 |
| 場所的要件 | 極めて厳しい | 厳しい | 比較的緩やか |
| 手続きの種類 | 許可(難易度:最難関) | 許可(難易度:高) | 届出(難易度:中) |
このように、特定遊興飲食店営業は「深夜」と「遊興」を両立できる唯一の開業許可ですが、その分、最も厳しい規制が課されていることが分かります。
許可取得までのロードマップ|申請の流れと期間、費用

- 超重要!警察への事前相談: 物件の契約前に、必ず図面を持って警察署の生活安全課へ相談します。場所と構造(特に防音工事計画)が要件を満たすか、ここで確認してもらいます。🤝
- 書類作成と収集: 申請書に加え、音響・照明設備図や防音・防振構造に関する図面など、専門的な開業手続き書類を多数作成します。✍️📄
- 防音・内装工事: 計画通りに工事を進めます。
- 申請書類の提出: 管轄の警察署へ提出。手数料(24,000円)を納付します。
- 実査(立入検査): 警察と浄化協会の担当者が店舗をチェック。
- 許可証の交付: すべてクリアすれば、申請から約55日で許可証が交付されます。この許可証を受け取って初めて、ナイトクラブとして営業を開始できます!🔑
クラブ開業の費用と許可申請の料金
クラブ開業には、物件取得費、内装工事費、高額な音響・照明機材費に加え、特に費用がかさむのが防音工事費です。
数千万円単位の開業資金が必要になることも珍しくありません。
許可申請を行政書士に依頼する場合の報酬は、その専門性の高さから高額となる傾向があり、騒音測定のコンサルティング等を含むとさらに高額になるケースもあります。
クラブ開業後の注意点とQ&A

許可取得はゴールではありません。健全な運営を続けるための注意点を確認しましょう。
特定遊興飲食店営業 要件 厳しい理由は?
深夜に大音量で営業し、不特定多数の人が集まるという営業形態は、近隣住民の生活環境や少年の健全育成に大きな影響を与える可能性があります。
そのため、公共の安全と秩序を守る観点から、風営法の中でも特に厳しい要件と規制が課されているのです。
クラブ 開業 許可なしで営業したら?
許可を取らずに深夜に客を踊らせる営業を行うと、無許可営業として「5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、またはその両方」という非常に重い罰則の対象となります。
一度摘発されれば、営業停止はもちろん、経営者の将来にも深刻な影響を及ぼします。
クラブ 開業 相談はどこにすべき?
クラブ開業の相談は、まず管轄の警察署ですが、より具体的で専門的なアドバイス、特に防音工事の計画や複雑な申請手続きについては、私たちのような風営法専門の行政書士に相談するのが最も確実です。
豊富な経験と知識で、あなたの店舗設計から許可取得までを強力にサポートします。💼
まとめ:夢のクラブ開業は、正しい知識と専門家と共に

特定遊興飲食店営業許可は、深夜のクラブ開業に必須ですが、その道のりは決して平坦ではありません。
特に「場所」と「防音」という高いハードルを越えるには、専門的な知識と周到な開業準備が不可欠です。
自己流で進めて時間や費用を無駄にしてしまう前に、ぜひ一度、私たち鈴鹿行政書士事務所にご相談ください。
あなたの熱い夢を、合法的な形で実現するためのお手伝いをさせていただきます!