「優秀な外国人を採用したいが、ビザの手続きがわからない」
「日本で働きたいけど、どんな書類を準備すればいい?」
「転職することになった。ビザの変更は必要?」

海外の大学を卒業した方や、専門的なスキルを持つ外国籍の方を雇用し、日本で働いてもらうには、出入国在留管理庁から「就労ビザ(在留資格)」を取得する必要があります

この手続きは、申請者の学歴や職歴と、会社の事業内容との関連性を、膨大な書類で立証する必要がある専門的な申請です。
重要な要件を満たさないと不許可となり、採用計画やご本人のキャリアプランに大きな影響を及ぼします。

この記事では、国際業務を専門とする行政書士が、代表的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」を例に、申請の基本から料金、許可までの流れ、そして不許可にならないための注意点まで、全てを分かりやすく解説します。

※厳密には異なりますが、各種在留資格のことを「ビザ」と呼称することが一般的になってきております。
分かりやすくお伝えするため、当サイトでは「ビザ」と記載いたします。

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)とは?

一般的に「就労ビザ」と呼ばれるものの一つで、大学等で学んだ専門知識や実務経験を活かした業務に従事するための在留資格です。理系職(技術)、文系職(人文知識)、語学や文化を活かす職(国際業務)の3つに大別されます。

【技術】理系の専門職

  • ITエンジニア、プログラマー、システム開発、建築士など

【人文知識】文系の専門職

  • 企画、営業、マーケティング、経理、コンサルタントなど

【国際業務】語学・文化を活かす専門職

  • 翻訳、通訳、語学教師、海外取引業務、デザイナーなど
ポイント:学歴・職歴と「業務内容の関連性」が最重要

許可を得るには、申請者の大学での専攻や過去の職務経歴と、これから日本で行う仕事内容に、
「関連性」があることを証明しなければなりません。
この証明が、就労ビザ申請における最大のポイントです。

申請代行サービスの料金・費用

当事務所にご依頼いただく場合の料金と、申請に必要な実費の内訳です。

申請代行サービスの料金・費用(PC向けデザイン)

料金プラン

海外からの呼びよせ

新規申請

110,000円~

海外にいる方を日本へ招へいします。就労ビザなどが対象です。

このプランで相談する

在留資格の変更

変更申請

99,000円~

留学生が就職する際など、現在のビザから別の種類へ変更します。

このプランで相談する

在留資格の更新

更新申請

33,000円~

現在のビザの期間を延長し、引き続き日本で活動するための手続きです。

このプランで相談する

別途必要な費用(実費)

許可取得時、変更・更新の場合は収入印紙代4,000円が入管で必要です。
(新規申請の場合はかかりません)

ご依頼からビザ取得までの流れ(カジュアルデザイン)

ご依頼からビザ取得まで!
かんたん5ステップ 【期間の目安:約1~3ヶ月】

ご相談からビザがもらえるまでの流れを分かりやすくご紹介!
不明な点があれば、いつでもお気軽にご連絡くださいね。

  1. STEP 1無料相談・お見積り

    まずはお電話やメールで、あなたのことや会社のことについて教えてください。相談は無料!ビザが取れそうか確認して、費用や今後の流れを丁寧にご説明します。

  2. STEP 2ヒアリング・書類のご案内

    専門家が詳しくお話をお伺いします。その上で、あなたと会社で用意していただく書類(卒業証明書や会社の決算書など)をリストにして分かりやすくお伝えします。

  3. STEP 3申請書類・理由書の作成

    集めてもらった書類をもとに、私たちがプロの視点で申請書類をバッチリ作成します。特に「理由書」は、あなたの強みをしっかりアピールできるよう全力でサポートします!

  4. STEP 4入管へ申請!

    面倒な入管への申請は、私たちにお任せください!あなたが直接入管の窓口に行く必要はありません。責任を持って、私たちが申請を代行します。

  5. STEP 5許可&在留カードGET!

    ドキドキの審査期間(約1~3ヶ月)を経て、ついに結果が!許可が出たら、新しい在留カードを受け取るところまで、最後までしっかりお手伝いします。

申請前に知っておくべき重要ポイント

Q1. 自分で申請するのと何が違いますか?
A1. 入管法は頻繁に改正され、公開されていない審査基準もあります。専門家にご依頼いただくことで、①最新の法令・申請実務に沿った書類作成による不許可リスクの低減、②膨大な書類作成にかかる時間と手間の削減、③理由書による説得力のある申請が可能になります。

Q2. 不許可になるのはどんなケースですか?
A2. 最も多いのは「学歴・職歴と業務内容の関連性が認められない」ケースです。その他、会社の経営状態に安定性・継続性が見られない場合や、ご本人に税金の滞納など素行上の問題がある場合も不許可の原因となります。

Q3. 転職した場合、手続きは必要ですか?
A3. はい、必ず必要です。新しい会社での業務内容が現在のビザの範囲内であっても、「所属機関に関する届出」を入管に提出する義務があります。また、職種が大きく変わる場合は「在留資格変更許可申請」が必要です。放置すると、次回の更新が不許可になるリスクが高まるため、必ずご相談ください。

就労ビザ申請|よくある質問50選【専門家が解説】

就労ビザ申請
よくある質問50選

日本で働きたい外国人の方、外国人を雇用したい企業様の疑問を解決します!

就労ビザの審査では、申請者の「学歴・職歴」と会社の「職務内容」の関連性、そして会社の安定性・継続性が最も厳しく見られます。

Q.「就労ビザ」とは何ですか?
A.

外国人が日本で収入を得る活動(仕事)をするために必要な在留資格の総称です。実際には「就労ビザ」という名前のビザはなく、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」など、活動内容に応じた約20種類の在留資格があります。

Q.一番一般的な就労ビザは何ですか?
A.

「技術・人文知識・国際業務」(通称「技人国(ぎじんこく)」)です。大学卒業者などが、エンジニア、通訳、マーケティング、経理などのオフィスワークに従事する場合に取得します。

Q.調理師や職人が取るビザは何ですか?
A.

在留資格「技能」です。外国料理の調理師や、外国特有の建築・土木技能者、パイロットなどが対象となります。

Q.申請先はどこですか?
A.

原則として、申請人を雇用する会社の所在地を管轄する出入国在留管理局(入管)です。

Q.審査で最も重視されるポイントは何ですか?
A.

大きく3つあります。
1. 申請人の学歴・職歴がビザの要件を満たしているか。
2. 会社の事業が安定的・継続的であるか。
3. 申請人が行う職務内容と、学歴・職歴に関連性があるか。

Q.海外にいる外国人を呼び寄せるにはどうすればいいですか?
A.

日本にある会社が代理人となり、入管に対して「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

Q.日本にいる留学生を採用する場合はどうすればいいですか?
A.

留学生本人が、入管に対して「留学」ビザから就労ビザへの「在留資格変更許可申請」を行います。

Q.審査期間はどのくらいかかりますか?
A.

申請内容や会社の規模によりますが、1ヶ月から3ヶ月程度かかるのが一般的です。

Q.「技術・人文知識・国際業務」ビザの学歴要件を教えてください。
A.

原則として、国内外の大学を卒業しているか、日本の専門学校を卒業し「専門士」の称号を得ていることが必要です。

Q.大学を卒業していなくても、このビザは取れますか?
A.

はい、可能です。従事しようとする仕事について「10年以上」(一部業務は3年以上)の実務経験があれば、学歴要件の代わりとすることができます。

Q.日本の専門学校を卒業した場合の注意点は?
A.

専門学校での専攻内容と、就職先での職務内容に密接な関連性があることが強く求められます。関連性が低いと不許可になる可能性が高いです。

Q.職務内容と学歴の「関連性」はなぜ重要なのですか?
A.

入管は「大学や専門学校で学んだ専門知識を活かす仕事」に対してビザを許可するというスタンスだからです。例えば、大学で機械工学を学んだ人が、レストランで接客をすることは認められません。

Q.単純労働はなぜ認められないのですか?
A.

日本の出入国管理政策上、専門的な知識や技術を持たない外国人労働者の受け入れは、一部の例外(特定技能など)を除き原則として認めていないためです。工場でのライン作業や、店舗での接客・販売業務などは単純労働とみなされます。

Q.レストランのホールスタッフとして就労ビザは取れますか?
A.

原則として難しいです。ホール業務は単純労働とみなされる可能性が高いからです。ただし、通訳を兼ねた接客や、外国人客向けのマーケティングを担うなど、専門性が認められれば許可されるケースもあります。

Q.会社の経営状態はどのように審査されますか?
A.

決算書(損益計算書、貸借対照表)などを通じて、事業の安定性・継続性が審査されます。赤字決算や債務超過の場合、審査は非常に厳しくなります。

Q.設立したばかりの新会社でも外国人を雇用できますか?
A.

はい、可能です。ただし、決算書がないため、事業の安定性・継続性を証明するために詳細な「事業計画書」の提出が必須となります。

Q.事業計画書には何を書けばいいですか?
A.

具体的な事業内容、取引先、収支の見通し、人員計画などを、説得力のある形で記述します。なぜこの外国人が必要なのか、という理由も明確にする必要があります。

Q.外国人を雇用する必要性をどう説明すればいいですか?
A.

例えば「海外の企業と取引するために、その国の言語と文化を理解している人材が必要」「自社のITシステムを開発するために、特定のプログラミングスキルを持つエンジニアが必要」など、日本人では代替が難しい理由を具体的に説明します。

Q.給与は日本人と同等以上である必要がありますか?
A.

はい。外国人であることを理由に不当に低い給与を設定することは、差別的取り扱いとして認められません。同じ職務内容の日本人従業員と同等額以上の給与水準であることが求められます。

Q.申請に必要な書類は何ですか?
A.

申請書、申請人の学歴や職歴を証明する書類(卒業証明書など)、雇用契約書、会社の登記簿謄本や決算書、雇用理由書など、非常に多くの書類が必要です。

Q.卒業証明書は原本が必要ですか?
A.

はい、原則として原本の提出が必要です。ただし、入管窓口で原本を提示すれば、コピーを提出して原本を返却してもらう「原本還付」が可能です。

Q.海外の大学を卒業した場合、証明書はどうすればいいですか?
A.

海外で発行された卒業証明書の原本が必要です。外国語で書かれている場合は、日本語の翻訳文を添付する必要があります。

Q.雇用契約書に記載すべき重要な項目は何ですか?
A.

具体的な職務内容、雇用期間、勤務地、給与額、労働時間などが明確に記載されている必要があります。特に職務内容がビザの種類と一致していることが重要です。

Q.不許可になったら再申請できますか?
A.

はい、可能です。入管で不許可理由を確認し、その原因を解消・改善した上で再申請します。不許可理由を改善しないまま申請しても、結果は同じです。

Q.不許可になる主な理由は何ですか?
A.

「学歴・職歴と職務内容の関連性が説明できていない」「会社の経営が不安定」「単純労働と判断された」「過去の在留状況が悪い(オーバーステイなど)」などが主な理由です。

Q.申請中に転職先が変わりました。どうすればいいですか?
A.

一度申請を取り下げ、新しい会社で改めて申請し直す必要があります。

Q.ビザ取得後に転職はできますか?
A.

はい、可能です。ただし、転職後の仕事内容も、現在持っているビザの活動範囲内である必要があります。

Q.転職した場合、何か手続きは必要ですか?
A.

退職日と入社日から14日以内に、入管に「所属機関に関する届出」を提出する義務があります。これを怠ると、次回のビザ更新で不利になる可能性があります。

Q.転職先の仕事がビザの範囲内か不安です。確認する方法はありますか?
A.

入管に「就労資格証明書」の交付を申請することで、新しい仕事が現在のビザで問題ないかを事前に確認できます。取得は任意ですが、次回の更新をスムーズに行うために有効です。

Q.ビザの更新は何ヶ月前からできますか?
A.

原則として、在留期間が満了する3ヶ月前から申請が可能です。

Q.ビザの更新で不許可になることはありますか?
A.

はい、あります。転職後の仕事内容がビザの範囲外である場合、納税義務を果たしていない場合、法律違反を犯した場合などは不許可になる可能性があります。

Q.更新申請中に在留期限が切れてしまったらどうなりますか?
A.

申請が受理されていれば、在留期限から2ヶ月間の「特例期間」が設けられ、その間は適法に滞在・就労できます。

Q.副業やアルバイトはできますか?
A.

副業の内容が、現在持っているビザの活動範囲内であれば問題ありません。しかし、範囲外の活動(例:エンジニアがレストランで接客)をする場合は、事前に「資格外活動許可」が必要です。

Q.会社を辞めて、次の就職先を探す期間はありますか?
A.

正当な理由なく、ビザで許可された活動を3ヶ月以上行っていない場合、在留資格が取り消される可能性があります。速やかに転職活動を行う必要があります。

Q.就労ビザで家族(配偶者や子供)を呼び寄せられますか?
A.

はい、可能です。「家族滞在」ビザを申請することで、配偶者と子供を呼び寄せることができます。

Q.家族滞在ビザの申請で重要なことは何ですか?
A.

扶養者(就労ビザを持つ人)に、家族を養えるだけの安定した収入があることを証明することが重要です。

Q.就労ビザで自分の親を呼び寄せることはできますか?
A.

原則としてできません。「家族滞在」ビザの対象は配偶者と子のみです。ただし、親が高齢で、本国に他に扶養できる親族がおらず、人道上特別な配慮が必要な場合などに、「特定活動」ビザが認められるケースが稀にあります。

Q.「高度専門職」ビザとは何ですか?
A.

学歴、職歴、年収、年齢などをポイントで評価し、合計が70点以上の高度な能力を持つ外国人に与えられる優遇された就労ビザです。

Q.高度専門職ビザのメリットは何ですか?
A.

複合的な活動が認められる、在留期間が最初から5年、永住許可申請の要件が大幅に緩和される、親の帯同や家事使用人の雇用が一定条件下で認められる、などのメリットがあります。

Q.就労ビザから永住申請はできますか?
A.

はい、可能です。原則として「引き続き10年以上」日本に在留し、そのうち「5年以上」就労系のビザで在留していれば、永住許可申請の要件を満たします。

Q.派遣社員でも就労ビザは取れますか?
A.

はい、可能です。この場合、雇用契約を結ぶのは派遣会社ですが、実際に働くのは派遣先の会社となります。申請時には、両社の情報が必要になります。

Q.個人事業主(フリーランス)として就労ビザは取れますか?
A.

非常に難易度が高いですが、可能です。複数の企業と安定的・継続的な契約があり、十分な収入が見込めることを証明する必要があります。「経営・管理」ビザを検討する場合もあります。

Q.申請時にパスポートや在留カードの原本は預けますか?
A.

申請時には窓口で提示するだけで、預ける必要はありません。許可が出て、新しい在留カードを受け取る際に再度持参します。

Q.会社の規模によって提出書類は変わりますか?
A.

はい。会社は規模に応じて4つのカテゴリーに分けられ、カテゴリー1(上場企業など)は提出書類が大幅に簡素化されます。逆にカテゴリー4(新設法人など)は最も多くの書類が必要です。

Q.前科があると就労ビザは取れませんか?
A.

犯罪の種類や刑の重さによります。日本の法律で懲役1年以上の刑に処せられたことがある場合などは、上陸拒否事由に該当し、ビザの取得は極めて困難になります。

Q.過去にオーバーステイ歴があります。ビザは取れますか?
A.

原則として、日本から出国後5年間(または10年間)は上陸拒否期間となり、ビザの取得はできません。上陸拒否期間が過ぎた後であれば申請は可能ですが、審査は通常より厳しくなります。

Q.在留カードの住所変更はどこで行いますか?
A.

引っ越し先の市区町村役場で行います。転入届を提出する際に、在留カードを提示すれば裏面に新しい住所を記載してくれます。引っ越しから14日以内に行う義務があります。

Q.自分で申請することの難しさは何ですか?
A.

どの在留資格に該当するかの判断、学歴と職務内容の関連性の立証、会社のカテゴリーに応じた膨大な書類の準備など、専門的な知識と経験がないと不許可のリスクが高まります。

Q.就労ビザ申請を専門家に依頼するメリットは何ですか?
A.

申請人の状況や会社の規模に応じた最適な申請方法を提案し、許可の可能性を高めるための的確な書類を作成してくれることです。また、複雑な手続きにかかる時間と労力を大幅に削減できます。

まとめ:外国人材の活躍は、確実なビザ取得から

就労ビザの申請は、外国籍の方のキャリア、そして企業の事業計画そのものを左右する非常に重要な手続きです。
一度不許可になると、その記録が残り、再申請のハードルは格段に上がります。
大切な人材を確実に迎え入れ、安心して活躍してもらうためにも、最初からビザ申請のプロである当事務所にご相談ください。
「この人材は採用できる?」「自分の学歴で許可が取れるか知りたい」といったご相談も大歓迎です。お気軽にご連絡ください。

事務所概要(デザインB:信頼感&フォーマル)
事務所名
鈴鹿行政書士事務所
所在地
〒170-0004東京都豊島区北大塚1-19-12 コルティス大塚5階-20
対応エリア
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県
電話番号
固定: 03-4400-1630 携帯: 080-3486-4499
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